タンス預金は相続税の対象になる|隠してもばれる理由を弁護士が解説
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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「親の遺産を相続した際に、家から現金が出てきたけど相続税の対象になるの?」
「タンス預金なら、遺産として税務署に申告をする必要はないよね」
などとお考えではないですか。
しかし、安易に家へ現金を保管しておくと大きなトラブルとなる可能性も。
この記事では、タンス預金が相続税の対象となるのかどうか、さらにはメリットとデメリットや隠したタンス預金が税務署にばれたらどうなるのかまで、弁護士が詳しく解説します。
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1 タンス預金は遺産として相続税の対象になる?
はじめにタンス預金の言葉がもつ意味や、相続税の対象になるのかについて解説します。
1-1 タンス預金とは
「タンス預金」とは、自宅に保管している「現金」のことをいいます。
「現金」といっても、日々の生活費や支払いの予定があるために銀行から出金してきて、その期間だけ自宅に保管しているものはタンス預金ではありません。
すぐに必要ではないにもかかわらず、自宅に保管している「現金」をタンス預金といいます。
以前は実際に、タンスの中に保管されることが多かったため、そのようにいわれてきました。しかし、保管する場所がたとえ仏壇でも冷蔵庫でも床下でも金庫でも、自宅に現金を保管していることでそれはタンス預金といえます。
いったいいつどこにいくらの現金を保管したのかが、本人しか把握できないといった特徴もあります。タンス預金をしているひとの多くは、緊急時のために自宅に現金を置いているのでしょう。
しかし、なかには脱税目的の場合もあり、税法上大きな問題となります。
また、タンス預金をするひとが増えて、多額の現金が自宅内に埋もれてしまうことは、経済の活性化にも悪影響となるでしょう。
1-2 タンス預金も遺産として相続税の対象となる
亡くなったひとの遺産として相続税の対象になることは、預金されていたお金でも自宅に保管されていた現金であっても当然変わりません。
もちろん源泉徴収された所得や確定申告した現金であれば、タンス預金をしようが銀行に預けようが本人の自由です。
しかし、相続を受けるとなると話は変わります。相続が発生した際に、もしもタンス預金を見つけたら、金額を正確に把握して相続税の申告が必要となります。
【関連記事】名義預金は相続でどうなる?遺産になるのかの判断基準と相続税の対象となるケースとは
2 タンス預金を銀行に預けると課税されるの?
タンス預金を銀行に預けたとしても、元金には課税されません。
預貯金で課税されるのは、利息部分だけです。利息部分にかかる税金は利息の受取時に徴収され、納税が完結します。
3 タンス預金をするメリットとは
現金を家に保管することには、以下のようなメリットがあります。
・銀行やATMにいく手間や手数料がかからない
・銀行破綻などの被害を受けない
・相続の際に口座凍結で出金できないなどの事態を避けられる
・マイナンバーと紐付けられないので国に知られない
それぞれ説明していきましょう。
3-1 タンス預金は銀行やATMにいく手間や手数料がかからない
銀行へ預金をしておくと、お金が必要となるたびに銀行やATMへ出金しにいかなければならず、面倒に感じる人もいるでしょう。
銀行にお金を預けなければ、銀行やATMへ行き出金する手間や手数料がかかりません。
銀行やATMが遠かったり、急にお金が必要になったりしたときには、手元に現金があれば面倒なく使えて便利です。
また銀行や、預金を引き出す時間帯によっては、高い手数料がかかることも。銀行に預けてもわずかな利息しかつかないのに手数料を払うことには、抵抗のある人もいるでしょう。
3-2 銀行破綻などの被害を受けない
お金を家に保管しているのであれば、たとえ銀行が破綻したとしても被害を受けません。
銀行のペイオフ制度により、もしも銀行が破綻したとしても一定の金額は保護されます。
これは、1金融機関につき預金者1人あたり元金1,000万円までとその利息は保護されるというものです。
しかし1,000万円を超える部分は、破綻した銀行の財務状況などにより保証が受けられない場合もあります。
そのため1,000万円以上の資産であれば、自宅へ保管することで、銀行破綻の被害を受けない点はメリットといえるでしょう。
しかし考えようによっては、1,000万円ずつを異なる銀行へ預金をすればいいわけで、何も自宅に保管する必要はありません。
3-3 相続の際に口座凍結で出金できないなどの事態を避けられる
銀行口座の名義人が死亡すると、口座が凍結されてしまい出金の手続きができなくなります。
被相続人が亡くなった場合、葬儀費用や入院費用などのさまざまな支払いが必要になります。タンス預金があれば、たとえ口座が凍結されたとしても、困ることなく支払える点はメリットといえるでしょう。
3-4 マイナンバーと紐付けられず国に知られない
現金で保管されているタンス預金は、マイナンバーと紐付けされません。そのため国に知られる心配は不要です。
銀行口座は2018年1月1日よりマイナンバーとの紐付けが任意で始まりました。将来的にはすべての口座がマイナンバーで紐付けられる可能性も。
マイナンバーと口座との紐付けに不信感をもっている人にとっては、安心材料となるポイントといえるでしょう。
4 タンス預金のデメリットとは
自宅に現金を保管するタンス預金には、以下のようなデメリットがあります。
・遺産相続の際トラブルとなりやすい
・盗難や紛失でタンス預金を失ってしまう可能性もある
・利息がつかない
・火災や水害で消失しても、現金は自然災害補償とならない
・現金の保管場所を忘れてしまったりわからなくなったりする
順に見ていきましょう。
4-1 タンス預金は遺産相続でトラブルとなりやすい
遺産相続の際に、タンス預金が発覚したことでトラブルになりやすいのは、大きなデメリットとなります。
なぜなら銀行預金などの金額がはっきりわかる遺産と違い、金額を証明するものがないからです。
遺産が予想していた金額より少なかった場合には、トラブルになりかねません。自分以外の相続人が、タンス預金から勝手に抜いたのではないかなどと疑いをもつからです。
・「タンス預金を持ち出したのではないか」
・「生前にこっそりタンス預金から贈与を受けていたのでないか」
このようにさまざまな疑いが噴出し、大きなトラブルとなるケースがあります。
【関連記事】遺産相続トラブルの兄弟間における事例7選|予防や解決策も詳しく解説
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4-2 盗難や紛失でタンス預金を失う可能性がある
タンス預金は、盗難や紛失で失う可能性があります。
火災保険では、現金盗難が担保される場合もありますが、補償には限度額があるのです。
また家の中に保管した場合、本人でも年月が経てばどこに置いたのかを忘れてしまう可能性もあります。他にも事情を知らない家族が、タンス預金を間違って捨ててしまうかもしれません。
どんなに大金であっても、なんらかのことで一瞬にして失ってしまう危険性もおおいにあるのです。
4-3 家に保管するので利息がつかない
お金を家に置いておくだけなので、銀行の利息がまったくつかない点もデメリットです。
銀行に預金さえしておけば、少額ながらも利息がつきます。
4-4 火災や水害で消失しても現金は自然災害補償とならない
自然災害にあった場合、家に保管されていた現金は補償されません。現金は、火災で焼失してしまったり洪水で流されたりする可能性があります。
しかし火災保険や地震保険に加入していたとしても、火災や水害で消失した現金は補償されないのです。
4-5 現金を保管した場所を忘れてしまったりわからなくなったりする
本人が、タンス預金をした場所がわからなくなってしまうケースもあります。
またタンス預金をしたひとが認知症になったり突然の事故や病気で意識がなくなってしまったりすると、保管場所がわからなくなってしまうでしょう。
本人が亡くなったあとには、家族ですら現金の所在がわからずに、結局は見つからないまま家を処分する事態にもなりかねません。
5 タンス預金はどうやって調査される?
タンス預金を調査する方法には、実地調査と簡易接触の2つの方法があります。
・実地調査:申告義務があるのに無申告の場合や過少申告の疑いがある人を実地調査する
・簡易接触:文書や電話による連絡や来署依頼による面接により、申告漏れや納付額誤りの修正依頼をする
また捜査方法には強制捜査と任意捜査がありますが、通常は任意捜査が行われます。
参考:国税庁「令和3事務年度における相続税の調査などの状況」
6 タンス預金が税務署にばれる理由
タンス預金を相続税の脱税に利用しようとしても、大部分がばれます。
ここでは、隠してもなぜばれるかやばれない隠し方があるか、脱税がばれるとどうなるのかを詳しく紹介しましょう。
6-1 タンス預金はなぜ隠してもばれる?
タンス預金を相続税の脱税に使おうとしても、ほぼばれると思っておきましょう。
なぜなら次のような理由があるからです。
国家総合管理システム(KSKシステム)で被相続人の生前の収入や資産などを把握
国税庁は全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告や納税、各種情報を一括して管理することで、税務調査や滞納整理に利用しています。
このシステムにより把握されている被相続人の財産と申告された遺産額との差が大きいと、タンス預金などで隠しているのでは? と疑いがもたれることで税務調査が入り、ばれるのです。
引用元:財務省「国税総合管理(KSK)システムの概要」
令和3事務年度の税務調査の実地調査件数は6,317件で、そのうち5,532件が申告もれなどを指摘されています。
なんと実地調査件数の9割近くに追徴課税が課されているのです。
引用元:国税庁「令和3事務年度における相続税の調査などの状況」
税務署は被相続人・相続人双方の銀行口座の調査ができる
税務署は、被相続人が生前に使用していた口座の履歴を、過去にさかのぼって確認できます。
相続人の口座の確認もできるため、もしも多額の入金があればタンス預金を入金したことが疑われてばれるのです。
タンス預金を海外に送金すると金融機関からの調書が税務署に届いてばれる
海外にタンス預金を送金して隠そうとしても、100万円を超えると金融機関からの調書が税務署に送られてきてばれます。
このように、タンス預金をばれないようにすることは、難しいといえるでしょう。
6-2 税務署にばれない隠し方がある?
タンス預金の税務署にばれない隠し方は、ありません。
タンス預金の隠し場所といえば当然タンスの中が筆頭ですが、ほかにもさまざまな隠し場所が考えられます。
・タンス
・押入れ・クローゼット
・仏壇
・冷蔵庫
・床下
・天井裏
・ぬか床の中
・金庫
あれやこれやと知恵をしぼって考えた隠し場所も、税務調査が入れば経験豊富な調査員によってすぐにばれてしまうでしょう。
税務調査員は、一枚も二枚も上手です。
6-3 タンス預金で脱税がばれるとどうなる?
ではタンス預金で脱税したことがばれるとどうなるのでしょうか。
タンス預金で相続税の脱税(申告漏れ)がばれると、追徴課税が発生します。
追徴課税は以下の4種類です。
それぞれのケースによってどの追徴課税がかかるかが決まります。
追徴課税の負担は大きく、悪質と判断されれば刑事罰が課されることもあるのです。
7 タンス預金は相続税の時効完成は厳しい|やめましょう!
相続が発生してから10カ月が相続税の申告期限であり、そこから5年経つと時効が成立します(悪質な場合は7年に延長)。
しかしタンス預金による相続税脱税の時効完成ができる確率はほぼ0に近いでしょう。ほとんどの場合、税務調査が入りばれてしまいます。
もしもすぐにばれなくても時効が成立するまでの期間、びくびくとおびえて暮らさなければなりません。
納税は国民の義務であり、相続税の脱税は犯罪なのです。脱税がばれると大変重いペナルティを課されます。最悪の場合は、懲役刑になってしまうこともあるくらいです。
税務署の情報力や調査力はすばらしく、また強い調査権限を与えられています。
そのため、タンス預金による相続税脱税の時効成立は厳しいといえるでしょう。
軽い気持ちでタンス預金として「現金」を隠そうとしても、ほぼ見つかると心得ておくべきです。
財産を相続したときには、速やかに、そして正直に相続税申告や納付の手続きをはじめることが大切です。
(注1)相続税は相続すべてのケースで課されるわけではありません。
(注2)令和2年の相続税の課税件数割合は年間死亡者数の約8%です。
現在、相続税のみの相談受付を停止しております
ただいま鋭意準備中です。
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使途不明金や不動産の評価等の専門的な遺産調査や、交渉・裁判に力を入れて取り組んでいます。
相続の法律・裁判情報について、最高品質の情報発信を行っています。
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