弁護士による交通事故の後遺障害の解説
1 交通傷害による後遺障害についてよくある悩み
交通事故によって後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益に関する賠償金を受け取れることができます。
しかし、後遺障害については下記のような悩みの声も多いです。
- どういった症状だと後遺障害認定を受けられるのか。
- 後遺障害認定はどのようにして受けられるのか手続き方法を知りたい。
- 後遺障害の慰謝料はどれくらいが相場なのか。
- 後遺障害の逸失利益の計算。
- 後遺障害認定の後、いつ賠償金がもらえるのか。
2 交通事故による後遺障害とは?
交通事故の後遺障害とは、症状固定(これ以上改善が見込めないと医師が判断)後も後遺症が残り「後遺障害認定」の審査によって「後遺障害等級」が認定された状態を指します。
交通事故で後遺障害と認定されれば、加害者に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって失った得られたはずの収入に対する賠償金です。
後遺障害の等級は1級〜14級まであり、交通事故でもっとも多い後遺障害はむちうち(14級9号)です。その他にも14級には下記のような後遺障害があります。
- 手術をして手に傷跡が残った
- しびれが残った場合
- 歯3本の欠損
後遺障害慰謝料については、自賠責保険基準と裁判基準(弁護士基準)の2つがあります。
14級の場合は自賠責基準と裁判基準で下記のように異なります。
自賠責基準:32万円
裁判基準:110万円
※等級が上がるにつれて、差が開いていきます。13級は123万円の差額です。
3 後遺障害の請求の流れ・ポイント・注意点
3-1 後遺障害を請求する流れ
後遺障害認定は自賠責保険に対して申請を行います。認定を行うのは、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所です。
申請の方法としては、相手保険会社に任せる「事前認定」と、被害者が自分で行う「被害者請求」があります。
保険会社に任せる場合は、保険会社へ後遺障害診断書を提出するだけで手続きが済みます。
しかし、保険会社がその後の手続きを行うため、適正な審査が行われているかどうかを把握できません。一方で、被害者請求の場合は自分で必要書類を整える必要がありますが、認定率を高めるための追加書類を添付できたり、審査状況を把握できたりします。
適正な後遺障害の認定のためには、被害者請求による手続きをお勧めします。
被害者請求の流れは下記の通りです。
- 完治または症状固定後、医師に後遺障害診断書を書いてもらう
- 自賠責保険会社を通し、必要書類を損害保険料率算出機構へ提出
- 後遺障害の認定結果がでる
- 自賠責保険会社を通し、認定結果が通知され、保険金が支払われる
必要書類はかなりの数があり、下記はその一部です。
- 後遺障害診断書
- 自動車損害賠償責任保険金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 通院証明書
集める書類が非常に多いため、自分ですべて集めることが大変な場合には、弁護士へ相談しましょう。
3-2 後遺障害を認めてもらうポイント
後遺障害の認定は書面での判断が中心になります。
後遺障害診断書など書類の書きぶりによっては、適正な認定を受けられない可能性があります。
そのため、提出書類は十分に整ったものを提出しなければなりません。手間はかかりますが、保険会社に任せるよりは被害者請求を行う方が安心です。自分だけでは難しい場合は弁護士などの専門家にサポートしてもらうことも可能です。
また、交通事故後に人身事故届を出したり、通院したりすることも後遺障害を認めてもらううえで重要です。
事故直後はかならず病院受診をして、通院して治療をしっかり行いましょう。
3-3 後遺障害を請求する際の注意点
自分を診てくれた医師が後遺障害診断書の記入に精通しているかどうかはわかりません。もしかしたら、審査に不利になるような書きぶりをしてしまう可能性もあります。
医師に任せきりにならず、診断書の記載事項はしっかりと確認を行い、場合によっては医師に修正の相談をお願いすることも必要です。
4 弁護士に依頼するメリット
後遺障害認定を申請する場合、弁護士に依頼すると下記のようなメリットがあります。
- 被害者請求の際に必要な書類を準備する手間が省けるので、申請までの負担が減る。
- 書類の記入漏れを防いだり、必要によっては修正や追記をしてもらえたりするので、後遺障害認定の確率を高められる。
- 後遺障害の件以外にも交通事故後の手続きや保険会社との交渉を任せられるので、事故対応のストレスが大幅に軽減される。
5 後遺障害についてよくある質問
5-1 後遺障害の認定結果に納得が行かない場合は?
後遺障害の結果が非該当や期待していた等級でない場合であっても、「異議申し立て」を行うことで、再度審査を受けることが可能です。
ただし、再審査に申請したからといって必ずしも、認定を受けられたり等級が変わったりするわけではありません。
適正な認定を受けるためには、「後遺障害診断書の記載事項が正確か?」「認定に必要な検査を受けたか?」などの見直しをおすすめします。弁護士が入ることで、再審査で認定されたり、等級が上がることはあります。
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5-2 症状固定の判断は誰が行うのか?
最終的に症状固定の判断を行うのは裁判所です。しかし、もっとも有力になるのは医師の意見です。
症状固定の判断を適切に行ってもらうために、医師にしっかりと症状を伝えておきましょう。
加害者側の保険会社が「そろそろ症状固定かと思いますので、治療を打ち切ります。」といったようなこといってきても応じる必要はありません。医師の判断に従いましょう。
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5-3 後遺障害の認定手続きがなかなか終わらない場合は?
交通事故の後遺障害の認定期間は60日以内が8割以上です。
以下の後遺障害については、類型的に、その他の後遺障害の申請と比べて時間がかかることが多いです。
①高次脳機能障害
②外貌醜状
③後遺障害が複数ある
後遺障害の手続きが遅いと思われる場合には、その原因を確認して、適切な対応をとることで早く認定を受けられることがあります。
(後遺障害の認定に時間がかかっている原因)
①保険会社での手続きに時間がかかっている
②病院・医師の手続きに時間がかかっている
③審査機関(調査事務所)での手続きに時間がかかっている