遺言執行者を定めるメリット・デメリットとは?必要なケースも紹介
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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遺言書の内容を実現するために選任される「遺言執行者」。
必ず選任しなければならない、というわけではありませんが、遺言書を残すときにはあわせて選任しておくのがおすすめです。
自分の遺言どおりに相続してもらいたい、という意思がある人ほど、遺言執行者を選んでおく必要があるでしょう。
この記事では、遺言執行者とは何ができる存在なのかから、どんな人を選任すべきか、選任するメリットやデメリットを詳しく解説します。
1 遺言執行者とは?
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を代表して実行する責務をおう人のことです。
たとえば「遺言書のとおりに相続してもらえるか不安」というときには、遺言執行者を検討すべきでしょう。
遺言執行者を選任するかは個人の自由であり、指定しなくても法律上問題はありません。
ただし、一定の条件下では指定しなければならないことがあり、遺言者本人が指定しなかった・できなかった場合など必要に応じて、家庭裁判所が選任するケースもあります。
1-1 遺言執行者にできることとは?選任された人に生じる任務を紹介
遺言執行者にできることは、たとえば下記があげられます。
・遺産の管理や処分
・遺産の引き渡し
・相続人や相続財産の調査
・株式の名義変更
・不動産の登記申請
・自動車の名義変更
・預貯金の解約払戻
・認知届出の代理(婚姻関係外の子供との親子関係の成立)
・遺言者の希望による相続人の廃除や廃除の取消し
上記のように、遺言執行者にだけできることが多いぶん、遺言執行者の負担も大きくなることも。
遺言執行者が遺言を実現するために必要な権利や義務は、民法により定められています。
一方で、たとえば相続税の申告など相続人固有に生じる義務については、税理士が遺言執行者に指定され依頼を受けていた場合を除き、遺言執行者の権限とはなりません。
遺言執行者にできること、および生じる任務については、下記の「遺言執行者を定めるべきケース」にて詳しく後述します。
2 遺言執行者になるのはどんな人?
遺言執行者になるためには特に資格はなく、未成年者あるいは破産者でなければ、原則としては誰でも選任できるとされています。
たとえば、相続人や親族、友人のほかに、弁護士や司法書士などのプロに依頼をすることも可能です。
選任する手段としては、下記2つがあげられます。
①遺言書に書き記す
②家庭裁判所に選任してもらう
それぞれの手段について、注意点をお伝えします。
2-1 遺言書に書き記す方法
遺言者が自分で選び遺言書に書き記すことで、遺言執行者を指定できます。
ただし遺言執行者として指名された人は、拒否することも可能です。
確実に遺言執行者として任務をしてもらいたいときほど、生前に本人へ確認をとっておく必要があるでしょう。
2-2 家庭裁判所に選任してもらう方法
家庭裁判所に申し立てをするのであれば、候補となる人を推薦することが可能です。
しかし、選任するのはあくまで家庭裁判所であり、推薦された人が必ず遺言執行者として選ばれるとは限りません。
また、遺言執行者に指名された人が拒否した場合や解雇された場合、あるいは死亡している場合などにも、家庭裁判所に遺言執行者を指定してもらう必要があります。
3 遺言執行者に誰を選ぶべき?相続人?親族?プロ?
遺言執行者として選ばれた人には、負担がかかるものです。
そこで、下記のような条件を満たしている人でなければ現実的に、遺言執行者として任務を果たすのは難しいでしょう。
・法務局や銀行へ平日の日中に足を運べる人
・手続きの必要な法務局や銀行に行ける距離にいる人
・書類の作成が問題なくできる人
手続きがうまく進まなくなると遺言執行者だけでなく周りにもストレスになり、相続人どうしが険悪な雰囲気になることがあります。
また、利害関係のある人が遺言執行者になる場合、他の利害関係者とトラブルになり、手続きがうまく進まなくなることも多いです。
相続人どうしの仲がよくトラブルに発展しない場合や、遺言内容がシンプルで手続きをする遺言執行者の負担が明らかに重くならない場合には、相続人や親族、友人を選任するのも良いでしょう。
一方で、相続内容が複雑である場合や、遺言執行者を選ぶことで不平等に見えてしまう相続人がいる場合などは、第三者として弁護士などのプロに依頼をするのが安心です。
【関連記事】遺言執行者を弁護士にするメリットは?役割や選任の方法について弁護士が解説
4 遺言執行者を定めるメリット
遺言執行者を定めるメリットは、下記のとおりです。
①相続人全員で動く必要がなくなる
②相続人どうしのトラブルが回避できる
それぞれについて、ポイントをお伝えします。
4-1 相続人全員で動く必要がなくなる
遺言執行者は他の相続人の同意なしに、相続に関するほとんどの手続きを済ませることができます。
たとえば遺言執行者外ない場合、銀行口座の名義変更などにおいて、相続手続き依頼書など必要書類へ相続人全員が署名・実印の押印・印鑑登録証明書の提出をする必要があります。
一方で遺言執行者がいる場合には、遺言執行者本人が自身の署名や実印、印鑑登録証明書、遺言書の原本などの必要書類を集めるだけで、手続きをおこなうことが可能です。
そのほか不動産登記なども同様に遺言執行者が1人で済ませることができるため、相続人が各地に散らばって居住している場合などにはかなりスムーズに手続きが済ませられます。
4-2 相続人どうしのトラブルが回避できる
遺言執行者を定めておくことで、遺産をしっかり管理できる可能性が高まります。
たとえば、遺産を勝手に持っていく相続人や、財産を勝手に処分する相続人というのは、案外出てくるものです。
そこで遺言執行者が定まっている場合、相続人が遺言書の内容に反しておこなった行為は原則無効となります。
遺言執行者を定めておくおなりにとで、遺言者の気持ちを最大限に尊重しながら、不正なく相続を実行に移すことができるでしょう。
5 遺言執行者を定めるデメリット
遺言執行者を定めるデメリットは、下記のとおりです。
①信頼関係が崩れる可能性がある
②手間や負担がかかる
それぞれのポイントをお伝えします。
5-1 信頼関係が崩れる可能性がある
相続人や親族、友人など利害関係のある人が遺言執行者になった場合、あらぬ疑いがかけられることもあります。
今までは気持ちの良い関係を築いていた人でも、相続の手続きとなると状況はピリつきやすいです。
遺言執行者としては「どうして自分ばかり手間暇かけて手続きをしなければならないんだ」という不満が生まれることもあります。
一方で遺言執行者に選ばれなかった人は「あの人だけ相続を優遇されているんじゃないか」などの疑いがかかる可能性も。
また、「自分よりあの人の方が信頼されていたのか」と選ばれなかったことに悲しみを覚える人もいるでしょう。
弁護士や司法書士、税理士などに依頼すれば生じない問題ですが、プロへの依頼は20万円〜と費用も生じるため、どうすべきかは慎重に判断すべきでしょう。
5-2 手間や負担がかかる
相続手続きには、各所の必要な書類を用意し提出するなど、手間がかかります。
遺言執行者が相続手続きの知識がない素人の場合、すべきことや必要な対応を正しく把握して動くことに大きな負担を感じるはずです。
銀行口座や車の名義変更や不動産登記の手続きなど、日頃から経験している人はほとんどいないでしょう。
手続きに関する知識がない人が遺言執行者になることで、任務の遂行に時間と手間がかかり、かえってスムーズに話が進まないことも多いです。
6 遺言執行者を定めるべきケースとは?
遺言書を残す場合には基本的に、遺言執行者を定めておくべきというのが前提です。
そのなかでも特に、遺言執行者を定めておくべきケースとして下記があげられます。
①相続の手続きが複雑になるとき
②遺族が揉めうるとき
③相続人の廃除をしたいとき
④婚姻関係外の子供がいるとき
それぞれのケースごとに、定めるべき状況や理由を詳しく解説します。
6-1 相続の手続きが複雑になるとき
相続財産に、現金のほか株、不動産、自動車などきれいに分割が難しい財産が多いときには、遺言執行者を指定しておくと相続人の負担になりにくいです。
また、多数の不動産や預貯金があり、解約や名義変更等の手続きが多い場合にも、遺言執行者を選任しておくことで相続人全体への負担が減るでしょう。
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6-2 遺族が揉めうるとき
相続財産の分配にかたよりがある場合や、相続人に信用できない人がいる場合には、信頼できる人を遺言執行者として選任しておくべきでしょう。
あるいは、相続手続きに協力的ではない相続人がいると予想されるときには、遺言執行者を設定しておくことで単独にて相続を進められるようになります。
相続手続きにより家族に負担をかけたくないときにも、遺言執行者を家族以外のプロなど信頼できる第三者に指定しておくと良いでしょう。
【関連記事】遺産相続トラブルの兄弟間における事例7選|予防や解決策も詳しく解説
6-3 相続人の廃除をしたいとき
たとえば、遺言者への暴力や暴言、虐待などが理由で、特定の相続人へ相続させたくない場合には、遺言書による「相続人廃除」がおこなえます。
相続人廃除をすることで、相続させるべきでない一定の事情があるケースにて、特定の人に相続権を失わせることが可能です。
相続人廃除をするためには遺言執行者を選任し、遺言執行者から家庭裁判所へ相続人廃除の手続きをしなければなりません。
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6-4 婚姻関係外の子供がいるとき
もし、法律上の婚姻関係の外で子供が産まれていた場合、自分の子供であると法的に認める「認知」をおこなうのであれば、遺言執行者を設定しなければなりません。
子供の認知に関する遺言書がある場合には、遺言執行者は就任から10日以内に、父親または子供の本籍地にある役所で認知届出の手続きをする必要があります。
7 【まとめ】遺言を残すなら遺言執行者を選任するメリットが大きい
遺言を残すのであれば、実現されなければ意味がありません。
遺言書の作成と同時に、遺言執行者を選任すべきものであると思っておくと良いでしょう。
特に、遺産の内容が複雑な場合や、親族の仲が悪い場合、あるいは相続人のあいだに問題がある場合には、遺言執行者として第三者に依頼をするのが安心です。
第三者へ依頼をするなら周囲にいる素人を巻き込むのではなく、その道のプロである弁護士に依頼をすることで、相続に関わる全員が納得できるのではないでしょうか。
相続トラブルは時間や金銭だけでなく、精神的にも大きな負担になります。
これから遺言書を用意するのであれば、遺言執行者の指名も前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
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