交通事故で弁護士に依頼する9つのメリット|デメリットや慰謝料増額も徹底解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

交通事故で弁護士に依頼する9つのメリット|デメリットや慰謝料増額も徹底解説

この記事でわかること

  • 交通事故を弁護士へ相談・依頼する9つのメリット
  • 交通事故で弁護士へ相談・依頼するデメリットと解消方法
  • 交通事故で弁護士へ依頼すべきかどうかの判断基準
  • 交通事故で弁護士へ依頼すべきケース

「交通事故で弁護士に依頼するメリットは何があるの?」

「交通事故で弁護士に依頼すると変わるの?」

「交通事故で弁護士への依頼の仕方が分からない」

このようなお悩みはないですか?

交通事故で自分一人では対応や判断が難しく、専門家である弁護士へ依頼したいという場面は少なくないと思います。

もっとも、交通事故で弁護士へ依頼する具体的なメリットや依頼の仕方、デメリットの有無や費用、そして他の見方が分からず、依頼するか迷っている方も多いようです。

弁護士は依頼者の味方です。

入通院の期間が3か月以上の事案、死亡事故、後遺障害が残ってしまったり、残る可能性がある重大な事故の事案、保険会社から治療の打ち切りを求められているような場合は速やかに弁護士へ相談・依頼しましょう。

また、弁護士費用を保険会社が支払う「弁護士特約」があるケースでは速やかに弁護士へ依頼することがお勧めです。

この記事では、弁護士へ依頼する9つのメリット、デメリットとその解消方法、弁護士へ依頼すべきかの判断方法、依頼するメリットが大きいケースについて紹介していきます。

1 交通事故で弁護士へ依頼するメリット

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1-1 ①慰謝料を増額できる

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弁護士へ依頼することで慰謝料を適切な相場まで増額することができます。

交通事故の慰謝料は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの種類があります。

交通事故の慰謝料の算定には以下の3つの基準があります。慰謝料の額は【裁判基準(弁護士基準)>任意保険基準>自賠責保険基準】で、裁判基準(弁護士基準)が最も高額です。

加害者側の保険会社は、ほとんどの場合、自賠責基準または任意保険基準という低い基準で慰謝料の提示を行ってきますので注意が必要です。

弁護士へ依頼することで最も高い裁判基準をベースに交渉を行うことが可能となります。 

【関連記事】死亡事故の慰謝料|死亡事故の相場や弁護士費用を解説

1-2 ②保険会社との連絡窓口を全て弁護士にできる

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加害者が任意保険会社に加入している場合、事故後は保険会社から被害者に連絡があります。

加害者側の任意保険会社との連絡、示談交渉は少なくないストレスを感じる方が多いようです。

加害者の任意保険会社は、必要な事項について電話や書面での連絡を何度も行ってきます。時間は平日の9時から17時で、仕事や家事・育児などで対応が難しく、煩わしいと思われる方もいらっしゃるようです。

また、専門用語を多用したり、心無い言動や強引と思われる進め方をする保険会社の担当者もいるようです。

怪我や治療の状況、就労状況の回答を正しく伝えることができないと、治療の打ち切り休業損害の打ち切りのリスクもあります。

弁護士に依頼した場合、保険会社からの連絡は全て弁護士を通して行うこととなり、直接やり取りをする負担やリスクを回避することが出来ます。

そのため、被害者の方はストレスなく、安心して治療に専念できたり、交渉の結果を待つことが出来るようになります。

【関連記事】交通事故で保険会社が嫌がること6選|保険会社と対等にやり取りを行うためのポイント

1-3 ③治療中に生じた不安や困りごとを相談することができる

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交通事故の治療中には、様々な不安や困りごとが生じます。

たとえば、治療に行きたいけど会社を休めない、治療をやめてもよいか、駅から遠い病院なのでタクシーで行きたい、保険会社から治療の打ち切りを求めれてているなど、様々な困りごとが生じます。

弁護士へ相談すれば、通院頻度・通院期間が慰謝料の金額と強く関係していることの説明、保険会社に遼治療の打ち切りへの対応、職場での有給利用のアドバイスなど、専門家として依頼者に適切なアドバイスを受けることができます。

相談を受けた弁護士は、保険会社と交渉して依頼者の不安・困りごとを解消します。

【関連記事】慰謝料請求に重要な入通院日数の数え方と計算方法を弁護士が解説!

1-4  ④適切な休業損害を受け取ることができる

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休業損害とは、交通事故による怪我により、仕事が出来なくなったために生じた減収分の補償をいいます。

休業損害は生活に直結するため、保険会社から確実に受け取ることが重要です。

休業損害は、勤務先で休業損害証明書を作成してもらい、保険会社へ提出することで支払いを受けることになります。

【関連記事】交通事故の休業損害証明書の記載方法|書いてもらえない場合の対応方法まで弁護士が解説

ただし、休業損も慰謝料と同様に、保険会社の基準で算定すると低い金額になってしまうことが少なくありません。弁護士に依頼すれば、弁護士基準に基づいた金額で主張が可能です。

【関連記事】主婦(主夫)でも休業損害を受け取れます|損をしない3つのポイントを弁護士が徹底解説

次のような方は弁護士に依頼するメリットがより大きいと言えます。

・休業損害が日額5,700円、または、日額6,100円で計算されている

・主婦の方は休業損害が出ないと言われた

・「主婦の休業損害この金額で決まっている」と言われた

・自営業者の場合、通常よりも低い金額しか出ないと言われた

・月給が30日で割り算された金額を日額として計算されている場合

また、弁護士に依頼すると、休業損害の基礎収入の算出について、被害者に有利に主張することが可能です。

給料の1日単価を出す場合に、保険会社は過去3ヶ月分の給料の合計額を90日で除して計算することがほとんどです。

しかし、その90日には土日や祝日も含まれているため、実際の1日単価よりも少なくなります。

したがって、弁護士が保険会社に休業損害を請求する場合には、過去3ヶ月分の給料を稼働日数で除して計算します。

弁護士が交渉する場合には、できる限りの資料を集め、法律・裁判のルールに基づいて交渉するため、休業損害が増額することが期待できます。

1-5 ⑤治療の打ち切りへの交渉をしてもらえる

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被害者にとって、一番大切なことは、怪我を出来る限り直し、元の生活に戻ることです。そのためには適切な治療を受けることが重要です。

しかし、保険会社は交通事故から一定期間を過ぎたあたりから、治療が長期にわたること、症状固定等を理由として、治療費の支払いを打ち切ることを示唆したり、治療を止めることを求めてくることがあります。

治療の要否、内容については医学的判断となるため、担当医の指示に従って行う必要がありますが、担当医がまだ治療が必要と考えているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療費の支払いを止めると伝えられるのです。

弁護士がついていれば、カルテを取り寄せて検討したり、担当医(主治医)と医師面談を行い保険会社と交渉することが出来ますが、そうでない場合には、自ら調査、交渉をしなければなりません

【関連記事】交通事故の「治療費の打ち切り」とは?不払いへの3つの対応方法を弁護士が解説

1-6 ⑥法的・後遺障害の観点から通院の助言が受けられる

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通院の期間・頻度は、慰謝料の金額や後遺障害の認定にも直接かかわる重要な事情です。

担当医の指示に従い通院をしながら、後遺障害の認定の観点から、専門家である弁護士の助言を受けることが望ましいです。

むちうちであれば治療は通院のみで3ヶ月から6ヶ月程度が多いです。

3ヶ月の場合、保険会社の提示する慰謝料は弁護士基準で53万円、6か月の場合には89万円と大きな差が出ます。

1-7 ⑦適切な後遺障害認定を受けることができる

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交通事故で後遺障害が残ったら、「後遺障害等級認定」を申請することになります。

後遺障害の等級認定が得ることができれば、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった追加の賠償金を請求することができます。

後遺障害の慰謝料は一番低い(軽い)等級の14級でも最大110万円、逸失利益は収入に応じますが、50万円から150万円であり、賠償金が大きく増額できます。

もっとも、申請書類が不十分であったり、事情が十分説明できなければ、本来認定されるべき等級よりも低い等級になったり、そもそも認定を受けられない場合があります。

請書類が不十分であれば、本来認定されるべき等級よりも低い等級になったり、そもそも認定を受けられなかったりすることもあるのです。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のサポートを受けることができます。

後遺障害に精通している弁護士であれば、事前認定ではなく「被害者請求」という手続きで進めてもらえます。被害者請求は準備の手間がかかるものの、事前認定手続よりも後遺障害が認められやすくなると言われています。

後遺障害等級が1等級変わるだけで、賠償金の金額が大きく変わります。

後遺障害等級の申請をする際には、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

1-8 ⑧適切な過失割合で合意できる

【関連記事】自転車に横から突っ込まれた場合の過失割合とは?車の慰謝料相場は?

1-9 ⑨異議申し立てのサポートを受けられる

【関連記事】後遺障害の異議申し立てについて~具体的な流れや成功するためのポイントを解説

 

 

 

 

 

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2 交通事故で弁護士へ依頼するデメリットと解消方法

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交通事故のケースによっては、弁護士に依頼することがデメリットになってしまう可能性があります。どのようなケースが考えられるか、見てみましょう。

2-1 ①弁護士費用・費用倒れの可能性

費用の共倒れとは、弁護士費用が交通事故で得た賠償金よりも大きく、結果的に被害者が経済的に損をしてしまうことをいいます。費用の共倒れになる理由として、期待していたよりも賠償金が増額されなかったことが挙げられます。

費用の共倒れになる/ならないの基準は特にありません。そのため、「自分の場合は弁護士に依頼しても大丈夫なのか」と迷う人もいるでしょう。費用の共倒れが心配なら、正式に依頼する前の相談サービスを利用しましょう。

費用の共倒れが起きる可能性がある場合は、相談の段階で弁護士から指摘される場合がほとんどです。

2-2 ②事務所へ行く必要がある

弁護士との打ち合わせは、主にその弁護士が所属している事務所で行われます。

そのため、事あるごとに事務所へ出向く必要があります。通院で時間が取れないなど時間的に余裕がない場合は、事務所へ行くことが負担になるかもしれません。

この問題を解消するには、できるだけ自宅に近い弁護士事務所を選ぶことや、電話相談web相談に対応している事務所を選びましょう。

自宅に近いまたはアクセスしやすい場所にある事務所、電話やweb相談に対応している事務所を選べば、事務所へ行く負担が全くなくなる、または大幅に軽減されるでしょう。

2-3 ③弁護士の選び方が分からない

弁護士の選び方がわからない場合は、選ぶまでに時間がかかったり、または選び方を間違えて賠償金の請求に失敗したりする可能性があります。

弁護士には、それぞれ強みとしている分野があります。病気やけがで病院を選ぶことをイメージしてもらうとわかりやすいと思います。目の治療をする場合には眼科、風邪をひいた場合には内科、手術を行う場合には外科を受診するイメージです。

交通事故により生じた賠償金などの問題を解決する目的で選ぶのなら、交通事故の賠償請求や後遺障害認定について詳しく、実績の多い弁護士が理想です。

ほとんどの弁護士事務所では独自のホームページを開設していて、必要な情報はそこに記載されています。

必要な情報を収集したら、自分の条件と弁護士事務所の特徴をすり合わせて、良さそうなところをいくつかピックアップし、比較・検討します。

その弁護士が自分にとって良いかどうかは、実際に話してみないとわからないことも多くあります。

弁護士事務所の中には、正式な依頼前の相談を初回無料としているところもありますので、そうしたサービスを利用して、最終的に判断することをおすすめします。

2-4 ④弁護士へ頼むと大ごとになってしまう

これは、どちらかというと、一般の人が抱く弁護士のイメージによるデメリットといった方がよいでしょう。

弁護士に依頼すると、
・裁判に発展する
・手続きが面倒くさい
・打ち合わせが多い

など、大ごとに発展しやすいと考えられがちです。特に、軽症の場合は「これくらいで弁護士に依頼するなんて、大げさだ」と思うかもしれません。

確かに弁護士が取り扱うケースには、刑事裁判に発展するほどの大きなケースもありますが、依頼したからといって必ず裁判になるわけではありません。正式に依頼した後必要書類に捺印して終わりというケースも少なくないのです。むしろ、早い段階で弁護士に相談することで、示談の段階で話がまとまりやすいというメリットがあります。

3 交通事故で弁護士に依頼すべきかの判断基準

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交通事故の賠償金を請求するために、弁護士に依頼すべきかどうか迷わず決めるには、判断基準を持つことです。

依頼する基準は、「裁判基準(弁護士基準)で増額分>弁護士費用」となった時。

つまり、治療期間がある程度長くなり、示談で増額が見込めるようなケースがそれにあたるでしょう。

実際に受け取る額が保険会社によって提示された慰謝料よりも高額になる場合、その増額分が弁護士費用よりも多くなるかどうかが、弁護士に依頼する判断基準というわけです。

4 交通事故で弁護士へ依頼するメリットが大きいケース

弁護士に依頼した場合にメリットが大きくなるケースは、以下の5つです。

・弁護士費用特約に加入している
・入通院の期間が3ヶ月以上長引いている
・後遺障害が残った、または残る可能性がある
・交通事故で被害者が亡くなっている
・治療の打ち切りを求められている

それぞれ詳しく見てみましょう。

4-1 弁護士費用特約に加入している

弁護士費用特約に加入している人は、弁護士に依頼した方がメリットを感じやすいでしょう。弁護士費用特約とは、各自動車保険会社が提供している保険サービスのこと。適用されると、加入先の保険会社が弁護士費用を支払います。

弁護士費用特約でカバーする上限額は各保険会社で異なりますが、上限300万円としているのが一般的です。

たとえ被害者本人が弁護士費用特約に加入していなかったとしても、家族の中の誰かが加入している場合は、適用される可能性があります。いずれにしても、弁護士費用特約について契約内容を確認してみましょう。

【関連記事】「弁護士特約の利用は保険会社が嫌がる」ことなの?3つの理由と対応方法

4-2 入通院の期間が3か月以上長引いている

入通院の期間が3か月以上続く場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。骨折などの重症の治療には、少なくとも3カ月はかかり、長引くことが予想されるからです。

重症の場合、受け取る可能性のある慰謝料を考えても、弁護士に依頼した方がメリットを得やすいでしょう。交通事故の賠償金は、重症になるほど高額です。高額になればなるほど各基準(「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」)で計算した差額は大きくなります。

【関連記事】交通事故で通院3か月の場合の慰謝料と受け取るためにすべきこと

4-3 後遺障害が残った、または残る可能性がある

交通事故によって負ったケガが治療しても治らなかった場合、後遺症(「症状固定」)とみなされ、後遺障害慰謝料を請求できる可能性が出てきます。

後遺障害慰謝料は、認定される等級(1~14段階)別に金額は異なりますが、請求方法によっても支払われる額に差が出ます。できるだけ高額の後遺障害慰謝料を手にするには、弁護士に依頼するのが無難です。

後遺障害の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定とは、任意保険会社を通じて後遺障害認定の審査機関に必要書類を提出する申請方法です。被害者請求は、被害者が申請に必要な書類を準備して、審査機関に提出します。被害者請求が事前申請よりも慰謝料の増額が期待できるのは、自分で必要な資料を提出するという点で透明性があり、自覚症状を伝えられるなど本人でしかわからない情報も資料として提出でき、望む結果が得やすいからです。

弁護士に依頼すれば、申請に必要な書類や資料を正確に作成してもらえるうえ、後遺障害認定の申請を代行してもらえます。また、後遺症の治療中であれば、後遺障害認定を申請する際のアドバイスを受けられるでしょう。仮に審査機関の結果に納得いかない場合でも、弁護士からサポートを受け異議申し立てがスムーズに行えます。このように、弁護士に依頼することによって得られるメリットは複数あります。

【関連記事】後遺障害診断書のもらい方~手続きや取得のポイント

4-4 交通事故で被害者が亡くなっている(死亡事故)

交通事故で被害者が亡くなった場合、
・賠償金額が高額になる
・刑事裁判に発展する
ケースが多くなります。つまり、弁護士のサポートが必要となる可能性が高くなるということです。

交通事故で被害者が亡くなった時点で、弁護士に相談することを前提に賠償金請求の手続きを進めましょう。

弁護士に相談するタイミングですが、遅くても通夜の前が無難です。なぜ通夜の前かといいますと、慰謝料の請求について、早い段階で弁護士から有益なアドバイスを受けられるからです。

例えば、通夜に加害者または加害者の代理人が参列して香典を供えることを被害者遺族が受け入れた場合、「謝罪を受け入れた」とみなされ、その後に行われる示談や裁判に影響する可能性が高くなります。

このように、事故後の対応によって受け取る慰謝料に差が出ることがあります。

賠償金額が高額になる死亡事故では、加害者の保険会社と激しく争うことも珍しくありません。保険会社がこちらの弱みにつけ込んでくる可能性も、否定できないのです。相手の勢いに負けて不利な条件で決着しないためにも、弁護士を味方につけ適切に慰謝料を請求しましょう。

治療が必要にも関わらず、任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

治療期間が長すぎるなど理由はいくつかありますが、治療の打ち切りを告げられたからといって、打ち切りが確定したというわけではない点に注意しましょう。

治療が必要かどうか判断するのは医師です。医師が「治療が必要」と判断すれば、任意保険会社と交渉する余地ができ、交渉の結果によっては治療継続となる可能性があります。その場合に頼りになるのが、弁護士です。

弁護士は、被害者に代わって任意保険会社を相手に治療継続の交渉をします。弁護士の言い分に筋が通っていれば、弁護士基準による賠償金を勝ち取ることができるでしょう。

治療費が打ち切られると、休業損害(ケガの治療で仕事を休み、その結果得られなかった収入のこと)の支払いもストップする可能性が高まりますが、弁護士はこの休業損害の交渉も行います。

このように、弁護士に依頼することで、治療費と休業損害の支払いに関する課題を同時に片付けることが可能です。被害者は、必要な手続きを弁護士に任せて、治療に専念できるでしょう。

5 まとめ:弁護士への依頼はメリット、デメリットを比較して決めましょう

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交通事故で弁護士に依頼するメリットとデメリットについて解説しました。

弁護士に依頼することには多くのメリットがありますが、場合によってはデメリットになることもあるため、ケース・バイ・ケースといえます。

治療が長引き慰謝料の増額が期待される場合は、メリットを感じるでしょうし、逆に受け取る可能性の金額が低い場合は、デメリットのほうが強くなります。

特に費用の共倒れになる可能性が高いケースにおいては、慎重に検討する必要があるでしょう。

弁護士に依頼するかどうか迷ったら、事前相談において弁護士からアドバスをもらい、それを判断材料にします。弁護士に任せた方がよい場合は、交通事故のケースを専門としている弁護士に依頼し、慰謝料を適切に請求しましょう。

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

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