内縁の妻や夫に相続権はある?財産を受け取るための対策を解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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「内縁(事実婚)」の妻や夫は現代、法律上の婚姻関係がある夫婦とほとんど同様に扱われることが増えてきました。

ただし相続の場合、法律上の婚姻関係がない「内縁」の状態では法定相続人には当てはまらず、相続権はありません。

さらに、内縁関係の間に生まれた子供についても、父親が自分の子供であることを認めるための「認知」の手続きをおこなっていない場合、相続権はないものとされています。

とはいえ、内縁関係にある人やその子供も、正式な手続きをおこなうことで、遺産や財産を受け取ることは可能です。

この記事では、内縁の妻や夫が相続を受けたい場合にすべき対策を、詳しく解説します。

1. 結論:内縁の妻や夫に相続権はない!

相続ができる人は、亡くなった方の法定相続人である人です。

婚姻関係のある戸籍上の配偶者や、その子供は原則、法定相続人となります。

そこで法律上の婚姻関係がない、内縁の妻や夫は法定相続人と認められていないため、相続することはできません。

民法上で定められている相続人とは、下記のとおりです。

・配偶者(戸籍上の婚姻関係にある者)

・死亡した人の子供

・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

・死亡した人の兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となり、それ以降は子供、直系尊属人、兄弟姉妹の順番で相続人になります。

つまり、戸籍上の婚姻関係がない内縁関係の夫婦の場合、法定相続人になることはできず、遺産を受け取るための権利は法律上存在しません。

1-1 内縁関係の夫婦が受給できるものとは?

下記のような契約については、内縁関係である配偶者が受給できることが多いです。

・遺族年金

・生命保険金

・賃借権

たとえば同居していた借家に、内縁関係にあった配偶者がそのまま住み続けられる可能性はあります。

また、生命保険や遺族年金についても、内縁関係にあったことを証明できれば受け取れるというケースも存在します。

ただし、不正や犯罪を防止するという観点から、戸籍上の配偶者がいないことや、一定期間以上の同居事実を証明できることなど、条件が厳しいことがほとんどです。

2. 内縁関係の妻や夫が相続を受ける方法とは?

内縁関係の妻や夫が相続、あるいは財産を受け取るためには、下記のような手段をとる必要があります。

①生前贈与をする

②遺言書で受遺者になる

③特別縁故者になる

④生命保険の受取人になる

それぞれについて、詳しく解説します。

2-1 生前贈与をする

内縁関係の妻や夫に財産を残したいのであれば、生前に財産を移動させる「生前贈与」をおこなう方法があります。

生前贈与は、贈与者と受贈者の関係性は問われないため、内縁関係であっても問題なく財産を贈与することができます。

ただし、年間110万円を超える生前贈与をおこなう場合、受贈者が贈与税の申告をおこなわなければなりません。

生前に毎年コツコツと、110万円を超えない範囲で贈与をするという手段であれば、税金を機にする必要なく生前贈与がおこなえます。

2-2 遺言書で受遺者になる

被相続人が残す「遺言書」は、生前の意思を反映するものとして強い効力を持ちます。

内縁関係の妻や夫に財産を渡す旨を記載している場合、法定相続よりも優先され、財産の受け渡しをすることが可能です。

なお、内縁関係にある妻や夫が相続を受け取る場合で、相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税を支払う義務が生じます。

さらに、法律上の配偶者であれば本来受けられる相続税額の軽減制度については、内縁関係にある妻や夫は対象外となります。

そのうえで、相続税額の2割加算の制度については適用されるため、内縁関係にある妻や夫の相続税については重いです。

注意点としては、本来の法定相続人が存在する場合については遺留分が発生するため、遺言内容のすべてを受け取れない可能性があることでしょう。

遺留分とは本来の法定相続人がかならず受け取ることのできる権利のことで、他者が侵害することはできません。

たとえば「内縁のパートナーに全財産を相続させる」などの内容で遺言書を残したとしても、法定相続人が遺留分について請求した場合、財産のすべてを受け取ることはできません。

2-3 特別縁故者になる

被相続人であり内縁関係にある妻や夫に、法律上の配偶者や子供、両親、兄弟などの法定相続人がいない場合には、「特別縁故者」として遺産を受け取れる可能性があります。

ただし「特別縁故者」として遺産を受け取るためには、下記の条件を満たしていなければなりません。

・被相続人に法定相続人がおらず、かつ遺言書がないこと

・被相続人と生計を共にしていた者であること

・被相続人の療養看護につとめた者であること

・被相続人と特別縁故がある者であること

介護師や医師として対価を得て看護に勤めていた場合には、特別縁故者には含まれません。

上記の条件に当てはまる場合には「特別縁故者」であることを家庭裁判所に申し立て、認められた場合に遺産を受け取ることが可能です。

なお、上記でご紹介した「遺言書で受遺者になる」ケースと同様に、相続税の申告義務が生じます。

さらに、法律上の配偶者が受けられる相続税の軽減制度を受けることもできない一方で、2割加算制度については対象となるため、この場合にも相続税については負担が重いです。

2-4 生命保険の受取人になる

生命保険の受取人として、内縁関係の妻や夫を指定しておけることがあります。

なお、受け取る生命保険金は相続税の課税対象であり、内縁の関係にある妻や夫は支払いの義務が生じます。

民法上の相続人であれば非課税額(500万円×法定相続人の数)までの金額部分については、相続税が課税されません。

しかし、内縁の妻や夫の場合には民法上の相続人にはあたらないため、非課税額の対象にはならないものとされます。

注意点として、生命保険ならなんでも、誰でも、受取人になれるわけではありません。

たとえば、被相続人に法律上の配偶者がいないことに加え、一定期間の生計を共にしたことや、同居生活をしたことなど、条件をクリアしていなければならないケースがほとんどです。

とはいえ、正式に「内縁関係」を認められているのであれば、条件に当てはまることも多いでしょう。

ここからは、内縁関係にあたる条件についても詳しく解説します。

3. 内縁の妻や夫にあたる条件とは?

そもそも「内縁」の妻や夫として認められるためには、下記の条件すべてに当てはまっている必要があります。

①共同生活を送っている

②お互いに婚姻の意思を持っている

つまり、上記の条件に当てはまっていない場合には、たとえ当人が「長期間付き合っていた」「いつか結婚するつもりだった」と思っていても、「内縁」と認められません。

それぞれの条件について、内容を詳しくご紹介します。

3-1 共同生活を送っている

共同生活を送っており、夫婦同然の関係であったことが証明できなければなりません。

たとえば下記のような状況であれば、共同生活を送っていたと言えるでしょう。

・同居していた

・生計をともにしていた

・賃貸契約書の関係性欄に未届の夫婦と明記した

・住民票の住所が同じ

なお、数日間だけ共同生活をしていただけでは証明に足りず、一般的には3年間以上の期間が上記の条件に当てはまっている必要があります。

3-2 お互いに婚姻の意思を持っている

お互いに婚姻の意思を持っている、ということを証明できなければいけません。

つまり、「いつか結婚しようね」と言葉で交わしあっているカップルという状況だけでは、内縁の妻と認められることは難しいです。

・住民票に夫婦(未届)と記載している

・結婚式を挙げている

・どちらかが社会保険の被扶養者になっている

・2人の両親や友人が関係性を夫婦と認めている

・父親が2人の間にいる子供を認知している

内縁関係であるかどうかは、上記のような条件を総合的に見て判断されます。

すべてが当てはまっている必要はありませんが、いずれも当てはまっていない場合に内縁関係が認められるのは難しいでしょう。

なお、相続などの面では公的書類の効力が大きくなります。

確実に内縁であることを認められるためには、住民票の記載のほか、子供の認知の手続きをしておくのがおすすめです。

4. 内縁の妻や夫との子供に相続権はある?

法律上、配属者やその間にできた子供「嫡出子(ちゃくしゅつし)」は法定相続人と認められ、相続権があります。

しかし法律上の婚姻関係のない、内縁の妻や夫の間にできた子供「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」は、父親との父子関係が認められていないため、父親の相続権はありません。

しかし、父親が自分の子供であることを「認知」している、あるいは父親が遺言により「遺言認知」をした場合には、非嫡出子も法定相続人と認められます。

法定相続人と認められた場合には、相続分についても非嫡出子と嫡出子は同様とされます。

なお、父親が認知をしない場合には、母親が家庭裁判所へ「強制認知」を申し立てることが可能です。

5【まとめ】内縁の妻や夫に相続権はない!手続きが大切

内縁の妻や夫には、相続権はありません。

つまり、内縁関係のある妻や夫が財産を受け取るためには、手続きをする必要があります。

被相続人が亡くなってからでは、内縁関係にある妻や夫に財産が1つも渡らないケースは多いので、生前から準備をしておく必要があるでしょう。

可能であれば生前に法律上の婚姻関係になっておくことが、相続を一番スムーズに進めるための手段になります。

法律上の婚姻関係があれば、相続税の配偶者にあたえられる減税制度の対象になるほか、遺留分も確実に確保できるなど、メリットは大きいです。

一方で、内縁関係の妻や夫に非嫡出子である子供がいる場合で、嫡出子にあたる子供も存在する場合には、トラブルに発展することも珍しくはありません。

相続で揉め事を起こさないためには、生前に必要な手続きを確認し、手を打っておくことをおすすめします。

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