自転車事故で賠償金が発生するケースやトラブル|事例や対処法ご紹介

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

「自転車で事故を起こしたら、相手から賠償金を請求された」

自転車の事故だからと甘くみてはいけません。

そのときの状況や相手の負傷具合によっては、思いもかけない高額な賠償金を請求されることもあります。

また自転車の場合未成年者が事故を起こすケースも多く、大きなトラブルへ発展することも。

大人も子どもも、いつでも加害者にも被害者にもなり得る自転車事故です。

この記事では、自転車事故で発生する賠償金のトラブルについて紹介します。

1 自転車事故で賠償金が発生するケース

自転車で事故を起こすと賠償金が発生する場合があります。

自転車事故だからとか、子どもがやったことだからたいしたことない、とはなりません。

場合によっては、思いもかけない高額な賠償金が発生するケースもあるのです。

1-1 自転車事故における賠償金とは

自転車事故における賠償金は、以下のような種類が考えられます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • 入院費
  • 治療費
  • 通院の交通費
  • 休業した際の損害分

被害者はこれだけの賠償金を請求できる可能性がありますし、加害者はこれだけの賠償金を払わなければならない可能性があるのです。

もちろん、これらすべてが賠償金として認められるかどうかは、事故の状況や過失割合などによって異なります。

払う側はできるだけ安く、もらう側はできるだけ高くと考えるものです。

しかし自転車事故は、どちらがどの程度悪いのかの判断がつきにくく、トラブルになりがちです。

1-2 自賠責保険基準、任意保険基準と弁護士(裁判)基準の違い

交通事故の慰謝料には、以下のような基準があります。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士(裁判)基準

保険会社が見積もる自賠責保険基準がもっとも低額で、次に任意保険、そして弁護士(裁判)基準がもっとも高額となっています。

そのため、被害者は弁護士基準で示談交渉を進めたいと思うものです。

自転車で走行中に車と事故を起こした場合には、これらの基準があることを覚えておきましょう。

1-3 自転車事故でも賠償金は低くならない

たとえ自転車事故でも、賠償金の金額は低くはなりません。

自転車事故の場合は、自動車での事故と違ってとかく軽視されがちですが、注意が必要です。

子どもがやったことだし、車の事故ではないし、たいした金額にはならないだろう、などと考えるのはやめましょう。

2 自転車事故の実情

ここからは自転車事故の実情について、紹介します。

2-1 自転車事故発生のデータ

自転車事故がどれくらい起こっているのかを確認しておきましょう。

以下は警察庁による、令和4年における自転車事故のデータです。

引用元:警察庁「自転車関連交通事故の状況」

 

令和4年の自転車事故の件数は、69,985件。

そして、年齢別の自転車関連事故数は10~19歳が多いことがわかります。高額な賠償金を支払う能力がない年齢層が、自転車に関連する事故に多くかかわっているのです。

また通勤や通学時にくらべて、圧倒的に私用での自転車事故が多いのも特長です。たとえば通勤中であれば労災がおりる可能性もありますが、私用での事故の場合、自分でなんとかするしかありません。

2-2 自転車が法律違反で事故を起こした場合

自転車が法律を違反して事故を起こした場合、賠償金だけでなく、刑事責任や民事責任を問われることもあります。

たとえ運転免許証を持っていなくても、道交法では自転車は軽車両として車両の一種とみなされるからです。

問われる責任は、以下のとおり。

  • 刑事責任
  • 民事責任

刑事責任

自転車を運転中に法律を違反し事故を起こし、相手にケガをさせたり最悪の場合には死亡させるなどした場合には、刑事責任が問われる可能性もあります。

たとえば自転車走行中に「ながら運転」で事故を起こし、相手に大きなケガなどを追わせた場合には、過失傷害罪や重過失致死傷害罪に問われることもあるのです。

たとえ未成年であっても、14歳以上であれば刑事責任が問われることになります。

民事責任

また民事責任を負うこともあります。やはり事故の相手が死傷した場合には、賠償金を支払う責任があるのです。

加えて、被害者に対して誠実な謝罪などをする責任もあります。

やはり加害者が未成年でも適用されるものです。

3 自転車事故がトラブルにつながる理由

自転車事故がトラブルにつながる理由を紹介します。

3-1 相手が未成年のことが多い

自転車に関係する事故の場合、前述のとおり事故の相手が未成年のことが多いものです。

未成年は免許を持っておらず、交通ルールを知らないといえるでしょう。

そのため未成年が加害者になることもあり、責任能力がなかったり高額な賠償金が払えなかったりで、トラブルにつながります。

子どもが起こした事故で高額の賠償金が発生した場合には、本人に責任能力が認められなければ親が支払ったり、本人に責任能力があると判断されれば本人が支払うことになります。

3-2 自転車保険の義務化が自治体レベル

じつは自転車保険加入の義務化は、自治体に委ねられています。

そのため、義務化されている自治体は32の都府県、努力義務が10の県、その他は義務化なしが実情です(令和5年4月1日現在)。

義務化されていない地域の人は、自転車保険に未加入で自転車を運転していることも大いに考えられます。

参考:国土交通省「自転車賠償責任保険等の加入促進」

3-3 保険に入ってない自転車の事故で賠償金が払えない

無保険で自転車に乗っている人が事故を起こした場合、保険に入っていないため賠償金が払えないこともあります。

自転車保険は、自動車の自賠責保険のような強制加入の保険がありません

そのため、加害者が保険に入っていないケースも多いものです。

大きなケガをしたり最悪の場合には死亡したりしても、加害者が無保険だと賠償金が払えず、被害者は賠償金をもらえません。

3-4 過失割合や過失相殺がむずかしい

自動車の事故とくらべて、自転車事故の場合には、過失割合の算定がむずかしいことがあります。

過失割合によって慰謝料や損害賠償額は算定されますが、自転車事故の場合は、その交渉は加害者と被害者どうしでしなければなりません。

その際には、相手の言われたとおりに屈せず、きちんとした知識をもって過失割合を主張する必要があるのです。

知識がないのに相手と話し合っても、示談交渉はうまくいきません。

3-5 後遺障害等級の認定機関がなく証明が困難

自転車事故の場合、自動車事故の自賠責保険のような後遺障害の認定をしてくれる機関が、裁判所以外にありません

そのため、訴訟が起こされる以前では、被害者が加害者に対してみずから後遺障害があることを立証し、示談交渉を行う必要があるのです。

ただし以下の場合には、後遺障害の認定が行われることもあります。

  • 加害者が自転車保険に加入している:保険会社によって被害者の後遺障害の認定を審査
  • 被害者が加入している人身傷害保険:後遺障害認定を受ける場合もあり
  • 労災保険:通勤途中や仕事中であれば、労災保険で後遺障害を認定してもらえる可能性もある

3-6 自転車どうしの接触事故で相手が行ってしまった

自転車どうしがぶつかったものの、相手がそのまま走り去ってしまった場合にはトラブル以前の問題にもなります。

大きなケガを負ったとしても、相手がわからなければ賠償金を請求できません

とくに、子どもの場合、悪意があるわけでもなくそのまま走り去ってしまうことも考えられるでしょう。

警察へ届け出れば、今は防犯カメラで相手を見つけ出すこともできるかもしれませんが、ケガを負ったうえにそれらに労力をつかうのは大変なことになります。

4 自転車事故による高額賠償の事例紹介

ここからは、自転車事故による高額賠償の事例を紹介します。

4-1 未成年の小学生や高校生でも高額の賠償金となったケース

自転車事故だから、事故を起こした人が未成年だから、などの理由で賠償金が低くなることはありません。

実際に起こった高額賠償の事例を紹介します。

加害者

賠償金額

事 例

小学5年生

9,521万円

坂道を自転車で下ってきた小学5年(少年)の自転車が歩行中の 62 歳女性と衝突。女性は頭の骨を折り、意識が戻らなくなった。支払い命令は母親に。(神戸地裁 平成25年7月)

高校生

9,266 万円

自転車運転中の男子高校生が車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた24歳会社員男性と衝突。会社員は言語機能の喪失など重大な障害が残った。(東京地裁 平成20年6月)

15歳男性

3,000万円

歩道上で無灯火の15歳男性の自転車が歩行中の62歳

男性と正面衝突し、歩行者の男性が死亡した。(大阪地裁 平成19年7月)

なお、事故を起こした本人に責任能力がない場合には、親などの親権者に損害賠償の責任が及びます。

4-2 法律違反で相手を死亡させた自転車事故のケース

片手運転でスピードを出しすぎたり信号無視などの法律違反をしたりして、自転車事故を起こし、相手を死亡させた事例です。

加害者

賠償金額

事 例

男性

6,779万円

夕方に男性がペットボトルを片手にスピードを落とさないまま下り坂を走行し交差点へ進入。横断歩道を横断中の38歳女性と衝突し、女性が3日後に脳挫傷などで死亡。(東京地裁 平成15年9月)

男性

5,438万円

昼間の時間帯に、男性が信号無視をし速いスピードで交差点に進入。青信号で横断していた55歳の女性と衝突し、女性は11日後に頭蓋内損傷などで死亡。(東京地裁 平成19年4月)

男性

4,746万円

昼間の時間帯に、男性が信号無視で交差点を直進し、青信号で歩行中の75歳女性に衝突、女性は5日後に脳挫傷などで死亡。(東京地裁 平成26年1月)

5 自転車事故の高額賠償金が払えないときの対処法

自転車事故を起こし、思いもかけない高額の賠償金を請求されても払えないときの対処法を紹介します。

加害者として賠償金を払う側、また被害者として賠償金を請求する側、またどちらが加害者か被害者なのかはっきりしない、保険に加入していない場合など、ケースはさまざまです。

5-1 自転車にTSマークがついているか確認する

わざわざ自転車保険に加入した記憶がなくても、自転車にTSマークがついていれば賠償金が支払われる可能性があります。

TSマークは、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車につけられるマークで、賠償責任保険と傷害保険などが付帯されているものです。

賠償金が支払われる条件などはありますが、念のため確認するといいでしょう。

5-2 任意加入の個人賠償責任保険などで対処する

自転車保険に未加入でも、個人賠償責任保険などを確認します。

個人賠償責任保険は、日常における事故が補償の対象となり、自転車事故も該当するはずです。

補償されるのかどうか、また補償額などは自身が加入している保険会社へ確認してみましょう。

5-3 無視したり放置したりしない

心当たりのある保険を確認しても該当するものがない場合、あまりにも高額な賠償金を請求されると、どうしていいのかわからずに放置してしまうこともあります。

しかし無視や放置は認められません

どうしたらいいのかわからない場合には、専門家に相談しましょう。

5-4 弁護士に相談する

賠償金の額は、加害者側と被害者側の交渉で決まります。

高額の賠償金が払えないときには、弁護士に相談しましょう。被害者の立場で、相手の提示する賠償金に不満がある場合には、弁護士が頼りになります。

こちらに専門的な知識がないと、相手からの要求が妥当かどうかの判断もできず相手の言いなりになってしまうこともあるでしょう。

弁護士は法律のプロです。

その視点から相手と交渉しますので、高額な賠償金を減額させたり支払い方法を考慮してもらえたりすることもあります。

逆に、被害者の場合には泣き寝入りすることなく、納得のいく賠償金を手にできる可能性が高まるでしょう。

6 自転車事故のトラブルやダメージでお困りなら弁護士にご相談ください

自転車で事故を起こすと、思いもかけないトラブルになることもあります。

高額な賠償金の支払いを命じられれば、生活が一変してしまうこともあるでしょう。

加害者になってしまった、被害者なのに相手の態度に誠意がみられない…、このようなことでお困りなら、自転車事故だからと軽く考えずに弁護士へご相談ください。

弁護士は、100%あなたの味方になって対応方法をご提案いたします。

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

詳しくはこちら
交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

地図・アクセス

千葉事務所

千葉駅徒歩3分

千葉市中央区新町1-17
JPR 千葉ビル12階
詳しく見る

ご予約
相続・交通事故に関するご相談については、まずはお気軽にご連絡ください。弁護士との相談日時を調整し、ご予約をお取り致します。

面談の際にご準備いただく書類がある場合には、合わせてご説明致します。

※お電話・メールで回答のみを求めるお問い合わせには応じておりません。