タクシーと事故を起こした場合の対応|慰謝料と示談のポイント
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
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タクシーと事故を起こした場合、一般車両との事故よりも示談交渉が難航しやすいと言われています。
その理由は、交渉相手が任意保険会社ではなく、タクシー共済になることが大きな要因です。
そこで今回は、タクシーと事故を起こした際の対応の仕方や、賠償請求をスムーズに進めるためのポイントをまとめました。
タクシーとの事故でお困りの方に、示談交渉を行う場合の参考にしていただければ幸いです。
現在、千葉市内の交通事故のみ相談を受付しております
他のエリアはただいま鋭意準備中です。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1 タクシーと交通事故を起こしたときの対応
相手がタクシーでなくても、交通事故を起こした直後は頭が真っ白になってパニック状態になるものです。
まずは落ち着いて、何をすべきか1つずつ把握しましょう。
1-1 事故直後の流れ
- 車両を安全な場所に移動し、負傷者がいれば救助を行います。場合によっては救急車を呼んでください。
- 安全が確保できたら、警察に通報します。
- タクシーの運転手から氏名、会社名、連絡先等を聞いてメモしておきましょう。後日、示談交渉の際に使用します。
- 現場や被害状況を撮影します。スマートフォンの撮影機能で構いません。
- 事故現場でできることをすべてやり終えたら、あなたが加入している車両の任意保険会社に連絡します。
- 警察が到着したら、その指示に従ってください。
最優先すべきは安全の確保と負傷者の救助です。
もしパニックになってしまったら、自分の身の安全だけでも確保してください。
万が一タクシー運転手が警察への連絡を渋っても、必ず警察に連絡し事故の証明を受けましょう。
警察に連絡しない場合、示談交渉の際に「事故の報告は受けていない」と事故自体がなかったことにされ、保険金の請求や、休業損害の請求で必要となる「交通事故証明書」が発行されなくなる恐れがあります。
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1-2 その場での示談交渉は避ける
事故直後にタクシー運転手から示談交渉を持ちかけられても、決して応じないようにしてください。
タクシー運転手は事故対応に慣れている人が多いため、その場で交渉すると気づかないうちに不利な条件を飲まされることも考えられます。
「書面がなければ後で何とでもなる」と考えがちですが、示談交渉は書面なしの口約束でも成立します。
タクシー運転手から示談交渉を提案されたら「今は冷静に考えられないから」「警察が到着してから」「病院で診察してもらってから」と切り返しましょう。
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1-3 できるだけ早く病院へ
事故後はできるだけ早めに病院で診察を受けてください。
事故直後は興奮状態になるため、痛覚を感じにくくなります。そのため痛みを感じていなくても、怪我を負っている可能性があるのです。
むち打ちの症状が出たり、高次脳機能障害の診断を受ける可能性もあります。
また、事故から数日後以降に受診し怪我や後遺症が見つかった場合「事故との関連性(因果関係)なし」と判断されるケースもあり得ます。可能であれば、警察の事情聴取が終わった直後に病院へ行きましょう。
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1-4 人身事故として警察に届け出る
負傷が確認できた時点で、人身事故として警察に届け出ましょう。タクシーとの事故が起きた時点で負傷者が出ていた場合は、その場で人身事故とされます。
一方、事故当初は負傷が不明で物損事故として処理されたとしても、病院で診察を受けて怪我等が見つかった場合は人身事故になります。
物損事故から人身事故に切り替えるためには届け出が必要ですので、忘れずに行いましょう。
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物損事故と人身事故の大きな違いは「実況見分調書の作成の有無」です。
人身事故の場合、警察は実況見分を行い調書にまとめます。
警察が作成した実況見分調書は示談交渉や損害賠償請求の際に証拠として利用できるので、事故後に怪我が判明したら必ず人身事故としての切り替え手続きを行いましょう。
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1-5 示談交渉開始
怪我の治療が終了したら、示談交渉を開始しましょう。
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治療の完了まで待つのは、事故による損害の範囲をある程度まで確定させるためです。たとえば、治療費の総額がいくらなのか明確である方が交渉しやすいですよね。
また怪我を負ったまま示談交渉に臨むのは、健康面でも好ましくありません。
示談交渉は治療を終えてからにしましょう。
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タクシー相手の事故の場合、多くの場合で交渉相手は「タクシー共済」になります。タクシー共済とは、一般車両における任意保険会社のタクシー版です。
最も大きな特徴は、タクシー運転手の相互扶助を目的としていることでしょう。そのため、タクシー共済はタクシー運転手の立場になって示談交渉を行います。
不利な条件を押し付けられないように、実況見分調書やドライブレコーダー、撮影しておいた画像、医師による診断書等の証拠書類を揃えて、交渉に対応しましょう。
1-6 示談が難航したときは
タクシー共済は事故対応に慣れているため、示談交渉が難航することも考えられます。
もちろん公平・平等に接してくれる担当者もいるでしょうが、タクシー共済はあくまでタクシー運転手の味方なのです。示談交渉が難航した場合は、早めに交通事故専門の弁護士にご相談ください。
交通事故の示談交渉に特化していますので、安心して任せられます。
2 一般車両とタクシー事故との違い
タクシー相手の事故は、一般車両相手の事故とは異なる点があります。
それは交渉相手がタクシー共済になることです。
2-1 一般車両との事故の場合は保険会社と交渉
一般車両の場合、加入しているのは自賠責保険と任意保険になり、事故が起きた場合の交渉相手は保険会社になります。
任意保険は基本的に、自賠責保険で支払いきれない額を補償するための保険です。そのため、比較的公平に事故状況を判断します。
また保険会社は金融庁の監督下に置かれているため、信頼性も高いと言えます。
2-2 タクシー事故の場合の交渉相手はタクシー共済
一方、タクシーが加入している保険は自賠責保険とタクシー共済が一般的です。任意保険の代わりがタクシー共済というわけです。
事故相手のタクシー運転手がタクシー共済に加入している場合、交渉相手はタクシー共済となります。
2-3 タクシー共済とは
タクシー共済とは、タクシー運転手の相互扶助を目的として結成された団体です。
また金融庁のような行政の監督は受けていません。
そのため事故状況によらず、タクシー運転手の利益を優先させる立場を取ることが多々あります。
タクシー側が加害者の場合なら「事故はそもそも起こっていなかった」「怪我人はいなかった」と主張したり、一般よりの低い示談金を提示してきたりする可能性もあるのです。
3 タクシー事故で慰謝料や賠償金を請求するときのポイント
タクシー相手の事故で正当な慰謝料や賠償金を受け取るためには、下記のポイントに注意しましょう。
3-1 事故が起こったら必ず警察に連絡
タクシーと事故を起こしたら、必ず警察に連絡してください。
警察が介入することで事故証明書が発行できるようになります。
事故証明書とは交通事故がいつ・どこで・誰と・どのように起きたかを証明する公的書類のことで、加入している任意保険を請求したり、タクシー側に損害賠償請求をしたりする際に使用します。
仮に事故証明書がない場合、タクシー側が「事故は起きなかった」と主張する可能性があります。
3-2 証拠を集めておく
示談交渉の際には事故の証拠が不可欠です。
事故証明書だけでなく、ドライブレコーダーや事故現場の画像、目撃者の証言等を集めておきましょう。
万が一あなたに不利な条件を提示されたとしても、証拠を盾に回避することができます。
3-3 痛みなどの明確な自覚症状がなくても病院へ
交通事故に遭うと精神的にも肉体的にも大きなショックを受けます。
この時ショックが大きすぎると痛みを感じにくくなり、流血 や骨折していても気がつかないケースもあるのです。
そのため、痛みを感じなくても病院で診察を受けることを強くおすすめします。
怪我が見つかった場合は物損事故から人身事故に切り替わり、通院費用を請求できることになります。
3-4 後遺障害の申請は弁護士を通した被害者請求で
交通事故の怪我は、治療を行っても治癒せずに、症状固定とされる場合があります。この場合には、示談の交渉の前に、後遺障害の申請を行うことになります。
後遺障害の認定を受けられた場合、後遺障害の程度に応じた慰謝料や逸失利益が示談金に大きく加算されます。
後遺障害の申請の際には、保険会社を通じた事前認定手続きではなく、被害者請求手続きで行うことがお勧めであることを覚えておきましょう。
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3-5 慰謝料等の請求は裁判基準で行いましょう
交通事故の慰謝料は、「裁判基準(弁護士基準)」で請求することが重要です。
保険会社からの示談金の提示をうのみにしてはいけません。自賠責保険基準や任意保険基準は、裁判基準と比べてかなり低いことが多いです。
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4 まとめ:タクシー事故の特徴を踏まえて対応が必要
タクシーとの事故は誰しもが経験する恐れのある出来事です。
不利な交渉を飲んでしまわないように、本記事で紹介した内容を参考にしていただければ幸いです。
また、交渉や後遺障害の申請で不安や疑問があれば、交通事故の専門家である弁護士へ気軽に相談してみましょう。
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