交通事故で通院3か月の場合の慰謝料と受け取るためにすべきこと
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
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「交通事故で治療期間3か月だと慰謝料はいくらくらいもらえるものなの?」
「治療期間は3か月だけど慰謝料を最大限もらいたい」
こんなことでお悩みではないでしょうか。
交通事故で治療期間3か月の場合の慰謝料の目安がわからないと、保険会社からの慰謝料の提示額が妥当なのかどうかの判断ができませんよね。
交通事故で通院期間3か月の場合の慰謝料の目安は、最大で骨折など重症の場合は73万円、むち打ちなど軽傷の場合は53万円になります。しかし、実際に保険会社から提示される額は、これよりもかなり低いことが多いのです。
保険会社からの提示は最大ではないのに、知らずに提示された額で示談してしまうことも多くあります。
また、最大の額をもらいたいと言っても、保険会社がその交渉に応じてくれることもあまり期待できません。
治療中の場合は、保険会社から治療期間3か月で治療の打ち切りを打診されることもよくあります。実際はまだ治療が必要な場合も、保険会社から言われてやむなく治療を終了してしまうケースも少なくありません。
治療期間3か月で示談交渉がうまくできず、示談金の額が低くなってしまったり、治療期間が3か月で治療の打ち切りをされてしまったら、被害者が損をしてしまいます。
この記事では交通事故で治療期間3か月の場合の慰謝料を最大限獲得するための基礎知識として、治療期間3か月でもらえる慰謝料の目安や、慰謝料を最大限獲得する方法、治療中の場合の注意点を紹介します。
ぜひ参考にして下さい。
現在、千葉市内の交通事故のみ相談受付しております
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1 交通事故で通院期間3か月の慰謝料は最大で骨折なら73万円、むち打ちなら53万円
交通事故で通院期間3か月の慰謝料は最大で骨折なら73万円、むち打ちなら53万円というように、治療期間とケガの程度によって目安となる基準があり、その中でも高い金額の基準に近い慰謝料を目指すことができます。
交通事故の慰謝料の算出方法、慰謝料を最大限獲得する方法を解説します。
1.1 交通事故の入通院慰謝料は弁護士に依頼することで最大限の額を目指せる
交通事故の入通院慰謝料は弁護士に依頼すると保険会社が提示するよりも高い慰謝料を期待できます。
なぜなら、弁護士は高い基準による計算方法によって慰謝料を請求するからです。
交通事故の慰謝料の算出方法として、3つの基準があります。
弁護士は3つの基準の中の一番高い基準をもとに慰謝料の請求をします。
加害者の任意保険会社は、任意保険基準や自賠責基準をもとに慰謝料を提示してきます。
ですから、弁護士に交渉を依頼することによって一番高い裁判基準に近い金額に交渉することができるのです。
【関連記事はこちら】
交通事故で弁護士に依頼する9つのメリット|慰謝料増額・費用倒れ回避を徹底解説
1.2 慰謝料を最大限獲得するためにまず相談料無料の弁護士に相談してみよう
裁判基準の慰謝料を獲得するために弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますので、かえってマイナスになってしまう可能性があります。
弁護士費用がかかっても依頼した方がプラスになる場合は弁護士への依頼を検討しましょう。相談料無料の弁護士に相談し、プラスになるか確認するのがいいでしょう。
1.3 自分の保険に弁護士特約が付いていれば必ず弁護士に依頼すべき
自分の加入している自動車保険に「弁護士特約」という特約がついていれば、必ず弁護士に依頼しましょう。
「弁護士特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれますので、費用倒れを気にせず依頼することができます。
弁護士特約は自動車保険のほか、自宅の損害保険についている場合もあり、それを使うことができる場合もあります。
自分の加入している保険の内容を保険証券などで確認してみましょう。金額に上限がある場合など、保険会社によって内容が異なる場合があります。保険会社へ電話で確認することもできます。
【関連記事はこちら】
【必見】交通事故での弁護士特約の使い方を弁護士がわかりやすく徹底解説
2 通院期間3か月の治療中の方が注意すべきこと
現在治療中の方は、慰謝料を最大限獲得するために注意点が2つあります。
2.1 定期的に通院することが大事
治療期間が3か月であっても通院頻度が少ないと3か月とみなされない場合があります。週1~2回程度で継続して通院する必要があります。
2.2 治療終了を打診されても、痛みがあれば医師に伝える
事故から3か月ほどで加害者の任意保険会社から治療終了を打診される場合がよくあります。ただし、まだ痛みがあるようでしたら医師にそのことを伝え、治療継続が必要かどうか確認しましょう。
入通院慰謝料は通院期間をもとに計算されますので、治療期間が延びれば慰謝料も増額されます。
ちなみに、むち打ちで後遺障害認定を受けるには治療期間6か月以上は必要と言われています。
3 治療期間3か月の交通事故の慰謝料に関するQ&A
当事務所でも、治療期間3か月の方からご相談や質問を多く受けております。その中でもよく受ける質問について、いくつか紹介させていただきます。
Q1 治療期間3か月の場合、慰謝料はいつ頃もらえますか。
A 目安としては事故にあってから4か月半~6か月半くらいでもらえると考えられます。
治療が3か月で終了し、示談交渉が1~3か月程度かかります。示談が成立すれば示談成立した書面(免責証書)を取り交わしてから1~2週間程度で振り込まれます。
交通事故発生から示談金支払いまでの流れは下記の通りです。
Q2 通院期間3か月では後遺障害の申請はできませんか。
A 通院期間3か月でも後遺障害申請はできます。
ただし、むち打ちで後遺障害認定を受けようと思ったら、通院期間は6か月程度、通院頻度は週1~2回程度は必要と言われています。
Q3 3か月の通院中にリハビリを行ったが、それは通院に含まれますか。
A 治療終了前であれば通院に含まれます。
ただし、整骨院で施術を受ける場合は、整形外科の医師の承諾があるといいでしょう。整骨院は病院ではないので、併せて病院へも通院をすることが必要です。
Q4 加害者の保険会社から3か月で治療費の支払いを終了すると言われましたが、どうすればいいですか。
A 加害者の保険会社から治療費の支払い終了と言われても、医師が治療の継続が必要と言えば、治療を続けるべきですので、医師に確認しましょう。
治療の終了(治癒または症状固定)を判断するのは医師です。治療費の支払いが終了されたが、医師が治療の継続が必要と判断した場合は、とりあえず健康保険を使って自分で支払い、後日保険会社へ支払いを請求しましょう。
Q5 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の違いは何ですか。
A 3か月の治療期間をもとにもらえる慰謝料は入通院慰謝料です。
後遺障害慰謝料は後遺障害に認定された場合に、等級に従ってもらえる慰謝料です。
(後遺障害認定なしの場合)入通院慰謝料のみ
(後遺障害認定された場合)入通院慰謝料+後遺障害慰謝料
4 まとめ
交通事故で治療期間3か月の場合の慰謝料の目安と最大限獲得する方法、治療中の注意点について解説させていただきました。
交通事故で治療期間3か月の方は慰謝料を最大限獲得するために、無料相談をしてくれる弁護士に一度相談してみることをお勧めします。通院期間3か月の場合の慰謝料は、それほど高額ではないですが、だからこそ、最大限慰謝料を獲得できるよう、対応が必要です。
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何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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