後遺障害が認定されたらどうなる?認定や示談の流れ、弁護士に依頼するメリットについて
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
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交通事故によって『後遺障害』が認定された場合には、休業損害や治療期間に応じた慰謝料に加えて、後遺障害に対する慰謝料だけではなく、逸失利益と呼ばれる賠償金を請求することも可能になります。
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本記事では、交通事故問題に詳しい弁護士が、「後遺障害」に焦点を当て、後遺障害が認定されたときの賠償金について、詳しく解説します。
1 後遺障害が認定されたら
1-1 後遺障害が認定されたらどうなるの?
『後遺障害が認定される』とは、交通事故に遭い、一連の手続きによって後遺障害が認められた結果であり、その内容に応じた賠償額が支払われることになります。
事故が発生し、続けて救急車での搬送や病院への自力での受診などを経て、治療が開始されます。その後、入院や通院といった治療が続きます。
治療が一定の段階に達し、医師が「症状固定」、つまりこれ以上の改善は見込めないと判断した時点で、後遺障害の診断書(後遺障害診断書)を作成します。この後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所へ後遺障害の申請を行います。
後遺障害の申請が行われると、その結果、後遺障害の認定が行われます。具体的には、14等級から1等級までのいずれかの等級が認定されるか、あるいは非該当(後遺障害がない)となります。
認定が行われると、その等級に応じた『後遺障害慰謝料』が支払われます。これは、その後遺障害による苦痛を補償するためのものです。
また、事故により働けなくなった場合や仕事の能力が低下した場合には、『逸失利益』として補償されることになります。
しかし、認定結果に不満がある場合や、保険会社による提示金額が適切でないと思われる場合も少なくありません。
1-2 後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって被った身体的な損傷が完全には回復せず後遺障害が認定された場合に、その等級に応じて支払われる慰謝料のことです。
この後遺障害慰謝料の基準には、自賠責保険、任意保険、弁護士基準(裁判基準)の3つの基準が存在します。
自賠責保険の基準においては、賠償金を提示するために用いられており、任意保険の基準においては、保険会社が示談交渉の際に用いられます。
弁護士基準とは、裁判になった場合の賠償水準であり、自賠責基準や任意保険基準を超える基準となってます。それら3つの基準を比較してみると、次の通りに示すことができます。
|
自賠責基準 ※()内は介護を要する後遺障害 |
任意保険基準 (推定) |
弁護士基準 (裁判基準) |
第1等級 |
1150万円 (1650万円) |
1600万円 |
2800万円 |
第2等級 |
998万円 (1203万円) |
1300万円 |
2370万円 |
第3等級 |
861万円 |
1100万円 |
1990万円 |
第4等級 |
737万円 |
900万円 |
1670万円 |
第5等級 |
618万円 |
750万円 |
1400万円 |
第6等級 |
512万円 |
600万円 |
1180万円 |
第7等級 |
419万円 |
500万円 |
1000万円 |
第8等級 |
331万円 |
400万円 |
830万円 |
第9等級 |
249万円 |
300万円 |
690万円 |
第10等級 |
190万円 |
200万円 |
550万円 |
第11等級 |
136万円 |
150万円 |
420万円 |
第12等級 |
94万円 |
100万円 |
290万円 |
第13等級 |
57万円 |
60万円 |
180万円 |
第14等級 |
32万円 |
40万円 |
110万円 |
※参考:国土交通省『自賠責ポータルサイト』より引用し筆者作成
任意保険基準については、過去の算定基準を推定として掲載しています。
弁護士が基準とする額は、後遺障害の具体的な状況や影響、過去の判例などを考慮することになりますから、上記の通り、ほかの基準より増額が可能となります。
1-3 逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残り、それによって労働能力が低下した結果、将来得られなくなった収入のことを指します。
この逸失利益は交通事故による損害として認められており、賠償請求が可能です。
後遺障害が残ってしまうと結果として仕事が制限されることや、労働能力が低下したため収入が減少するといったケースが考えられます。
このような場合には、後遺障害による収入減少分が逸失利益として算定されるのです。
具体的に逸失利益を算定する際には、次の計算式が用いられます。
『事故前の基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数』
『基礎収入』は、被害者の立場によって異なります。
会社員の場合には、事故発生前年の源泉徴収票に記載のある「支払金額」が基準となります。自営業の場合には、「確定申告の所得」が基準となります。また、主婦の場合には、賃金センサスの「平均賃金」が参考になることが多いです。
『労働能力喪失率』は、後遺障害の等級に応じた喪失率が決められているため、後遺障害の認定によって決定することになります。
後遺障害の等級ごとに設けられた労働能力喪失率は次の通りです。
|
労働能力喪失率 |
第1等級 |
100/100 |
第2等級 |
100/100 |
第3等級 |
100/100 |
第4等級 |
92/100 |
第5等級 |
79/100 |
第6等級 |
67/100 |
第7等級 |
56/100 |
第8等級 |
45/100 |
第9等級 |
35/100 |
第10等級 |
27/100 |
第11等級 |
20/100 |
第12等級 |
14/100 |
第13等級 |
9/100 |
第14等級 |
5/100 |
『労働能力喪失期間』とは、後遺障害が生じた結果、労働能力が喪失すると見込まれる期間のことを指し、症状固定時の年齢から原則として67歳までの年数が喪失期間とされます。
さらに、『ライプニッツ係数』とは、将来減収する分を一括して先に受け取る際に、調整するための係数となっています。
本来ならば、毎月の給料や収入だった分を示談によって一括して受け取るため、その分を控除するものが、ライプニッツ係数なのです。
逸失利益は、後遺障害が生じた事故被害者の生活を支える重要な一部であり、適切な算定と賠償請求が必要です。そのためには専門家のアドバイスを得ることが大切です。
■具体的な逸失利益の計算例
事例①
- 40歳
- 年収360万円
- 後遺障害7級
350万円 × 56% × 18.327(ライプニッツ係数27年)= 36,947,232円
事例②
- 32歳
- 年収500万円
- 後遺障害1級
500万円 × 100% × 21.487(ライプニッツ係数35年)= 107,465,000円
2 後遺障害が認定される流れ
2-1 交通事故発生
交通事故が発生したら、すぐに警察に通報し、事故の詳細を報告します。負傷している場合には、速やかに病院での治療が必要です。
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2-2 治療の開始~症状固定
事故後、怪我や痛みなどの症状が出た場合、直ちに医療機関での治療を開始します。治療を継続しても症状が改善せずに残った場合、後遺障害となる可能性があります。
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一定の期間、治療を続け、医師から「これ以上の治療で症状が改善する見込みがない」との診断(症状固定)を受けた時点で、次のステップに進むことになります。
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2-3 後遺障害診断書の作成
症状が固定したら、治療を行ってきた医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
この診断書には、事故による怪我の詳細、治療の経過、現在の症状、そして後遺症の程度などが詳細に記載され、後遺障害の認定申請の際に必要となります。
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2-4 後遺障害申請
診断書が完成したら、自賠責保険会社へ後遺障害の申請を行います。
この申請には、保険会社が手続きを行う『事前認定』と、被害者側で手続きを行う『被害者請求』の2種類の方法があります。
2-5 等級認定、または非該当
後遺障害の申請から1か月から数ヶ月くらいで認定結果が出ます。
後遺障害が認められた場合には、14等級に分類された等級認定が、後遺障害と認められない場合には、「非該当」である旨が通知されます。
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2-6 賠償金の支払い
後遺障害が認定されると、その等級に応じた自賠責保険基準での賠償金が支払われます。
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3 後遺障害認定から示談までの流れ
3-1 示談交渉
後遺障害の等級が認定されると、保険会社との間で示談交渉が始まります。
保険会社からは示談金額の提示が書面で送られてきます。
この段階で示される「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」は、多くの場合、被害者の本当に受けるべき補償と比較すると不十分なことが多いです。
このため、意見が対立し、示談期間が長引く傾向にあります。
また、逸失利益の計算は専門的な知識を必要とするため、被害者自身で妥当な金額を算出するのは難しいことが一般的です。
示談期間の長期化は、被害者にとって大きな精神的、時間的な負担となります。さらに、後遺障害が残った場合、リハビリや生活環境の整備と並行して示談交渉を行わなければならないという負担もあります。
このような状況を避けるためにも、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
3-2 弁護士に示談交渉を依頼する場合
弁護士に示談交渉を依頼することには、多くの利点があります。特に交通事故問題に特化した弁護士は、多くの示談交渉を経験しており、交渉のポイントを把握しています。
長引く傾向にある示談交渉を早く終わらせたいときには、弁護士に依頼するのが有効です。
専門的な知識と経験を持つ弁護士に依頼すると、的確かつ効率的な交渉を行いますので、示談にかかる期間は短くなります。
さらに、適切な賠償金額を算出し、交渉を有利に進めることが可能です。
法的根拠に基づいて損害額を適切に計算し、その額を保険会社に提示しますので、反論が難しく、被害者側の主張が認められやすくなるからです。
任意保険会社は裁判への発展を避けたい傾向にあります。そのため、弁護士が介入することで、保険会社が被害者側の主張をより受け入れやすくなることが多いのです。
全ての示談交渉は弁護士が代行しますので、被害者自身の精神的・時間的な負担が大幅に軽減されることになります。
4 後遺障害等級認定の結果に不満がある場合
後遺障害の等級認定の結果に不満がある場合、『異議申立て』が可能です。
後遺障害の認定結果は、必ずしも被害者が納得できるものではありません。
専門的な知識を持つ医師による判断が基準となるため、被害者の感じている状態と異なる評価が下されることもあります。
さらには、身体に痛みなどの症状が残っているのに低い等級が認定されることや、「非該当」と判断されてしまうケースもあります。
後遺障害認定の結果に不満がある場合、『異議申立て』という手続きを通じて、認定結果の見直しを求めることが可能です。
異議申し立てを行うと、認定機関は再度診断を行い、新たな評価を下します。
ただし、異議申し立てを行う場合は、示談成立までにさらに長い時間が必要になります。
特に複雑なケースや、新たな診断や治療が必要な場合は、この時間はさらに長くなることがあります。
また、異議申し立ては同じ機関が判定するため、結果が変わらないケースも少なくありません。このため、新たな証拠や状況を明らかにすることが重要となります。
主治医の意見を聞くことや、画像鑑定を行うなどして、新たな後遺障害診断書や検査結果などの追加資料を用意する必要があります。
これにより、異議申立ての根拠を明確にし、より具体的な説明をすることが可能になります。
【関連記事】後遺障害の異議申し立てについて~具体的な流れや成功するためのポイントを解説
5 後遺障害を認定されたら弁護士に依頼するメリット
5-1 示談交渉を全て弁護士に任せることができる
交通事故の後遺障害が認定された場合、専門家である弁護士に示談交渉の全てを任せることができます。
示談交渉は時間と精神力が必要な取り組みですが、専門知識がないと難航することも珍しいことではありません。
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しかし、弁護士に全てを任せることで、示談を早く終え、適切な賠償を確保することが可能となります。
加害者本人が示談に消極的であるなどの理由で、示談交渉に応じてもらえないといったトラブルにも対応できますので、安心して示談交渉を進めることが可能です。
弁護士は、法的な知識と経験をもとに、被害者側の主張をします。過失割合を決める証拠の収集に取り組み、法的根拠に基づいた相手側が反論しづらい主張を行えます。
このような取り組みは自身だけで行うのは困難であり、弁護士の力が不可欠となります。これによって、加害者側に主張を認めてもらいやすくなります。
さらに弁護士に示談交渉を任せておけば、被害者は焦らずに治療に専念することができます。事故後のリハビリテーションや心理的な負担の回復に大きく影響するのは間違いありません。
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5-2 賠償金の増額が期待できる
後遺障害認定された交通事故被害者が弁護士に依頼するメリットの一つに、賠償金の増額が期待できるという点があります。
弁護士が示談交渉を行うときには、上記でもお伝えした通り、「弁護士基準」が適用されます。
弁護士基準は自賠責保険や任意保険よりも高額な基準となっているため、結果的に賠償金額が増額される可能性があります。
仮に後遺障害補償がない場合でも、入通院慰謝料の増額が可能になるケースもあります。
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弁護士は具体的な症状や治療過程を詳細に示し、それが通常以上の苦痛や負担をもたらしたことを訴えることができるからです。
弁護士は交通事故問題に関する専門知識を持っており、また過去の事例にも詳しいため、その主張が受け入れられやすいと言えます。
賠償請求の適切な根拠や、類似事例における判決を示すことで、賠償金額の増額を実現できる可能性があるのです。
しかも、示談交渉の経験を積んでおり、交渉のポイントをおさえています。
被害者自身が交渉する場合に比べて、弁護士の方が適切な交渉手法やタイミングを把握しているため、より良い結果となる可能性が高まります。
5-3 賠償金が適切かどうか判断できる
後遺障害が認定された交通事故被害者が弁護士に依頼するメリットの一つに、賠償金が適切かどうか判断できるという点があります。
加害者側の任意保険会社が提示してくる示談金は、相場よりも大幅に低額であることが多いです。
示談の提示が妥当ではないケースがほとんどではありますが、被害者自身でこれを評価するのは困難であり、専門家である弁護士の意見が必要となります。
加害者側の任意保険会社は独自の基準によって計算し示談金を提示しますが、弁護士基準で計算する場合には、示談金が高額になることも多く、2倍や3倍になるケースもあります。
つまり、弁護士を通じて交渉を行うことによって、自身が受け取るべき適切な補償金額をより正確に判断できるのです。
また、後遺障害が残って介護が必要になった場合には、「将来介護費用」も忘れずに請求できます。
このような将来的な損害についても、被害者自身が計算することは難しいために、弁護士に依頼しておくことが不可欠でしょう。
6 まとめ:後遺障害については弁護士へ相談しましょう
本記事では、交通事故による後遺障害認定とその過程について、特に示談交渉や弁護士への依頼の利点について詳しく解説しました。
後遺障害の等級認定は、治療後の症状や障害の程度に基づいて評価するもので、認定結果によって賠償金の額が決まります。示談交渉は認定後に始まりますが、保険会社からの示談の提示は、必ずしも適切であるとは言えません。
そのようなことから、交渉を効率的に進め、賠償金の増額を目指すことができる弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。