交通事故で代車を使うときの費用負担はどうなる?負担割合や保険の適用範囲を解説
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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交通事故にあった車を修理や買い替えに出しているあいだ、必要になる代車の費用負担はどうすれば良いのでしょうか?
結論、代車の費用は加害者側が過失割合に応じて負担しなくてはいけません。そこで万が一、加害者側が代車費用を対象とする保険に入っていない場合には、加害者側の自己負担になります。
ただし、被害者側が必ずしも代車を利用できるわけではないことや、負担額は事故の内容によっても異なることなど、代車を利用する前に確認すべき注意点は多いです。
この記事では、交通事故時の代車費用は誰がどれだけ負担すれば良いのか、どんな保険が適用されるのかを、交通事故に詳しい弁護士がお伝えします。
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1 交通事故で代車が必要!費用負担はどうなる?
交通事故で「加害者」と「被害者」がいる場合は原則、加害者は被害者に必要な代車の費用を払わなくてはいけません。
加害者側が保険に入っている・入っていないに関わらず、「被害者に代車が必要である」と認められた場合には、加害者側に代車費用の支払い義務が生じます。
ただし、交通事故で被害者になった人すべてが、加害者により代車費用を負担されるわけではありません。
代車の費用が加害者に負担させることができる場合の条件は、下記の通りです。
①代車の必要性があること
②代車として必要な程度の額であること
③有料で代車を利用していること
それぞれの条件について、詳しく解説します。
1-1 代車の必要性があること
被害者が代車を利用できるかどうかは、被害者側に「代車の必要性」が認められたときだけです。
たとえば、車を利用する目的がレジャーや趣味だけで、生活をするために必要であると判断されなければ、代車の必要性は認められない可能性があります。
①代車の必要性が認められる例
被害者は商業施設やスーパーなどから離れた場所に住んでおり、世帯で1台しか車を持っていないため、車がないと生活ができない。
②代車の必要性が認められない例
被害者は商業施設やスーパーなどから離れた場所に住んでいるが、世帯で他に3台の車を持っているため、該当の車がなくても生活していける。
とはいえ、すべてのケースで上記が当てはまるわけではなく、保険会社の判断や過失割合によっては異なる結果になりえます。
もし本当に車が生活必需品である場合には、補償対象になるはずです。
なお、レンタカーの代わりにタクシーを利用した場合にも、「レンタカーではいけなかった理由」が認められた場合には補償対象となることがあります。
1-2 代車として必要な程度の額であること
代車は基本的に、「交通手段」を代替えするために必要であると判断されたときに、加害者側へ費用負担が求められます。
そこでたとえば、代車として高級車を選び楽しむことができるかというと、認められません。
基本的には事故車と同等レベルの車であれば補償されるとは言われていますが、もし事故車が高級ブランドの車であった場合にも適用されるかというと、難しいです。
加害者側の保険会社の判断にもよるところなので一概には言い切れませんが、「後から請求すればよい」と思って高級車をレンタルしても、補償されるのは一部になることがあります。
つまり、代車費用の請求額はあくまで、交通手段として必要なものであると認められなくては成立しないということです。
1-3 有料で代車を利用していること
たとえば、修理や買替えにあたりディーラーから代車の提供が無料でおこなわれた場合や、加害者が被害者へ車をかした場合など、代車レンタルにお金がかからないことがあります。
代車を利用するためにお金がかからなかった場合には、当然ですが請求できる代車費用はありません。
「もし代車が必要だったら」という仮定で損害賠償を請求することはできないため、加害者が代車費用を支払う必要はなくなります。
つまり、代車を利用する費用が「必要最低限」で発生することが、代車費用が認められる条件になります。
2 交通事故での代車の利用期間はどれくらい?
代車の費用として認められるのはあくまで、壊れた車の修理や買替えに必要な期間だけです。
被害者側は「この際だし、気になってた新車に買い替えようかな!」などと考えて新車に悩むこともできますが、その場合には期間の一部だけが代車の必要期間として負担対象になります。
・修理;1〜2週間
・買替え:1ヶ月
おおよそ上記の期間が、代車の必要になる目安と考えられることが多いです。
しかし場合によっては、代車の利用にあたり多くの時間がかかる可能性もあります。
・保険会社による修理内容の検討に時間がかかる場合
・部品の取り寄せに時間がかかる場合
・修理と買替えどちらが適切かの判断が必要場合
上記のような場合には、代車の負担日数がさらに2週間前後、利用日数が増えてしまう傾向が強いです。
3 【交通事故】代車のガソリン代はカバーされる?補償範囲を解説
交通事故にあった被害者は、加害者に対して代車利用にあたる補償を受けることができます。
ケースによって保険会社および加害者への細かな確認は必要ですが、代車を利用するときに受け取る領収書を使って請求するのが基本です。
では、代車を利用するために加入する保険料やガソリン代も、代車としての保険求償ができるのでしょうか?
3-1 代車の保険料は補償範囲!
レンタカーを借りる場合には原則、利用料の一部などとして保険への加入が求められます。
代車としてレンタカーを利用するために付属する必須費用として認められるため、代車としての補償範囲に適用されることが多いです。
3-2 代車のガソリン代は補償範囲外!
代車としてレンタカーをする場合、ガソリン代は保険の補償範囲として認められず、代車を利用する人の自己負担となります。
なぜなら、ガソリン代は自家用車を利用する場合にも必ず必要になるものなので、事故がなくても個人へ支払いが生じているはずの費用だからです。
つまりレンタカーを選ぶ際には、できるだけ燃費が良いものを選んだ方が、利用者自身の負担が減ります。
自家用車よりも燃費が良いものを選べば、普段よりも節約になることもあるでしょう。
4 【交通事故】被害者側にも過失がある場合の代車負担とは?
交通事故では、加害者側が100%悪いわけではないケースも起こりうるでしょう。
もし被害者側にも過失があったとしても、加害者側に保険求償をすることは可能です。
ただし、代車費用ぶんを代車利用時に加害者へ請求することは、ほとんどの場合にできません。多くの場合に、被害者が一度自己負担をしてから、過失割合に応じた金額だけを加害者へ請求することになります。
なぜなら、あくまで加害者は、過失割合に応じた賠償額だけを支払う必要があるからです。
加害者が先に代金の100%を支払い、払い過ぎたぶんを後から被害者へ請求しなくてはいけなくなることを防ぐため、保険会社は費用全額の先払いを拒む傾向があります。
被害者にも過失がある場合には特に、被害者自身が代車の費用を支払ったあと、領収書にて保険会社への請求をして、加害者の過失分のみ支払いが行われるという流れが多いです。
5 【交通事故】代車を利用するときの注意点
加害者が保険に入っており代車を利用する場合にも、安心していると思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。
特にトラブルになりやすいのが、保険会社が支払いを拒否する場合です。
では、代車を利用する場合の注意点をお伝えしていきます。
①保険に加入していても補償対象になるとは限らない
②法的な手段をとる結果になることもある
保険会社の加入・未加入に関わらず気を引き締めながら、一つひとつの事項を確認してから動くことがとても重要です。
5-1 保険に加入していても補償対象になるとは限らない
車両保険は基本的に、被害者の乗っていた車の破損に対する補償を対象としています。
つまり、代車の費用までカバーしていないことがほとんどです。
また、代車費用を負担する特約に加入していれば保険求償ができる可能性が高いですが、状況によっては断られる可能性もあります。
保険に入っているからといって安心し自由に動きすぎると、あとで補償対象ではないことが発覚し問題になるかもしれません。
とはいえ、保険会社から支払いを拒否される場合には、なにか理由があるはずです。
まずは保険会社に条件をしっかりと確認してから、賢い状況判断をしてくださいね。
5-2 法的な手段をとる結果になることもある
保険会社がなんらかの理由で支払いを拒否している場合には、訴訟提起をする結果になることも珍しくありません。
加害者を被告として訴訟を起こし争ううえで、代車利用の要件をしっかり満たしていることを証明することが重要です。代車料金は数十万円にのぼることが多いため、カバーされない場合にはかなり大きな損失になります。
代車の補償対象となる要件を満たしていることを細かく確認してから、代車を使うことを徹底しましょう。
6 交通事故で代車が必要!対象となる保険は?
交通事故で必要になる代車費用をカバーできる保険は基本的に、「車両保険」に加入している場合の「特約」です。すべての車やバイクが強制されて加入している「自賠責保険」では、代車の費用まではカバーされません。
・レンタカー費用特約
・代車費用特約
・事故や故障時の代車費用特約
など、特約の名前は保険会社によって異なります。
車両保険に入っている人が任意で追加していなければ、代車の費用を保険でカバーすることはできません。
車両保険に入っている場合に限らず、何かしらの任意保険に入っているのであれば、補償内容を保険会社に確認してみることをおすすめします。
7 まとめ:交通事故の代車は加害者側が過失割合によって負担
交通事故で加害者と被害者がいる場合、加害者が被害者側の代車費用を負担する義務があるとお伝えしました。
しかし、被害者側に代車の必要性が認められない場合には、加害者側は代車費用を支払う必要はありません。
代車を毎日レンタルするとなればかなりの日数になり、費用も高額になります。つまり、代車としてのレンタカーが対象になる車両保険に入っていないと、加害者側には大きな負担になるかもしれません。
過失割合によって負担額は異なるので、自分が加害者である場合にも落ち着いて、状況をしっかりと判断しましょう。
不安な場合や判断に迷う場合には、速やかに弁護士への相談を検討しましょう。
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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
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