死亡事故|交通事故

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1 交通死亡事故よくある悩み

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交通事故でご家族を亡くした方へ。

大切な人を失った怒り・悲しみに加え、法的な手続きや保険会社との交渉など解決すべき多くの問題が山積みになり、心の整理がつかないのではないでしょうか。

  • 保険会社から示談の申し入れがあったが、どのように対処したらいいのか
  • 「被害者にも過失があった」という加害者の主張に疑念を持っている
  • 大黒柱が亡くなり、これからどうやって生活していけばいいのか

この記事では、死亡事故に対処するための具体的なアドバイスを紹介します。

【関連記事】死亡事故の賠償金はいくら|死亡賠償金の相場と増額方法を弁護士が解説

2 交通死亡事故とは

「(交通)死亡事故」とは、交通事故が起きた結果、加害者・被害者のどちらかまたは双方が命を落としてしまった状況を指します。

車両の衝突や転覆によって頭部や顔・首などに致命的なダメージを受け、不慮の死に至るケースは少なくありません。

死亡事故を起こした加害者には、被害者に対する賠償の責任が発生します。

具体的には

  • 慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 葬儀費用
  • (亡くなるまでの)治療費・通院交通費

などがあり、金額は任意保険会社との示談交渉や裁判によって決められます。

【関連記事】死亡事故の慰謝料|死亡事故の相場や弁護士費用を解説

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3 交通死亡事故で慰謝料を請求する流れ

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ご家族の方が突然亡くなって混乱しているかと思いますが、四十九日法要が終わった頃には示談交渉が始まってしまいます。

交通死亡事故が発生して慰謝料を請求するまでの流れを知り、ひとつひとつ進めていきましょう。

3-1 示談交渉を始める

一般的に、示談交渉は葬儀や四十九日が終わった後に示談交渉が始まります。

事故を起こした相手の保険会社と交渉し、損害賠償金過失割合について決めるのです。

精神的な負担を軽らすためにも、妥当な金額を受け取るためにも、できるだけ早めに弁護士へ相談しましょう。

【関連記事】交通事故を弁護士へ相談するベストのタイミングは?

3-2 刑事裁判へ参加する

死亡事故の場合、遺族は加害者の刑事裁判に参加する権利を持ちます(被害者参加制度)。

参加できるのは配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・法定代理人です。

裁判への参加は任意ですが、加害者への感情や事故後の生活の変化などを述べることができ、刑の重さに影響を与える場合もあります。

また、刑事事件に参加することにより、事故の状況や加害者の反省状況なども確認することができます。

【関連記事】交通事故と被害者参加制度|死亡事故や高次脳機能障害で参加

3-3 示談不成立の場合、民事訴訟へ進む

示談交渉がうまくいかない場合、民事訴訟へ進みます。

裁判で全面的に主張が認められれば、希望通りの賠償金額を受け取れます。

ただし、訴訟は時間と費用がかかるため、弁護士とよく相談し、長期戦に備える必要があります。

3-4 賠償金(示談金)を受け取る

示談が成立した場合、示談書を交わし、約2週間後に死亡慰謝料や損害賠償金が支払われます。

示談金を受領したタイミングである種決着となりますが、心の傷が癒えるまでには時間がかかることでしょう。

交通事故でこんなお悩みありませんか?

賠償金

  • 賠償金の提示低いのでは...
  • 慰謝料が少ない
  • 休業障害が払われない

後遺障害

  • 適正な認定を受けたい
  • 申請をサポートしてほしい
  • 異議申し立てをしたい

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階でも安心してご相談いただけます。

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4 交通死亡事故の対応を弁護士へ依頼するメリット

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死亡事故への対応は、ご遺族の方にとって、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

弁護士ならご遺族の皆さまに代わって交渉・書類作成などが可能です。お困りの方は、ぜひベストロイヤーズ法律事務所へご相談ください。

4-1 示談金が増額される可能性が高い

交通死亡事故の賠償金を決める基準には「自賠責基準」「任意基準」「弁護士基準裁判基準」の3種類があり、それぞれ金額が全く異なります。

保険会社が提示する金額は自賠責基準に基づくもので、ほとんどのケースで弁護士基準より安くなります。

弁護士に依頼すれば過去の判例を参照しながら調査を行い、しっかりとした根拠に基づき、適正な金額を請求できます。

「大切な家族を失っているのに、示談金が安すぎる!」「納得できない!」と感じた場合には、ぜひ示談交渉のプロである弁護士に相談しましょう。

4-2 過失割合を適正にできる

過失割合」とは、交通事故の加害者と被害者それぞれにどれぐらい責任があるかを数値で表したものです。

過失割合の決定に警察は関わらず、当事者同士の話し合いによって「7対3」のように決められます。

ただし、死亡事故の場合、故人は自身の状況を語ることができません。

加害者の話だけ鵜呑みにして、被害者に不利な過失を認定してくるケースも少なくないのです。

弁護士なら、警察の作成した調書などを確認した上で、必要に応じて過失割合の修正を図ることができます。

4-3 被害者参加制度のサポートを受けられる

通常、加害者は過失運転致死や危険運転致死などの罪で起訴され、刑事裁判にかけられます。

刑事裁判の内容や結果は示談や民事裁判にも影響を及ぼすことがあります。

被害者参加制度により、ご遺族は裁判に参加し、被告人への質問や意見陳述を行う権利を持ちます。

しかし、ひとりで裁判に参加するのは不安でしょうし、悲しみを感じながら手続きを進めるのは大きな負担です。

弁護士に相談すれば、加害者や情状証人への尋問事項や裁判官への意見陳述書などの作成を手伝ってくれます。

5 交通死亡事故に関してよくある質問

5-1 死亡事故で加害者に請求できる賠償金にはどんなものがありますか?

加害者に請求できる賠償金には、治療費、葬儀費用、被害者が生きていたら得られたであろう逸失利益、精神的苦痛に対する死亡慰謝料などが含まれます。

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5-2 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?

死亡事故で損害賠償を請求できるのは、被害者の相続人です。相続人の順位に従い、被害者の配偶者、子どもが優先されます。

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5-3 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?

死亡事故の過失割合は、被害者と保険会社の示談交渉によって決定します。死亡事故では被害者が主張できないため、不利な割合が押しつけられやすい問題があります。納得できない場合は弁護士へ相談しましょう。

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