報酬基準(細目)

第1編 総則

第1章 通則

目的

1 この規定は、当事務所所属の弁護士が、その職務に関して受ける弁護士の受託業務の対価等に関する基準を示すことを目的とします。

個別契約による修正

2 この弁護士報酬についての定めは、依頼者と弁護士との協議により個別の委任契約により変更、修正することができます。ただし、変更、修正する場合にはその旨を契約書に明示しなければなりません。

弁護士報酬の種類

3 弁護士報酬は、法律相談料、鑑定料、着手金、成功報酬金、手数料、報酬金、顧問料及び日当とします。用語の意義は、次表のとおりとします。

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいいます。
鑑定料 法的意見書等、依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
着手金 事件または法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。受任弁護士の責任で委任契約が解除された場合以外返還されることはありません。
成功報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、着手金とは別にその成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。全く不成功に終わったときは、成功報酬金は発生しません。
手数料 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
報酬金 継続的な事務の対価をいいます。
日当 所属弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。

弁護士報酬の支払時期

4(1)依頼者の弁護士に対する弁護士報酬等支払債務の支払時期は次の各号に定めるとおりとします。

ア 着手金は、委任契約締結の日に支払うものとします。
イ 成功報酬金は、事件等の処理が終了した日から2週間以内に支払うものとします。
ウ その他の弁護士報酬は、委任契約書に定めるところによります。

4(2)前項各号の規定にかかわらず、弁護士報酬等支払債務の支払時期及び方法について委任契約書において別段の定めをすることができます。

事件等の個数等

5(1)弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とします。ただし、弁護士報酬について着手金及び成功報酬金という定め方をした場合において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの成功報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けます。

5(2)裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。

複数の弁護士が関与する場合

6(1)受任した事件の処理について、弁護士の側の事由により、他の弁護士が関与することとなった場合においても、弁護士報酬の算出に当たっては1件の事件として扱います。

6(2)受任した事件の処理について、依頼者の意思に基づいて他の弁護士も関与することとなった場合は、それに伴う弁護士費用の増額分については、依頼者が負担することとします。

6(3)複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めた場合は、それに伴う弁護士報酬の増額分については、依頼者が負担することとします。

弁護士の説明義務等

7(1)弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければなりません。

7(2)弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成するように努めなければなりません。

弁護士報酬の減免等

8(1)依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士報酬の支払い時期を変更し又はこれを減額もしくは免除することができます。

8(2)着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、依頼者と協議の上、着手金を減額して、報酬金を増額することができます。

弁護士報酬の特則による増額

9 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、第2編の報酬基準表では弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議の上、その額を適正妥当な範囲内で増額することができます。

(消費税に相当する額)

10 この規定に定める額は、消費税を含む金額とします。

第2章 日当

日当

1 日当は、次表のとおりとします(交通費を除く)。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 5万5000円(税込)
1日(往復4時間を超える場合) 11万円(税込)

2 前項にかかわらず、所属弁護士は、依頼者と協議の上、前項の額を適正妥当な範囲内で増減することができます。

3 弁護士は、依頼者と協議の上、前項の日当を概算によりあらかじめ依頼者から預かることができます。

第3章 実費等

実費等の負担

1 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費の負担を求めることができます。

2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。

交通機関の利用

3 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。

第4章 委任契約の清算

委任契約の中途終了

1 委任契約に基づく事件等の処理が、依頼者による弁護士の解任、弁護士の辞任又は事件処理の継続が不可能になったことにより、中途で終了したときは、弁護士は、事件処理の程度に応じて、受領済の着手金の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求します。

2 前項の場合において、事件等の処理の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければなりません。ただし、弁護士が既に事件の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、その全部又は一部を返還しないことができます。

3 第1項の場合において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく事件等の処理を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により事件等の処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし、弁護士が事件等の処理の重要な部分を終了していないときは、その全部については請求することができません。

第5章 事件処理の中止等

1 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。

2 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければなりません。

第6章 弁護士報酬の相殺等

1 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。

2 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければなりません。

第2編 報酬基準表

第1章 一般基準

第1 内容証明作成・送付及び回答の受領

(1)手数料 5万5000円(税込)~

(2)内容証明代 実費

第2 交渉

(1)着手金 11万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、3万3000円(税込)を加算します。

(2)成功報酬
定率で定める場合は下表によって定めます。定額で定める場合は着手金の範囲内で定めます。

経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の17.6%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の11%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の6.6%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の額の4.4%(税込)

第3 訴訟(第1審)

(1)着手金 33万円(税別)~

(2)成功報酬
定率で定める場合は下表によって定めます。定額で定める場合は着手金の範囲内で定める。

経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の17.6%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の11%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の6.6%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の額の4.4%(税込)

(3)交渉・少額訴訟・支払督促から移行した場合の着手金は、従前の着手金の差額分とします。

第4 訴訟(応訴)

(1)着手金 44万(税別)~

(2)成功報酬
定率で定める場合は下表によって定めます。定額で定める場合は着手金の範囲内で定めます。

経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の19.8%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の13.2%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の8.8%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の額の6.6%(税込)

第5 支払督促

着手金 11万円(税込)~

第6 少額訴訟

書面作成のみ

手数料 5万5000円(税込)~

手続代行

(1)着手金 8万8000円(税込)~

(2)成功報酬 経済的利益の13.2万円(税込)

第7 調査

手数料 5万5000円(税込)~

第8 民事保全(仮差押、仮処分など)

着手金 22万円(税込)~

第9 強制執行

本案に引き続いて受任する場合

(1)着手金 16万5000円(税込)~

(2)成功報酬 本案に含む

強制執行のみ受任する場合

(1)着手金 22万円(税込)~

(2)成功報酬

経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の17.6%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の11%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の6.6%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の額の4.4%(税込)

第2章 企業法務

第1 紛争解決

1 内容証明作成・送付及び回答の受領

(1)手数料 5万5000円(税込)~

(2)内容証明代 実費

2 交渉

(1)着手金 11万円(税込)~

(2)成功報酬 経済的利益の11%~

3 訴訟

(1)着手金 22万円(税込)~

(2)成功報酬 経済的利益の11%~

第2 契約書作成・リーガルチェック

1 契約書作成

手数料 11万円(税込)~

2 契約書リーガルチェック

鑑定料 5万5000円(税込)~

第3 債権回収

第1章の規定のとおりです。

第3章 高齢者・財産管理の報酬基準

第1 法定後見制度

成年後見人選任申立て(保佐人、補助人も含む)

手数料 16万5000円(税込)~

第2 任意後見契約

(1)任意後見契約締結のための調査
手数料 22万円(税込)~

(2)任意後見開始後から終了時まで
報酬金 月額3万3000円(税込)~

第3 財産管理契約

報酬金 月額2万2000円(税込)~

第4章 不動産関係事件の報酬基準

第1 建物明渡

1 交渉

(1)着手金 22万円(税込)~

(2)成功報酬

①明渡し分 立ち退き料を伴わない場合 賃料の4か月分
立ち退き料を伴う場合 賃料の3か月分
②未払い賃料分(合わせて請求する場合)
経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の17.6%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の8.8%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の4.4%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の額の3.3%(税込)
2 訴訟

(1)着手金 33万円~

(2)成功報酬

①明渡し分 立ち退き料を伴わない場合 賃料の4か月分
立ち退き料を伴う場合 賃料の3か月分
②未払い賃料分(合わせて請求する場合)
経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の17.6%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の11%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の6.6%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の額の4.4%(税込)

(3)交渉から移行した場合の着手金は、従前の着手金の差額分とします。

第2 地代(賃料)回収

1 内容証明作成・送付及び回答の受領

(3)手数料 3万3000円(税込)~

(4)内容証明代 実費

2 交渉、支払督促、少額訴訟、訴訟、強制執行

第1章の規定のとおりとします。

第5章 相続事件報酬基準

第1 遺言書作成

1 遺言書作成

手数料 11万円(税込)~

2 遺言書保管

報酬金 年間 1万1000円(税込)

3 遺言執行

手数料 相続財産の2.2%と44万円のいずれか大きい額(税込)

第2 遺産分割

1 相続人調査

手数料 11万円(税込)~

2 遺産分割案の提案(法的鑑定)

鑑定料 22万円(税込)~

3 遺産分割交渉

着手金 16万5000円(税込)~

成功報酬

経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の14%(税別)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の8%(税別)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の4%(税別)
3億円を超える部分 経済的利益の額の2%(税別)
4 遺産分割調停

(1)着手金 下表のとおりです。

(2)成功報酬 下表のとおりです。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%(税別) 16%(税別)
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%(税別)+9万円(税別) 10%(税別)+18万円(税別)
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%(税別)+69万円(税別) 6%(税別)+138万円(税別)
3億円を超える部分 2%(税別)+369万円(税別) 4%+738万円(税別)

第3 相続放棄(裁判所への申述代行)

手数料 4万9500円(税込)

第6章 債務整理報酬基準

第1 任意整理

(1)着手金 1社あたり、2万2000円(税込)

(2)成功報酬 1社あたり、2万2000円(税込)に下記金額を加算した額
①債権者主張の元金と、和解金額との差額の11%(税込)
②交渉によって過払金の返還を受けたときは、債権者主張の元金と和解金額の差額の11%(税込)、及び過払い金として返還を受けた額の22%(税込)の合計額

第2 過払い金返還請求(完済業者に対する請求)

(1)着手金 なし

(2)成功報酬 過払い金として返還を受けた額の22%(税込)

第3 自己破産

(1)着手金 33万円(税込)
(少額管財手続きの場合には、別途予納金20万円がかかります)

(2)成功報酬 免責決定が得られた場合には、27万5000円(税込)

第4 個人再生

住宅資金特別条項を提出しない場合

(1)着手金 33万円(税込)

(2)成功報酬 33万円(税込)

住宅資金特別条項を提出する場合

着手金 44万円(税込)

成功報酬 33万円(税込)

第5 法人破産

(1)着手金 55万円(税込)~
(別途予納金20万円がかかります)

(2)成功報酬 免責決定が得られた場合には、22万円(税込)~

第7章 消費者事件報酬基準

消費者契約の取消し・代金回収

第1 内容証明作成・送付及び回答の受領

(1)手数料 3万円(税別)~

(2)内容証明代 実費

第2 交渉、訴訟

第1章の規定のとおりとします。

第8章 労働事件報酬基準

未払い賃金回収・不当解雇の撤回・労働条件の不利益変更の撤回・セクハラパワハラ解決など

1 内容証明作成・送付及び回答の受領

(1)手数料 3万円(税別)~

(2)内容証明代 実費

2 交渉

着手金 10万円(税別)~

成功報酬 下表のとおり

経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の16%(税別)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の10%(税別)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の6%(税別)
3億円を超える部分 経済的利益の額の4%(税別)

3 労働審判申立て

(1)着手金 15万円(税別)~

(2)成功報酬 定率で定める場合は下表によって定めます。定額で定める場合は着手金の範囲内で定めます。

経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の16%(税別)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の10%(税別)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の6%(税別)
3億円を超える部分 経済的利益の額の4%(税別)

(3)交渉から移行した場合の着手金は、従前の着手金の差額分とします。

4 訴訟(第1審)

(1)着手金 30万円(税別)~

(2)成功報酬 下表のとおりです。

経済的利益の額 成功報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の額の16%(税別)
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益の額の10%(税別)
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の額の6%(税別)
3億円を超える部分 経済的利益の額の4%(税別)

(3)交渉・審判から移行した場合の着手金は、従前の着手金の差額分とします。

第9章 金銭トラブル報酬基準

第1章の規定のとおりとします。

第10章 離婚事件報酬基準

第1 離婚

1 離婚交渉

(1)着手金 20万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬 30万円(税別)

2 離婚調停

(1)着手金 30万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬 30万円(税別)

(3)交渉から移行した場合の着手金は、従前の着手金の差額分とします。

3 離婚訴訟

(1)着手金 50万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬 30万円(税別)

(3)交渉から移行した場合の着手金は、従前の着手金の差額分とします。

第2 財産分与

1 財産分与の交渉

(1)着手金 20万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬 経済的利益の額の12%(税別)
分与を受けた時は、その受けた額を経済的利益とします。分与した場合は、請求されていた額との差額を経済的利益とします。

2 財産分与調停

(1)着手金 30万円(税別)~

(2)成功報酬  経済的利益の額の15%(税別)
分与を受けた時は、その受けた額を経済的利益とします。分与した場合は、請求されていた額との差額を経済的利益とします。

3 財産分与訴訟

(1)着手金 40万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬 経済的利益の額の15%(税別)
分与を受けた時は、その受けた額を経済的利益とします。分与した場合は、請求されていた額との差額を経済的利益とします。

第3 慰謝料

1 慰謝料請求の交渉

(1)着手金 15万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬 経済的利益の額の12%(税別)

2 慰謝料請求訴訟

(1)着手金 40万円(税別)~

(2)成功報酬 経済的利益の額の15%(税別)

第4 養育費

1 養育費請求の交渉

(1)着手金 10万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬 経済的利益の額の12%(税別)
養育費増額分の12か月分を経済的利益します。

2 養育費請求の調停

(1)着手金 20万円(税別)~

(2)成功報酬 経済的利益の額の15%(税別)
養育費増額分の12か月分を経済的利益します。

3 財産分与訴訟

(1)着手金 30万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬  経済的利益の額の15%(税別)
養育費増額分の12か月分を経済的利益します。

第5 親権

1 親権獲得のための調停

(1)着手金 30万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬
①親権獲得の場合、30万円(税別)
②親権の一部獲得(監護権等)の場合、20万円(税別)

2 親権[獲得のための訴訟

(1)着手金 40万円(税別)~
公正証書を作成する場合には、2万円(税別)を追加します。

(2)成功報酬
①親権獲得の場合、20万円(税別)
②親権の一部獲得(監護権等)の場合、10万円(税別)

第11章 刑事事件

第1 起訴前の事件

(1)着手金 30万円(税別)~

(2)成功報酬
①不起訴略式命令となった場合 30万円(税別)~
②保釈・準抗告・勾留の取消などで身柄拘束から解放された場合 20万円(税別)~

第2 起訴後の事件

(1)着手金 40万円(税別)~

(2)成功報酬
①執行猶予がつくか、減刑された場合 30万円(税別)~
②無罪の場合 70万円(税別)~

第3 接見の日当

接見1回につき、5万円+実費となります。
(船橋、船橋東、習志野、市川、行徳、八千代警察署以外の警察署への接見については、当事務所からの距離に応じて、加算されます)

ご予約
相続・交通事故に関するご相談については、まずはお気軽にご連絡ください。弁護士との相談日時を調整し、ご予約をお取り致します。

面談の際にご準備いただく書類がある場合には、合わせてご説明致します。

※お電話・メールで回答のみを求めるお問い合わせには応じておりません。