高次脳機能障害は弁護士で変わります|交通事故の後遺障害の等級認定から交渉までお任せ
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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弁護士 大隅愛友
慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
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1 高次脳機能障害の場合に弁護士へ依頼すべき理由
高次脳機能障害は障害認定の手続きが複雑で、かつ賠償金額が高額になるケースが多いです。ご自身方の手に余ると判断した場合には、速やかに弁護士に相談・依頼して適切に手続きを進めることを強くおすすめします。
1-1 高次脳機能障害は後遺障害の認定が認められにくく等級も複数ある
高次脳機能障害とは交通事故の影響で脳が損傷し、日常生活に支障が出るほどの障害が発生する症状です。
高次脳機能障害の特徴としては、初診時に頭に傷があり、事故後の意識障害6時間以上もしくは軽い意識障害が1週間以上続く点などがあげられます。
脳挫傷や硬膜下血腫などの傷病名と診断されると、高次脳機能障害の発生が疑われます。XPやCT、MRI検査などで脳の損傷を画像で確認することが大切です。
高次脳機能障害は目にみえる病状ではないため、後遺障害の申請を見送る方もいますが、放置すると大きな損失を被ることになるので注意してください。
後遺障害の例として、認知障害や認知症、人格変化がありますが、原因が高次脳機能障害と速やかに判断できる医師は少ないと言われており、わがままのように見られてしまうケースも多いようです。
後遺障害には複数の等級があり、神経機能の著しい障害で要介護と認められる第1級の場合、保険金額は最大4,000万円になります。神経機能の障害と認められる第9級でも616万円の保険金額となりますが、等級によって最大3,000万円以上の差が発生するのです。
高次脳機能障害の後遺障害については、事前の準備や手続きの方法によって結果が変わる可能性があります。治療状況なども後遺障害申請に影響しますし、治療途中で休業損害の請求も可能なため、できれば治療中から弁護士へご相談することをお勧めします
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交通事故の加害者側の自賠責保険に後遺障害認定の申請をおこない、自賠責保険から損害保険料算出機構へ審査を依頼し、3〜6ヶ月の審査期間を経て、自賠責保険から被害者に結果が通知されます。
1-2 高次脳機能障害は賠償金額が高額となることが多い
後遺障害が認められると、高次脳機能障害の賠償金として被害者側に1,000万円単位の金額が支払われます。賠償金のおもな内訳として、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・将来の介護費があります。
後遺障害慰謝料
後遺障害の慰謝料は、後遺障害等級表によって限度額が定められています。
等級は重症度の重い順に第1級から第14級まであり、両目失明などの第1級であれば限度額3,000万円、まぶたの欠損や局所的な痺れなどの第14級であれば75万円が限度額です。
高次脳機能障害の後遺障害では「神経系統の機能又は精神に障害」の条件に該当するため、要介護の第1級では限度額が4,000万円になり、条件が該当する第9級でも616万円の賠償額となります。
- 第1級:4,000万円
- 第2級:3,000万円
- 第3級:2,219万円
- 第5級:1,574万円
- 第7級:1,051万円
- 第9級:616万円
国土交通省「後遺障害等級表」
※神経系統の機能又は精神に障害を残した場合の金額
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故が発生せず生活に支障をきたす後遺障害も残らなかった場合に得られたであろう収入に対する補償ことを指しています。後遺障害が残った被害者本人から加害者に請求をおこないます。実際に収入を得ていた人はもちろん、専業主婦や学生なども経済価値が認められる活動をしている場合、将来の収入を計算し請求できます。後遺障害逸失利益の金額は、基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に準じたライプニッツ係数をかけることで算出されます。
【関連記事】交通事故の高次脳機能障害の逸失利益とは?|計算方法も解説
将来の介護費
将来にわたる介護が事故を原因とするものであれば、介護費についても請求が認められます。
後遺障害の認定で要介護とされた人はもちろん、要介護と認定されなかった人だとしても、介護の必要性が裁判で認められれば介護費の請求が可能です。近親者が介護をする場合、等級や必要な介護レベルによって日額2,000円〜8,000円、職業人介護の場合は日額10,000円〜20,000円前後が請求金額となります。
2 高次脳機能障害が後遺障害認定されるポイント
高次脳機能障害が後遺障害に認定されるためには、脳への傷害・外傷による意識傷害・知能テストで認知障害の傾向が見られることがポイントになります。
2-1 脳の傷害、変質の画像所見
脳の傷害について、MRI検査やCT検査をおこない脳の傷害や変質の所見を確認します。
傷病名としては、脳挫傷や脳室出血、びまん性脳損傷や外傷性くも膜下出血、急性硬膜外血腫や急性硬膜下血腫などが該当します。これらの傷病名が診断される場合、高次脳機能障害が疑われます。受傷直後であれば脳内に出血が見られ、徐々に脳萎縮が確認できるようになり、3ヶ月ほどすると脳萎縮が固定し変化が見られなくなります。
2-2 脳外傷による意識障害
脳外傷により意識を失った場合、高次脳機能障害の恐れがあります。外傷後に6時間以上の昏睡状態、もしくは軽度の意識障害が1週間以上続く場合、早急な検査が必要です。
意識障害の度合いを調べる際は、JCS(ジャパンコーマスケール)やGCS(グラスゴーコーマスケール)という指標がもちいられます。検査を実施したあとは、医師が作成した意識障害についての所見を記載した書類を証明書として提出します。
2-3 神経心理学的な検査結果
知能テストや親類の報告書より、認知障害や行動障害、人格変化の有無について確認します。事故後に残っている症状の程度により後遺障害の等級が変化するため、具体的な情報や多面的な情報を集めることが大切になります。
事故前後の日常生活における変化を細かく描写し、家族だけでなく友人や知人からの情報、学校や職場での評価の変化に関する情報などを用意すると、より信憑性の高い情報を提示できます。
【関連記事】交通事故の日常生活状況報告書の書き方|高次脳機能障害の後遺障害の申請
3 高次脳機能障害は弁護士へ依頼しましょう
3-1 被害者請求による後遺障害申請のサポート
3-2 裁判基準による交渉
3-3 保険会社との連絡は全て弁護士へお任せ
3-4 裁判対応も可能
3-5 被害者参加も対応可能
3-6 成年後見手続き
4 まとめ:高次脳機能障害の相談は取り扱い経験のある弁護士へ
慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。