骨折事故で慰謝料を獲得する3つのポイント

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弁護士 大隅愛友

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骨折事故で慰謝料を獲得する3つのポイント

骨折は、交通事故で多いケガのひとつです。治療の進め方や後遺症などと共に気になるのは、慰謝料のことではないでしょうか。

交通事故で骨折した場合、加害者に慰謝料を請求できます。けれども、「慰謝料はいくら請求できるの?」「後遺障害がある場合は、慰謝料を増やせる?」「ギプス固定の期間も治療期間にカウントされる?」など、疑問は尽きないでしょう。

骨折した場合の慰謝料は、骨折の種類や治療期間、後遺症の種類などによって異なります。

そこで本記事では、交通事故で骨折した場合の慰謝料の種類から、慰謝料の事例、弁護士に依頼するメリットまで詳しく解説します。

1 交通事故の骨折の慰謝料は2種類

交通事故の骨折の慰謝料は2種類

交通事故で骨折した場合、被害者が請求できる慰謝料には、

入通院慰謝料
後遺障害慰謝料

の2種類があります。

慰謝料の主な請求先は、加害者が加入している保険会社です。その際に用いられる計算方法には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準(弁護士基準)」があります。

・自賠責基準:自賠責保険から支払われる際に用いられる計算方法

・任意保険基準:任意保険保険から支払われる際に用いられる計算方法

自賠責基準は計算式が公開されていますが、任意保険基準は各保険会社によって異なるうえ、計算式は非公開です。

慰謝料の請求を弁護士に依頼したり、裁判を行ったりすると、裁判基準(弁護士基準)も選択肢に加わります。弁護士基準は、過去の判例などを参考に算出されますが、自賠責基準や任意保険基準よりも慰謝料が高額になる傾向にあります。法的にはこの裁判基準が適正な金額であると考えられています。

慰謝料には3つの基準があり、裁判基準が大切と覚えておきましょう。。

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、もう少し詳しく見てみましょう。

1-1 入通院慰謝料

入通院で生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことです。

入通院慰謝料は、治療を開始した日から完治した日までを治療期間として、算出されます。

各基準の入通院慰謝料の計算方法は、以下のとおり。

・自賠責基準:「入通院日数×2(もしくは治療期間。短い方を選択)」×「4,300円」

裁判基準:通称「赤い本」に記載されている目安表(「別表Ⅰ(重症)」と「別表Ⅱ(軽症)」)を参照します。各別表は金額が異なっており、別表Ⅰの方が高い金額となっています。骨折の場合は「別表Ⅰ」をもとに算出します。

1-2 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害によの影響によって精神的な苦痛を味わう被害者に対して支払われる賠償金をいいます。

交通事故で骨折し治療を続けたものの、それ以上症状の改善が見込めないことがあります。その場合は、医師から後遺症が残る(症状固定)と診断されるでしょう。

骨折による後遺障害としては、以下のものが挙げられます。

・神経障害
・運動障害
・機能障害
・変形障害
・短縮障害
・欠損障害

症状固定と診断された時点で骨折の治療は終了し、保険会社からの治療費の支払いも終わります。被害者は、後遺障害の申請の準備をすることになります。

後遺障害慰謝料を請求する際は、

後遺障害等級
後遺障害等級認定

の2点について知っておくことが大切です。

①後遺障害等級

後遺障害等級は、後遺障害を程度別に14段階に分けてそれぞれ定義されています。後遺障害の中でも14級が一番軽く、等級が上がるにつれて後遺障害は重くなります。

②後遺障害等級認定

審査機関から後遺障害の等級を認定されることを、後遺障害等級認定といいます。後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料の請求を可能にするための重要なプロセスです。認定を受けるには、審査機関である損保料率機構の調査事務所に必要書類を提出して結果を待ちます。

【関連記事:交通事故の後遺障害認定の期間は|遅い場合の効果的な対応方法

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級別に設定されています。けれども、同じ等級でも計算方法によって金額が異なる点に注意が必要です。

例えば、後遺障害等級3級の場合、自賠責基準による慰謝料は829万円。裁判基準では1,990万円が目安というふうに、両基準には大きな差があります。

2 保険会社が提示する骨折の慰謝料は不十分

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慰謝料は、加害者が加入している保険会社に請求するのが一般的です。

例えば、任意保険会社に慰謝料を請求した場合、その任意保険会社は「任意保険基準」をベースに慰謝料を計算し、それを示談交渉の場で提示します。任意保険基準による慰謝料は自賠責基準よりも多いといわれていますが、補償が不十分であるケースが少なくありません

その理由は、任意保険会社は自社の立場に立って慰謝料の支払いを検討するからです。任意保険会社は、他の民間企業と同じく利益を追求する組織。自賠責基準よりも高額になるといわれていますが、裁判基準よりも低い傾向にあるという点を見過ごすと、損をしてしまうでしょう。

そのため、保険会社からの提示をうのみにせずに、「裁判基準」の水準になっているかを必ず確認しましょう。

慰謝料を計算する基準は3種類。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準。

3 交通事故の骨折の種類 

交通事故の骨折にはその部位や内容によって様々な種類があります。

3-1 頭蓋骨骨折

頭蓋骨の骨折は、主に頭蓋円蓋部(頭蓋骨の上の球の部分)と頭蓋底(頭蓋骨の底部)で生じた骨折です。

3-2 頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折

脊椎の骨折が起きた場合で、脊椎のどの部分が折れたかによって呼び方が変わります。圧迫骨折とは、脊椎の椎体に圧力がかかって押しつぶされてしまう骨折のことをいいます。

頸椎骨折

頸部(脊椎の上から1~7番目の骨)の骨折

胸椎骨折
胸部(脊椎の上から8~19番目の骨)の骨折

腰椎骨折
腰部(脊椎の上から20~24番目の骨)の骨折

3-3 鎖骨骨折

鎖骨骨折は、骨折の部位によって細分化されています。具体的には、遠位端(肩に近い位置)、骨幹部(中心に近い位置)、近位端(胸骨に近い位置)の鎖骨骨折となります。

3-4 上腕骨骨折

上腕骨骨折も鎖骨骨折と同様に、骨折の部位によって細分化されています。具体的には、遠位端(肘に近い位置)、骨幹部(中心に近い位置)、近位端(肩に近い位置)の上腕骨骨折です。

3-5 橈骨・尺骨骨折

前腕は、親指側から肘に向かって伸びている橈骨と、小指側から肘に向かって伸びている尺骨という2本の長管骨で構成されています。橈骨と尺骨は、どちらも遠位端(手首に近い位置)、骨幹部(中心に近い位置)、近位端(肘に近い位置)となっています。

3-6 手指の骨折

手指の骨は、骨折した部位と骨折の仕方によって分類されます。

手の先端から順に末節骨・中節骨・基節骨などで構成されています。また、手指の骨折の内容は、手指の骨が粉々にくだけてしまう粉砕骨折や、靭帯や筋肉などが急激に収縮したため骨がはがれ落ちてしまう剥離骨折があります。

3-7 肋骨骨折

肋骨は、胸部に存在する左右12対の骨で、肋硬骨と肋軟骨で構成されています。

肋骨骨折は、それ自体が大変な怪我ですが、さらに肋骨の骨折の骨片が肺を傷つけることで、肺挫傷や気胸が起こる可能性があります。また、下の方の肋骨が折れた場合肝臓や脾臓を損傷させてしまうこともあるでしょう。

3-8 骨盤骨折

骨盤は、体幹の一番下にある部位で、左右一対の寛骨、仙骨、尾骨で構成されています。

骨盤は頑強な部位なので、骨折が生じるほどの衝撃を受けたのであれば、周辺の神経や、膀胱、生殖器、腸などの臓器が損傷してしまっている可能性があります。

3-9 大腿骨骨折

大腿骨は太ももの中を通っている1本の太い骨です。股関節側から順に大腿骨頭部、大腿骨頸部、大腿転子部、大腿転子部、大腿骨幹部、大腿骨顆部といったように呼び分けられています。

3-10 脛骨・腓骨骨折

3-11 足指の骨折

4 交通事故の骨折の入通院慰謝料の治療期間の算出方法

入通院慰謝料が対象としている治療期間は、治療がスタートした日から治療が完了するまでの期間です。

治療期間中にかかった治療費を計算するだけなので、簡単に聞こえるかもしれません。けれども、治療期間が丸々入通院慰謝料の対象になるとは限りませんので注意が必要です。また、治療を途中で止めてしまうことで慰謝料が大幅に減額されてしまうこともあります。

4-1 病院での治療期間が慰謝料

入通院慰謝料は、病院での治療期間が慰謝料の対象です。つまり、入院したり通院したりした日を日数にカウントし、それ以外の日は対象外ということを意味します。例えば、骨折して完治するまでに3か月(90日)かかったとしても、入通院した日数の合計が30日であれば、実質30日の治療期間として、慰謝料は計算されるということです。

自賠責基準と裁判基準を用いて、入通院慰謝料を計算してみましょう。

①自賠責基準による入通院慰謝料

例えば、6か月(180日)のうち120日通院した場合、「4,300円×180日=774,000円」が、自賠責基準による入通院慰謝料です。

②裁判基準による入通院慰謝料

例えば、6か月(180日)のうち30日入院して90日通院した場合の入通院慰謝料は、115万円です。

4-2 骨折の場合の治療期間の目安

交通事故で骨折した場合、完治するまでにかかる期間は6か月が目安といわれています。ただし、骨折の治療期間は、骨折した箇所や程度によってばらつきがあるため、一概には言えません。担当医と相談しながら治療期間を決めることになります。

4-3 治療期間算出で問題となるケース

骨折の治療期間算出で問題となるのは、段階的な骨折の治療に対してどのように解釈するかということでしょう。

骨折は、

・炎症期
・修復期
・リモデリング期

という段階で徐々に治癒していきます。

その間ギプスを装着したり、リハビリをしたりしますが、それを入通院日数としてカウントするかどうかの判断には個人差があります。

ギプス固定期間

ギプス固定期間で問題となるのは、自宅療養期間をどう扱うかということでしょう。

通常ギプスで患部を固定したら、患者は自宅で療養します。ギプス固定期間は、たとえ自宅療養だったとしても身動きがままならない状態で過ごすと考えられることから、入院期間とみなされる傾向にあります。

けれども、自宅療養期間については各保険会社で解釈が異なります。「自宅療養は入院とは認められない」と解釈された場合は、治療期間の算出を巡り保険会社を相手に交渉しなくてはならないでしょう。

また、骨折はギプスを装着してじっとしていることが多いため、自宅療養期間が長いわりには通院日数が少なくなりがちです。そのため、他のケガよりも入通院慰謝料が減額される可能性があります。この点においても、保険会社と交渉する必要が出てくるでしょう。

リハビリ期間

骨折のリハビリは長期にわたることも珍しくなく、場合によっては6か月以上かかります。

期間が長引いた時の気がかりは、治療費の打ち切りでしょう。治療が一定期間続くと、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

骨折を治療するためのリハビリは、治療費の対象です。ただし、症状固定と診断された後のリハビリにかかった費用は、認められません。治療期間の目安よりも実際の治療が長引く場合は、症状固定とみなされる可能性が高くなります。引き続き治療が必要である場合は、その旨を保険会社に伝え、延長に同意してもらう必要が出てくるでしょう。

5 交通事故の骨折の後遺障害の類型

骨折事故の後遺症

5-1 欠損障害

5-2 短縮傷障害

5-3 機能障害

5-4 変形障害

6 交通事故の慰謝料の事例              

交通事故の慰謝料は、実際にどのくらいになるのでしょうか。

ここでは、

・後遺症が残らなかった場合

・後遺症が残った場合

の事例をそれぞれご紹介します。

6-1 治癒した場合(後遺障害が残らなかった場合)

交通事故に遭って骨折し、治療によって完治した場合の慰謝料について、以下のケースを見てみましょう。なお、慰謝料の計算方法は裁判基準です。

入院1か月、通院4か月・・・130万円

交通事故に遭い骨折したAさん。治療の甲斐があり、後遺症も残らず完治しました。

Aさんが骨折の治療に要した期間は、5か月。

内訳は、

・入院1か月

・通院4か月

です。

この場合に請求できる入通院慰謝料は、130万円です。

通院のみ6か月・・・116万円

交通事故に遭い骨折したBさん。入院することなく通院のみで完治しました。

6か月間の治療期間で請求できる入通院慰謝料は、116万円です。

7 自転車事故の骨折の慰謝料の注意点

自転車で交通事故に遭って骨折した場合も、慰謝料を請求することは可能です。

ただし、自転車事故の慰謝料は、自動車事故の場合と勝手は同じというわけではありません。自動車事故の骨折で慰謝料を請求する場合は、特に次の点に注意しましょう。

7-1 自転車事故は骨折を負う事例が少なくない

警視庁が公開している資料によりますと、自転車事故で重傷を負った人は交通事故全体の24.4%でした。

・参照:『令和4年における交通事故の発生状況について

具体的なケガの種類までは公開されていませんが、自転車事故で骨折を負う事例は少なくありません。

骨折のような大ケガをすると、治療までに時間がかかるうえ、後遺症が残るリスクも高まります。もし治療を途中でやめて後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料の請求が難しくなるでしょう。治療をやめる=治療が必要ないほど回復したとみなされるからです。後遺症を残さない、または後遺症が残ったことを想定して、治療に取り組むことが大切です。

7-2 自動車と異なり任意保険に加入しておらず加害者との直接交渉が必要となることが多い

自転車同士の事故で問題となりやすいのが、慰謝料の支払いです。

自動車の運転手は、自賠責保険の加入が義務付けられています。けれども、自転車の保険加入は完全に義務化されているわけではありません。au損保によりますと、2022年度の自転車保険の加入率は、全国で平均66.5%でした。さらに、保険加入が義務付けられている自治体と、義務付けられていない自治体の加入率にはばらつきがあり、普及するには時間がかかると考えられます。

・参照:『~au損保、自転車保険加入率を調査~全国の加入率 初めて6割超える 昨年度から3.1ポイント増加 コロナ禍で増加傾向続く

保険に加入していた場合は、加入先の保険会社が示談交渉をしますが、そうでない場合は、加害者に直接請求する必要があります。仲介者がいない場合は、「加害者が交渉に応じてくれない」など、話し合いは難航するかもしれません。

7-3 過失割合がはっきりしないことが多い

過失割合とは、被害者と加害者がそれぞれ負う事故における責任の割合のことです。過失割合は、自転車事故にも適用されます。けれども自転車事故の過失割合は、自動車事故ほど明確な基準がなくあいまいです。そのため、示談交渉がまとまらないことが多々あります。特に、当事者が直接やり取りする場合は、その傾向が強いでしょう。

8 まとめ:交通事故で骨折した場合の慰謝料は弁護士へ相談しましょう!

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この記事では、交通事故で骨折した場合の慰謝料について説明しました。

ポイントは以下のとおりです。

①きちんとした期間治療を受ける

②後遺障害が残る場合には弁護士へ依頼して被害者請求する

③慰謝料は弁護士へ依頼して弁護士基準で行う

骨折の治療を怠ると、骨が変形した状態で癒合してしまうなど、後遺症が残るおそれがあります。医師の指示に従って、決められた期間治療を続けることが大切です。治療を続けることは、万が一後遺症が残った時に後遺障害慰謝料を請求するうえでも重要ですので、最後まで続けましょう。

骨折の治療には、ギプス固定やリハビリなどのプロセスがあることから、治療日数で解釈が分かれることがあります。そのため、交渉がまとまりにくかったり、保険会社から低額の慰謝料を提示されたりするなど、被害者に不利な方向に進むリスクがあります。こうした問題は、弁護士に依頼することで解決できるでしょう。慰謝料の交渉は、交渉のプロ(弁護士)に任せて、治療に専念することが得策です。

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

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