【ながらスマホ】事故の罰則は?加害者・被害者の視点から概要を解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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運転中にスマートフォンを操作したり注視したりする「ながらスマホ」が原因の事故件数は、年々増加しています。

令和になってからは罰則がより強化されました。

ながらスマホは事故を起こしていなくても罰則があるため、運転中のスマホ操作はとくに注意が必要です。

本記事では、ながらスマホの罰則や、もし事故を起こしてしまった場合について解説します。

1 ながらスマホに該当する行為

自動車の運転中、ながらスマホに当てはまるのは、次の場面です(道路交通法第71条運転者の順守事項)。

  • 運転中にスマホに表示された画面を注視した
  • スマホを持って通話をした

またカーナビの画面を注視する行為も「ながら」に該当するため注意が必要です。最近ではスマホをカーナビ代わりにする人も多いですよね。

ながらスマホは自動車の運転中だけでなく自転車の運転中も該当します。

軽車両である自転車については、道路交通法第71条第6号で、公安委員会が定めた規定を守る義務が記載されています。各都道府県の公安委員会は自転車のながらスマホを禁止しており、違反した場合は罰則対象になります。

その他、「ながら」についてグレーの部分を下記で解説していきます。

1-1 運転中の食事やメイクについて

運転中の食事やメイクはながら運転には該当しませんが、安全運転義務違反に該当する可能性があります(道路交通法第70条)。

安全運転義務違反の罰則は違反点数2点、反則金9000円(普通自動車)です。

食事やメイクをするためには片手での操作を強いられ、運転への集中力も欠けます。両手での運転よりも精度が落ちるため、状況によっては危険運転と判断されてしまうかもしれません。

1-2 ハンズフリーでの通話について

スマホを持っていないハンズフリーの通話であれば道路交通法違反には該当しません。

ただしハンズフリーといえど、着信時に発信元の確認のために画面を注視したり、発信のためにスマホを操作したりするとながらスマホになります。

1-3 信号待ちでのスマホ使用について

道路交通法第71条には「当該自動車等が停止しているときを除き」という記載があります。

自動車が信号待ちなどで完全に停止してるときには「ながらスマホ」にあたらないといった解釈も可能です。

しかしタイヤが少しでも動いている場合、「停止」とはみなされません。スピードを緩めた停止直前や発進直後に少しでも画面を見てしまうとアウトになります。

2 ながらスマホは事故を起こさなくても罰則が科される

ながらスマホに対する罰則は令和元年12月に厳格化され、事故を起こさなかったとしても刑罰と行政罰の対象となります。

2-1 スマホの画面を注視したり、持って通話をしたりした場合

罰則(刑罰)

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

反則金

普通車:18000円

違反点数

3点

2019年の改正で罰金刑だけでなく懲役刑も加わりました。

2-2 スマホの画面を注視したり、持って通話をしたりした際に交通の危険が生じた場合

罰則(刑罰)

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

反則金

なし※刑罰が適用

違反点数

6点

ながらスマホによって事故の危険が生じた場合、刑事事件として処理されるうえ、違反点数6点で「一発免停」となります。

3 ながらスマホで事故を起こした場合の罰則

ながらスマホが原因で死傷者がでるような事故を起こしてしまったら、当然罰則も厳しいものになります。過失運転致死傷罪が成立すると、「7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられます。

4 被害者へ支払うべき損害賠償

もしながらスマホによって事故を引き起こしてしまった場合、上記の罰則に加えて相手に損害賠償を支払う必要があります。どのような名目があるか、ケースにわけて紹介します。

4-1 ケガを負わせてしまった場合

相手にケガを負わせてしまった場合、ケガの治療費と入通院慰謝料を支払わなければなりません。

治療費は入通院にかかった診察料や投薬料などが含まれ、入通院慰謝料は相手が入通院を強いられた精神的苦痛に対する賠償です。またケガによって仕事を休んだ場合、休業日数に応じた休業損害の請求もされます。

4-2 被害者に事故の後遺症が残ってしまった場合

相手に後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料を支払わなければなりません。

後遺障害は、むちうちなど交通事故を原因とした神経症状が残った際に認定されます。

14級までの等級があり、高額になりやすい慰謝料です。1千万円以上になることも珍しくありません。

また「後遺障害逸失利益」といって後遺障害とならなければ将来得られるはずの収入等についても補償しなければなりません。後遺障害を負うと事故前のように仕事ができなかったり、退職をしなければならなかったりすることもあるためです。

4-3 被害者が死亡してしまった場合

不幸なことに相手が亡くなってしまった場合、被害者本人と遺族に対して死亡慰謝料を支払わなければなりません。

死亡慰謝料額は、家族のなかでの被害者の立場などが影響しますが、弁護士基準であれば2000万円以上になることが多いです。また後遺障害逸失利益と同様に死亡逸失利益を支払う必要があります。

5 ながらスマホ事故に遭ってしまったら

もしながらスマホによる事故に遭ってしまった場合以下のように対応をしていきましょう。

5-1 警察に通報する

まずは警察への通報です。ただし通報は現場の安全確保とケガ人の救護を行ったあとです。

ケガ人の救護は義務であるため最優先しましょう。

一般的には加害者側が警察へ連絡をするべきですが、被害者側がしても問題ありません。被害者になった場合は、当て逃げやひき逃げされるリスクを考え、相手の車のナンバーや特徴を控えておくとよいでしょう

5-2 相手の連絡先を聞く

警察が到着するまでに相手の名前や電話番号、住所を聞いておきましょう。相手の免許証の写真を撮らせてもらうのが時間的にスムーズです。

5-3 病院で診察を受ける

警察への対応が終わったらできるだけ当日中に整形外科などで受診しましょう。

とくに気になる症状がなかったとしても、あとから症状がでる場合もあります。事故直後に病院受診をしていると、症状と事故の因果関係を説明できるため、損害賠償請求にも影響します。

5-4 相手保険会社へ損害賠償請求をかける

相手の保険会社へ事故による損害賠償請求をしていきます。損害賠償請求の際は、弁護士に依頼することで賠償金の増額が見込めます。

ながらスマホは過失割合に大きく影響するため、弁護士が味方になることで相手がながらスマホをしていた証明もしやすくなるでしょう。また各種損害賠償の請求については、最も高額かつ適正額となる弁護士基準(裁判基準)で行えます。

6 まとめ

ながらスマホの罰則は2019年に強化され、事故の有無にかかわらず刑罰の対象になっています。

運転中のスマホ操作や注視は非常に危険なうえ、もし事故を起こしてしまったら多額の損害賠償を支払わなければならず、取り返しがつかないことになります。

もし相手のながらスマホによって事故の被害者になってるのであれば、弁護士に依頼することで適正額の損害賠償を受け取れる可能性が高まるので、相談してみることをおすすめします。

監修者

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代表弁護士 大隅愛友

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