相続した不動産の分割方法は?遺産分割審判までの手続きや流れを弁護士が解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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遺産分割協議で不動産の分割について相続人同士が争った場合、家庭裁判所で調停が行われます。

しかしそれでも合意がされないと、最終的には裁判官の審判によって不動産の分割方法が決められます。

土地や家屋などの不動産は現金のように簡単に分配することはできません。そのため相続の場面では、不動産がよくトラブルの原因になります。

本記事では、不動産の分割方法や遺産分割審判まで争った場合について解説します。

1 遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、話し合いがまとまらなかった相続人同士の遺産分割方法について、家庭裁判所の裁判官が最終的な分割方法を判断する手続きです。

遺産分割審判は分割方法を決定する最終手段であり、審判の前には遺産分割協議と遺産分割調停で合意ができなかったという前提が原則必要です。

よって分割方法の決め方には下記の3パターンがあり、①→②→③の順ですすんでいきます。

遺産分割協議

相続人同士だけでの話し合いで合意を図る

遺産分割調停

遺産分割協議で話し合いがまとまらなかったので、家庭裁判所の調停員に入ってもらい再度話し合いをして合意を図る

遺産分割審判

遺産分割調停で話し合いがまとまらなかったので、家庭裁判所が強制的に決める

遺産分割審判では、法定相続分に従っての分割を命じるのが基本です。命じられた審判は遺産分割審判書に記載され、判決同様の効力をもちます。

2 不動産の分割方法

不動産の分割方法は下記の4つです。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

一般的には、現物分割→代償分割→換価分割→共有分割の順で解決方法が検討されていきます。それぞれの分割方法について解説します。

2-1 現物分割

名称のとおり現にある不動産をそのままの状態で相続するのが現物分割です。

特定の相続人が単独で所有権を取得することもあれば、分筆して一つの不動産を複数人で所有することもあります。

現物分割は相続人で話し合いがある程度できている前提でなければ審判がなされません。相続人同士での争いが激しい場合、話し合いが困難であるため現物分割になるケースはあまり見られないです。

2-2 代償分割

特定の相続人が不動産の所有権を取得する代わりに、不動産の所有権を得られなかった他の相続人に対して代償金を支払う方法が代償分割です。

たとえば3000万円相当の土地を相続した子3人(長男・次男・三男)について、土地の所有権を長男が得る代わりに次男と三男に対し、それぞれ1000万円ずつ代償金を支払うケースが該当します。

後述しますが、代償分割では、代償金の金額はよくトラブルの原因になります。

2-3 換価分割

相続対象の不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人間で分配するのが換価分割です。

たとえば相続した土地を売却し、得た3000万円を相続人となる子3人で1000万円ずつ受け取るようなケースです。

ただし不動産を競売にかけるためには、相続人全員の同意が必要になります。代償分割が困難かつ換価分割が適切な状況で、遺産分割審判まで争った場合、家庭裁判所から競売が命じられることもあります。

2-4 共有分割

相続した不動産を複数の相続人で共有するのが共有分割です。

たとえば亡くなった親が所有していた土地を子3人で共有して相続するようなケースです。

換価分割を検討したが、競売にかけても不動産が売れる見込みのない状況では共有分割が検討されます。共有された不動産を売却したり改修したりするには、所有者全員の同意が必要であり、のちのちトラブルになりやすく、できれば避けたい分割方法かつ最終手段です。

3 審判では換価分割が多い

不動産で争う最も多いケースは、特定の相続人がまとまったお金を主張している場合です。

遺産分割協議や遺産分割調停で代償分割が検討される際、不動産の所有権を取得する予定の相続人については、他の相続人への代償金が想定されていきます。

しかしこの金額でよく揉めます。

たとえば親から土地と家屋を相続した子3人について、長男が住むために不動産の所有権を得たいものの、次男と三男に代償金を支払える資金力がないようなケースです。

こういった状況では、裁判所に残された手段は不動産を競売にかけるしかありません。そのため審判では換価分割が命じられることになりやすいです。

4 遺産分割審判の手続きと流れ

遺産分割審判を行うためには、家庭裁判所での手続きが必要です。審判は非公開で行われます。申立の具体的な手続きの方法や期日の流れについて解説します。

4-1 申立手続き

申立は家庭裁判所で行います。遺産分割申立書を作成したうえで、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。費用と提出書類は下記のとおりです。

費用

  • 相続人1人につき収入印紙1200円分
  • 連絡用郵便切手代
  • 下記提出書類の取得費用(数千円~)

提出書類

  • 遺産分割審判申立書
  • 申立ての実情(事情説明書)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の住民票と戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または附票
  • 登記事項証明書【不動産に関する資料】
  • 固定資産評価証明書【不動産に関する資料】
  • 遺産目録記載の不動産以外のその他の遺産についての証拠資料

 

4-2 審判期日

審判の期日には相続人全員が家庭裁判所に出頭しなければなりません。

遺産分割協議や遺産分割調停とは異なり、裁判官が中心になって尋問を行うなど審判を進行していきますが、状況によっては随時話し合う場面も設けられます。

審判のなかで、各相続人は証拠提出をしたり自身の主張を行ったりします。

審判は複数回に渡る場合がほとんどで、1日で終わることはほとんどありません。各相続人の主張や提出された証拠を踏まえ、最終的な分割方法の判断を裁判官が行うと遺産分割審判は終了です。

4-3 審判後

審判終了後は家庭裁判所から、分割方法が記載された遺産分割審判書を受け取ります。

もし審判の内容に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所で即時抗告を行うことになります。2週間の期間に即時抗告がなければ審判は確定したこととなり、相続人は審判書に記載された分割方法で不動産を分割しなければなりません。

5 弁護士に依頼するメリット

不動産の遺産分割について相続人間でトラブルになってしまった場合は弁護士に依頼するのも手の一つです。依頼するメリットについて解説します。

5-1 申立手続きを任せられる

遺産分割審判は申立に多くの書類が必要です。

申立書の作成に加えて、各所に問い合わせて必要書類を集めなければなりません。

また審判を行うためには調停を経る必要があり、同様の申立手続きもあり、負担になりやすいです。こういった手続きを弁護士に任せることで、精神的な負担軽減はもちろん時間的にもゆとりができて普段の仕事や生活を守れます。

5-2 有利になる助言・サポートが受けられる

遺産分割審判は話し合いではなく、証拠を提出しながら自分の主張をしていく場です。

相続に強い弁護士をつけておくことで、自分の主張を有利にすすめられるようにサポートしてもらえます。

逆に相手だけに弁護士がついていた場合、専門家の力を借りれない自分は相当不利な状況に追い込まれてしまう可能性があります。遺産分割調停や審判まで争いが続きそうなケースでは早めに弁護士をつけておくべきでしょう。

6 まとめ

不動産の分割方法には大きく4つありますが、遺産分割審判まで争った場合、最終的には換価分割で法定相続分を相続人で分配するケースが多いです。

審判を行うためには、申立書の作成や必要書類の収集など負担が大きいものです。

弁護士に依頼をすることで、負担を軽減できたり、審判で自分の主張を強められたりできます。不動産の分割方法で揉めそうな際は、相続に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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