後遺障害の異議申し立てについて~具体的な流れや成功するためのポイントを解説
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
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保険会社の後遺障害等級認定に不服がある場合には、『異議申し立て』によって再評価を求めることができます。
しかし、異議申し立てによって自身の希望する認定を受けるのは、決して簡単なものではなく、専門知識と経験が必要です。
本記事では、交通事故問題に詳しい弁護士が、後遺障害の異議申し立てについて、具体的な流れ、成功するためのポイント、弁護士の活用方法などを詳しく解説します。
現在、千葉市内の交通事故のみ相談受付をしております
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何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1 後遺障害の異議申し立てとは?
1-1 後遺障害等級認定の結果に納得できない場合
交通事故の後遺障害の認定を申請した結果、必ずしも自身の感じている痛みや障害による不便さが評価に反映されるわけではありません。
思っていた後遺障害が認定されないことや、低い等級に認定されてしまうことが少なくありません。
【関連記事】後遺障害が認定されたらどうなる?認定や示談の流れ、弁護士に依頼するメリットについて
このように、認定結果に納得がいかないときには、再審査を申し立てることが可能であり、この手続きのことを後遺障害の異議申し立てと呼んでいます。
後遺障害への認定に対する異議申し立ては、保険会社に対して行いますが、その手続き方法は「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。
「事前認定」は、被害者が相手方の任意保険会社に対して手続きを行う方法で、一方、「被害者請求」は、相手方の自賠責保険会社に申請する方法を指します。
これらいずれの手続き方法においても、加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社を通じて、異議申立書など必要な書類を審査機関である損害保険料算出機構に提出します。
再審査が行われた結果、初回の認定結果とは異なる後遺障害等級が妥当であると判断されれば、後遺障害等級は上位に改めて認定されることになり、より適切な賠償を受けることが可能となります。
1-2 異議申し立ての方法
後遺障害への異議申し立ての方法は大きく分けて、「事前認定」「被害者請求」の2つが存在します。
「事前認定」とは、相手方の任意保険会社を介して、手続きする方法です。
被害者が相手方の任意保険会社に異議申立書等の必要書類を提出すると、その書類は保険会社を通じて損害保険料算出機構へと送付され、審査が始まります。
一方、「被害者請求」は、相手方の自賠責保険会社を介して、手続きする方法です。
こちらの方法では、被害者が自賠責保険会社に必要書類を提出すると、保険会社は審査機関である損害保険料率算出機構へ書類を送付します。
その後、損害保険料率算出機構が審査を行い、後遺障害の認定が行われるかどうかを判断することになります。
1-3 異議申し立てから結果までの期間
後遺障害の異議申し立ての審査期間は、初回申請時よりも長く、一般的には2〜3ヶ月程度となります。
また、複雑な事案や症状の場合は、さらに詳細な調査が必要となるため、6ヶ月程度かかるケースもあります。
【関連記事】交通事故の後遺障害認定の期間は|遅い場合の効果的な対応方法
異議申し立ての審査については、審査機関である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が、丁寧な調査と公平な審査が行われています。
公平性・客観性・専門性を確保するために、外部の専門家(弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等)が審議に参加する審査会において審査されることになります。
必要に応じて医療照会を行い、その回答を待つ時間も必要となるために、それだけ時間がかかることもあるのです。
このように審査期間が長くなることから、「損害賠償請求権の消滅時効」に注意が必要です。
時効が成立してしまうと、被害者側は加害者側に損害賠償金を請求する権利を失ってしまいます。
そのため、時効の成立が迫っている場合には、異議申し立てを行うべきか、時効成立を延長させる手続きを行うべきか、慎重に検討することが必要となります。
このような判断を要する場合には、交通事故問題に精通した弁護士に相談することが大切です。
1-4 異議申し立てにかかる費用
後遺障害の異議申し立てに関する費用については、手数料は発生せず、無料で行うことができます。
ただし、異議申し立てを行う上で、新たな画像診断や医師による診断結果など情報を取り寄せるために、発行手数料などの費用が必要になることがあります。
1-5 異議申し立ての成功率
審査結果 |
件数 |
等級変更あり |
1,509 |
等級変更なし |
9,810 |
再調査 |
189 |
その他 |
96 |
計 |
11,604 |
※参考:損害保険料率算出機構『自動車保険の概況 2022年度版「後遺障害(高次脳機能障害・非器質性精神障害を除く)の専門部会」より抜粋』
損害保険料率算出機構が発表した『自動車保険の概況 2022年度版』によれば、後遺障害の異議申し立て件数11,604件に対し、等級変更が認められたケースは1,509件となっています。
これは、全体の約13%程度となり、後遺障害の異議申し立てについて、成功率は必ずしも高いとは言えません。
この数字だけ見ると落胆するかもしれませんが、決して不可能な手続きではありません。
異議申し立てを行う際には、自身の症状や状況を正確に証明するための準備と根拠の提示が極めて重要となります。
そのためには、認定結果を詳しく分析し、等級変更が認められるべき相当な理由と根拠を示すための追加資料を準備するなどの対策を講じることが求められます。
したがって、異議申し立ての成功率が必ずしも高くないという現状を理解した上で、必要な準備を行い、適切な対策を講じることが重要なのです。
2 後遺障害の異議申し立てから結果までの流れ
2-1 異議申立書を記載する
異議申し立ての手続きを始める際に必要なのが、異議申立書です。
異議申立書には特定の形式は存在しないため、それぞれの状況に合わせて作成することが求められます。
しかし、一部の保険会社では異議申立書の書式を提供している場合もあるので、手続きを進める前にその点を確認しておかねばなりません。
異議申立書には以下の情報が必要となります。
■異議申立人の氏名、住所、連絡先
異議申し立てを行う本人の情報を明記します。
■交通事故の発生日、被害者名、加害車両の自賠責保険の証明書番号
対象となる事故に関する具体的な情報を記載します。
■異議申し立ての趣旨
異議申し立ての理由や認定結果に対する不合理さ、新たな等級の認定基準を満たしていると考える根拠などを詳細に記述します。ここは異議申し立ての主要な部分となるため、十分な説明と根拠が必要です。
■添付資料の名称
異議申し立てに関連する資料の名称を明記します。これには、医療診断書、画像診断結果、専門家の意見などが含まれます。
異議申立書は、異議申し立ての理由や要旨を正確に伝えるための重要な文書であるため、明確で詳細な記載を心掛け、自身の主張や状況を的確に伝えることが求められます。
そのため必要に応じて、弁護士の意見を求めるなどして、適切な異議申立書を作成することが重要です。
2-2 必要書類を準備する
後遺障害の異議申し立てを行う際には、異議申立書以外にも、以下のようなさまざまな書類を準備する必要があります。
■診断書・カルテ
交通事故による後遺症の存在や重症度、事故後の医療行為の経過を示すために必要となります。具体的な症状やその程度、医療行為の経過、施行された治療、投薬情報、症状の推移等が記載されています。
【関連記事】交通事故の診断書の日数の記載の徹底解説|全治期間の意味から慰謝料との関係まで
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■医師の意見書、医療照会書
医師の意見書は、専門家の立場から見た後遺障害の状況や見解を示すものです。医療照会書は、被害者側から医師への質問事項を用意しておき、治療経緯や症状について情報を求めるための文書です。
■レントゲン、CT、MRIなどの新たな画像所見
これらの画像診断結果は、具体的な後遺症の証拠となります。これらの画像によって、障害の具体的な位置や程度を示すことができます。認定において「異常所見がない」と判断された場合には、医療照会も並行して実施することを検討します。
■神経学的検査などの新たに受けた検査の結果
神経学的検査や電気生理学的検査などの検査については、後遺障害の程度や影響を客観的に示すための追加的な証拠となります。
■実況見分調書などの事故の状況を示す記録や物損資料
事故の衝撃など、具体的な状況やその影響を証明するためのものです。交通事故と後遺症の因果関係が伝わらなかった場合の客観的な証拠となります。
■家族による報告書や被害者の陳述書
家族や被害者自身が事故後の影響を述べるこれらの資料は、後遺障害の生活や仕事への影響や程度を具体的に示すことができます。
異議申し立てには、これらの文書によって具体的な根拠を提供することが重要です。
医学的な資料は特に重要で、新たな診断結果や専門的な意見を提供することで、初回の後遺障害認定結果に対する異議を裏付けできるのです。
ただしあらゆる医学的資料を添付するのではなく、原因を分析し、更なる根拠となる資料を準備することが必要となります。
【関連記事】交通事故の日常生活状況報告書の書き方|高次脳機能障害の後遺障害の申請
2-3 保険会社を通じて審査機関に書類を送付する
異議申し立てを行う際には、まず異議申立書と必要な書類を保険会社に提出します。
これらの書類は、保険会社を通じて審査機関である損害保険料率算出機構に送付され、そこで審査および認定が行われます。
審査・認定のプロセスには「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法が存在します。
■事前認定
被害者側が相手方の任意保険会社を経由して自賠責保険会社に申請を行い、後遺障害の調査・認定を依頼する方法です。
■被害者請求
被害者が相手方の任意保険会社を経由せずに、直接自賠責保険会社に申請を行い、後遺障害の調査・認定を依頼する方法です。
ただし、初回の後遺障害認定において被害者請求を選択した場合、異議申し立てにおいても被害者請求を選択する必要があります。
一方で、初回の認定が事前認定であった場合には、異議申し立ての際に事前認定を選ぶか、被害者請求を選ぶかは被害者自身が選択することができます。
2-4 再審査、結果の通知
異議申し立てを行った後は、以下のように進行します。
被害者またはその代理人が提出した異議申立書や追加の診断書、カルテ、画像鑑定報告書等は、保険会社を通じて損害保険料率算出機構に送付されます。
損害保険料率算出機構では、これらの書類をもとに後遺障害を再評価することになります。
審査は、「自賠責保険審査会」によって行われます。この審査会は、審査の公平性と客観性を確保するため、外部の専門家(弁護士、医師、その他の学識経験者等)が参加します。
審査会が行われ、結果が出ると、保険会社を通じて被害者またはその代理人の弁護士に通知されます。
結果として後遺障害が新たに認められた場合、保険会社から被害者に後遺障害の等級に応じた賠償金が支払われます。
一般的に、異議申し立てから結果が出るまでは2か月から3か月を要することが多く、状況によってはさらに時間がかかることがあります。
したがって、異議申し立てを行う際には、時間的余裕をもって行動することが求められます。
3 後遺障害の異議申し立てが成功するためのポイント
3-1 認定結果の通知書などを活用して分析する
後遺障害の認定結果が予想していた後遺障害が認定されなかった場合や、想定より低い等級に認定されてしまった場合、その理由を詳しく分析することが重要となります。
この分析によって、異議申し立てを行う際の情報や新たな根拠を示すためのヒントにできるからです。
まず、損害保険料率算出機構もしくは保険会社から提供される、認定結果の通知書を基に分析を行います。
この通知書には、後遺障害の等級とその理由が記されています。
審査は公正かつ中立的な立場から行われているため、傷害や障害と事故との間に因果関係があるかどうかを確認しています。
したがって、その因果関係を、根拠を持って示すことが重要となります。
例えば、「画像所見がない」と記載されているのであれば、主治医に相談して、画像所見が本当にないのか確認し、必要に応じて意見書を作成してもらうようにします。
どのような根拠を示せばいいのか、医療情報を用意すればいいのかについては、それぞれの状況によって全く異なることになります。
そのため、不足している情報を補う形で、必要な医療情報を準備しなければならないのです。
どうしても理由が分からない場合や理由が不明確であると感じた場合、加害者側の自賠責保険会社に「理由開示の申し入れ」を行うことが可能です。
これによって、詳細な理由や審査の過程を理解することができ、次に必要となる資料や書類の参考にすることが可能となります。
以上の分析を通じて、異議申し立てのための新たな根拠を探すことができます。
ただし、これらの通知書には、具体的な対策が記載されている訳ではなく、何が不足しているのか、どのような根拠を示せばいいのか、分からないケースも珍しくありません。
そのため、分析には交通事故問題に精通した弁護士に相談することが適切でしょう。
3-2 必要な追加資料を準備して提出する
後遺障害の異議申し立てを成功させるためには、詳細な分析に基づく医学的な追加資料の提出が必要となります。
前回の認定において、痛みや障害が適切に評価されなかったと感じるのは、それらが客観的な証拠として示すことができなかったことが理由として挙げられるからです。
認定結果の分析に基づき、必要となる追加の書類や資料を準備します。異議申し立ての根拠を補強し、明確にしていきます。
そのため、分析結果によって、準備しなければならない追加書類は変わってきます。
例えば、分析の結果、情報が足りなかったり不足していたりしたと考えられる場合、後遺障害の症状やその影響をより詳細に記載した診断書、日常生活での困難さを具体的に述べた家族による日常生活報告書などが必要となるかもしれません。
症状の程度がはっきりと示せなかった、または客観的な証明が難しかった場合には、MRIやレントゲンなどの画像診断結果、各種検査結果などが効果的です。
また、交通事故と後遺障害の因果関係が明確でなかったと考えられる場合には、医師の意見書でその関係を詳細に説明するか、または事故の詳細を記載した実況見分書を提出することが求められます。
しかし、これらの判断や分析は専門的な知識を必要とする場面も多く、交通事故問題に精通した弁護士に相談し、アドバイスを受けながら進めていくことが適切となるでしょう。
具体的な後遺障害の証明方法や、どのような資料が有効かなどは専門家の助けを借りて判断すると、より有効な異議申し立てが行えます。
3-3 審査会による医療照会への対策
後遺障害の異議申し立てにおいて、審査会が重要視する資料の一つに『医療照会』があります。
医療照会とは、被害者の病状や治療経過についての具体的な情報を担当医から取り寄せることを指しています。審査会ではこの情報を基に、被害者の後遺障害の状態を判断します。
担当医の回答は、後遺障害の認定に大きな影響を与えます。
医師は患者の症状や治療経過について詳細に把握している専門家である一方で、自賠責保険の等級認定基準については必ずしも熟知しているわけではありません。
そのため、医師が医療照会に対してどのように回答するかが、後遺障害の認定に大きく関わります。
医師の回答の仕方により、認定結果に不利な影響を及ぼす可能性もあるのです。
例えば、事故当初から「症状が軽減している」「症状が緩解している」と回答された場合、審査会ではそれを「完治する見込みがある」と解釈されてしまう恐れがあります。
これを防ぐためには、異議申し立てを行う前に担当医と十分に打ち合わせを行い、後遺障害の存在や症状の固定状態を明確にする必要があります。
具体的には、医療照会を受けた際に、「症状は固定し後遺障害が残存している」「今後治療しても緩解の見通しはない」「症状が長期にわたり継続、残存する」などと回答してもらうよう、担当医に依頼します。
このように医療照会への対策をすることで、後遺障害の認定を有利に進めることが可能になります。これは後遺障害の異議申し立て成功のための重要なポイントとなります。
4 後遺障害の異議申し立てに弁護士を活用するのがおすすめ
4-1 交通事故問題に精通している
後遺障害の異議申し立てを行う際、交通事故問題に精通した弁護士の利用をおすすめします。
異議申し立ては、自身の痛みや障害による不便さ、感じている後遺障害と認定結果のギャップを解消するための重要な手段となります。
しかし、認定結果の通知書を理解し、分析することは専門的な知識を必要とし、また追加書類の準備や医療照会への対策など、異議申し立てには多くの手続きと対策が必要となります。
そのような中で、一般の方がこれらをすべて自身で行うのは、専門知識の不足や公開されている情報が限定されていることから、とても難しいと言わざるを得ません。
特に、事故による後遺障害を抱えていると、精神的・肉体的負担からより難易度は高くなってしまいます。
これに対して、交通事故問題に精通した弁護士は、豊富な知識と経験を持っています。
その知識と経験を基に、最適な結果を得るための戦略を立て、適切な対策を実行することが可能です。
後遺障害の認定基準や手続きについての理解が深く、被害者の立場から必要で重要な要素を適切に判断することができるのです。
したがって、後遺障害の異議申し立てを検討する場合、弁護士に相談し、アドバイスを受け、一緒に対策を立てることを検討してみてはいかがでしょうか。
被害者本人が無理なく、かつ最適な結果を得るためのサポートを受けることが可能になるからです。
4-2 成功するための準備に余念がない
後遺障害の異議申し立てにおいて弁護士が果たす役割は多岐にわたります。
①異議申立書の作成
弁護士は専門的な知識と経験を持っており、異議申立書の作成にあたっては、独自の視点から認定結果を分析し、その上で論理的に説明することができます。
被害者自身が作成すると、感情や想いが強く入ってしまうこともあるため、弁護士が客観的に作成することでより明瞭で説得力のある申立書が作成できるのです。
②追加書類の判断
弁護士はどのような追加書類が必要となるかを適切に判断することができます。
被害者の現状や認定結果に対する異議の根拠に基づき、具体的にどの種類の書類が有効か、またそれらをどのように準備するべきかを提案できます。
③過去の認定事例を参考
弁護士は過去の成功事例や、法令・裁判例などを踏まえ、最適な異議申し立ての方向性を示すことができます。これにより、有利な結果を引き出す可能性が高まります。
④医療照会の打ち合わせ
弁護士は被害者の医師との医療照会に関する打ち合わせもサポートできます。
医師の意見が等級認定に重要な影響を及ぼすため、適切な照会のためにどのような情報を伝えるべきか、どのように回答してもらうべきかを共有し、被害者の立場を強く反映することが可能です。
⑤手間の軽減
弁護士に依頼することで、被害者が自分で行うべき作業が大幅に軽減します。
後遺障害の異議申し立ては煩雑な手続きが多く、被害者にとっては大きな負担となります。しかし弁護士に全てを任せることで、ストレスを減らし、より良い結果を得ることが可能となります。
【関連記事】交通事故で弁護士に依頼する9つのメリット|デメリットや慰謝料増額も徹底解説
4-3 異議申し立てに失敗した場合も対処が可能
後遺障害の異議申し立てに失敗した場合でも、解決に向けて進むための対処法があります。
①もう一度異議申し立てをする
異議申し立てが一度却下されたとしても、回数の制限はありませんので、新たな医療情報や証拠が得られた場合には再度異議申し立てを行うことができます。新しい情報がある場合、それを基にした新たな申し立てが成功する可能性もあります。
②紛争処理制度を利用する
紛争処理制度は、自賠責保険会社と被保険者間で異議申し立てが解決しなかった場合の手段として存在します。この制度は中立的な第三者(弁護士・医師・学識経験者)が紛争処理委員として、公平な判断を下すことを目的としています。
③裁判所の判断を受ける
裁判所に訴訟を起こすことで、法的な手段を用いて紛争を解決することが可能です。これには弁護士費用や裁判所への申立てに必要な費用が発生しますが、公正な判断を求める上での手段となります。
各対処法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
再度の異議申し立ては費用がかからない反面、新たな証拠が必要となります。紛争処理制度は中立的な判断が期待できますが、回数制限として1回のみとなっています。
裁判は公的な判断が得られますが、時間と費用がかかるというデメリットがあります。
そのようなことから、異議申し立てに失敗した場合でも、可能性を追求するためには弁護士に相談することをおすすめします。
各自の状況に最適な手段を選び、適切なアドバイスを得ることで、理想的な結果に近づくことが可能です。
5 まとめ
交通事故による後遺障害の等級認定結果に不満がある場合、異議申し立てという手続きを行うことで再認定を求めることができます。
異議申し立ては、交通事故の被害者自身が行うことも可能ですが、認定基準の理解と解釈、必要な書類の作成など専門的な知識と技術が求められます。
そのため、異議申し立てを成功させるには、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談し、サポートを受けることが最良の選択となります。
現在、千葉市内の交通事故のみ相談受付をしております
他エリアはただいま鋭意準備中です。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
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