高次脳機能障害の後遺障害等級とは?認定のポイントや金額を弁護士が解説
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
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この記事でわかること
- 高次脳機能障害とは?
- 高次脳機能障害の後遺障害等級のポイント
- 高次脳機能障害の申請の準備
- 高次脳機能障害へ経験のある弁護士へ相談しましょう
交通事故のあと、被害者に「以前より怒りっぽくなった」「物忘れが多くなった」といった症状が見られる場合、「高次脳機能障害」の疑いがあるかもしれません。
高次脳機能障害とは、脳が損傷を受けることによって記憶力や判断力、学習能力などの機能(高次脳機能)が正常に働かなくなる状態のことをいいます。
高次脳機能障害だった場合、「後遺障害等級」の認定を受けることによって、等級に応じた適切な金額での慰謝料請求が可能になります。
高次脳機能障害は、頭の中の障害であり、外見からは一見して分かりにくいという特徴があります。ご本人も周りの人に分かってもらえず、不安や苦痛を感じていることが少なくありません。
ご家族や周囲の方が変化に気づいた場合には、速やかにサポートを行っていただくことで適切な治療や賠償金の請求が可能となります。
本記事では、高次脳機能障害における後遺障害等級ごとの症状や認定基準を紹介するとともに、等級認定のポイントや後遺障害認定のポイントなどを解説します。
1 高次脳機能障害の等級認定の基準
交通事故で高次脳機能障害の後遺障害が残った場合、賠償金額に等級に応じた慰謝料や逸失利益が加算されます。
高次脳機能障害は、就労や家庭生活にも大きな影響を与えるため、適切な等級の認定を受けることが非常に重要になります。
高次脳機能障害の後遺障害等級には1級から14級まであります。症状の重さによって段階的に等級が定められており、最も重い後遺障害は1級です。
ここでは、高次脳機能障害の後遺障害等級ごとの内容を紹介します。
なお、高次脳機能障害による慰謝料や逸失利益はこちらの記事をご覧ください。
1-1 介護が必要な後遺障害
高次脳機能障害の後遺障害等級は、介護が必要な後遺障害と、それ以外の後遺障害とで分かれています。まずは、別表第一(1級~2級)の等級認定と認定基準について紹介します。[注1]
①別表1 1級1号
1級1号は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とされています。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合です。
- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
- 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
身体的な機能は残っているものの、排泄や食事など生命や生活の維持に必要な身の回りの動作に対して前面的な介護が必要な状態であると考えられます。
②別表1 2級1号
2級1号は「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」とされています。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合です。
- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
- 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
- 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
自宅内において日常生活を送ることはできるものの、生命や生活の維持に必要な身の回りの動作に対して家族などからの声掛けや見守りを必要とする状態、1人で外出することは困難な状態であると考えられます。
1-2 後遺障害
次に、高次脳機能障害の後遺障害等級のうち、介護を必要としない後遺障害である別表第2(3級・5級・7級・9級)の等級認定と認定基準について紹介します。
①別表2 3級3号
3級3号は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」とされています。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合です。
- 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
ここでいう「4能力」とは、次のような能力のことを指します。
- 記憶力や認知力などの意思疎通能力
- 理解力や判断力などの問題解決能力
- 作業負荷に対する持続力や持久力
- 協調性などの社会行動能力
つまりこの場合は、自宅以外の場所でも日常生活を送ることができ、声掛けや見守りも必要とはしないものの、上記の4能力のいずれかが失われていることで一般就労が全くできなかったり、難しい状態であると考えられます。
②別表2 5級2号
5級2号は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とされています。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合です。
- 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
こちらに関しては、単純作業などの簡単な仕事であれば一般就労が可能ではあるものの、4能力のいずれかが失われていることで、一般平均人と比較すると作業能力に制限がある状態であると考えられます。環境の変化によって作業の継続が難しくなるなどの問題があるため、就労の維持には周囲の理解が必要となります。
③別表2 7級4号
7級4号は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とされています。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合です。
- 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
こちらに関しては、一般就労を維持することはできるものの、4能力のいずれかが失われていることで、ミスや物忘れなどが多く、一般平均人と比較すると労働能力が2分の1程度に低下している状態であると考えられます。
④別表2 9級10号
9級10号は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」とされています。具体的には、以下のいずれかに該当する場合です。
4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当します。
こちらについては、一般就労を維持することが維持でき、1人で仕事を進めることも可能です。ただし、4能力のいずれかが失われていることで、問題解決能力や作業効率などに問題がある状態であると考えらえます。
[注1]e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330CO0000000286_20191001_428CO0000000133
2 高次脳機能障害の等級認定のポイント
高次脳機能障害では、怒りっぽくなったり物忘れがひどくなるなどの症状がみられ、身近な人は「以前と違う」と気づくことができます。
しかし、その症状は外見上ではわかるものではないため、以前の状態を知らない人には気づかれにくく、証明しづらいものです。
また、医師から高次脳機能障害と診断されても、後遺障害等級認定を受けるためには交通事故の因果関係の証明が必要となり、さらに治療を継続してもこれ以上の回復が見込まれない症状固定時の症状により認定される等級にも違いがあります。
そこで、ここからは高次脳機能障害の等級認定を適切かつスムーズに受けるためのポイントを解説します。
2-1 脳損傷の確認
高次脳機能障害と診断されるためには、検査によって脳に損傷があると確認できることが必要です。
しかし、事故直後は脳以外の臓器に大きな損傷を負っていることもあり、緊急手術が必要な場合などではCTやMRIによる画像撮影が十分に行われないケースもあります。
脳の損傷は事故から時間が経過すると画像所見が出にくくなるケースも少なくありません。そのため、できるだけ早い段階で検査を受け、脳損傷を確認しておくことが重要です。
2-2 事故後に意識障害があること
高次脳機能障害は、事故直後に意識障害があった場合に起こりやすいと言われています。
特に、6時間以上にわたって意識障害があった場合、永続的な高次脳機能障害につながりやすいといわれています。
そのため、高次脳機能障害の等級認定を受ける際には、事故直後に意識障害があったことをカルテによって証明できるかどうかも大きなポイントです。
カルテにおいて6時間以上の意識障害があったことや、軽度の意識障害が1週間以上あったことなどが確認できれば認定を受けられる可能性が高まります。
2-3 認知障害、行動障害、人格変化があること
高次脳機能障害の等級認定を受けるためには、患者本人に認知障害や行動障害、人格の変化などがみられ、日常生活に制約が生じていることが重要となります。
しかし、医師は事故後に初めて患者本人を知ることがほとんどであるため、患者本人にどれだけの変化があったかを正確に認識することは困難です。
患者本人に変化が起こったことを伝えるためには、家族をはじめとする身近な人たちによる確認や報告が重要です。
事故後に患者本人と関わる中で、高次脳機能障害の疑いがあると感じた場合や、態度や行動に違和感を覚える場合は、なるべく早い段階から日付とともにその内容を記録しておきましょう。
3 高次脳機能障害の後遺障害申請のポイント
高次脳機能障害の後遺障害申請では、申請の方法によっては適切な等級での認定が受けられない可能性もあります。
高次脳機能障害を発症した患者本人による申請が困難なケースも多いため、家族や周囲の人も一緒に準備を進めることが大切です。
以下では、高次脳機能障害の後遺障害申請のポイントを解説します。
3-1 障害の立証方法
高次脳機能障害であることを立証するためには、CTやMRI検査による画像所見が非常に効果的です。脳の萎縮や脳内の出血が画像によって判断できれば、脳に損傷があることを客観的に主張しやすいからです。ただし、CTでは発見できない脳外傷や、時間の経過とともに表出する症状もあるため、定期的な検査が必要となることもあります。
後遺障害申請では、画像による立証と症状の程度の立証の2つが大きな軸となります。画像による立証に加え、「意識障害があったか」「どの程度の意識障害だったか」といった医師による所見も重要であることを覚えておきましょう。
3-2 医師の診断による具体的な所見
後遺障害認定では画像による立証に加え、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要になりますが、必ずしも全ての医師が診断書の作成に長けているわけではありません。
初診時の診断書に「頭部外傷」の記載がされていることはもちろん、自覚症状や家族など身近な人の気づきを細かく報告し、可能な限り具体的な所見を得ることが大切です。医師に任せきりにするのではなく、作成後は記入漏れがないかチェックするなど、患者本人や家族などが主体となって手続きを進めていきましょう。
3-3 日常生活状況報告
後遺障害等級認定では、患者本人の家族など周囲の人が日常生活状況報告書を作成する必要があります。
日常生活状況報告書では、単純な困りごとではなく、高次脳機能障害によって生じている問題について記載します。「事故前と比べてどうか」「いつ・どこで・どように」といったことを可能な限り具体的に記載することが重要です。
3-4 資料の作成の工夫
後遺障害等級認定は、基本的に医師の所見と家族などによる報告書を手がかりに行われます。
その際、家族などによる報告書の補足として、職場の同僚や学校の担任など事故前から患者本人との関わりがある人のまとめた報告書が用いられることもあります。また、場合によっては神経心理学的検査といった比較的客観性の高いテストの結果が有用となることもあるでしょう。
資料は、客観的かつできるだけわかりやすく、第三者にも伝わりやすい形で作成することが求められます。
4 高次脳機能障害の後遺障害(慰謝料)の金額
4-1 等級ごとの慰謝料の相場
後遺障害等級は1級から14級まであり、等級が小さくなるにつれて重くなり、1級が一番重い後遺障害です。
ここでは、“3つの基準”の中の自賠責基準と裁判基準を用いた慰謝料の相場(2020年4月1日以降に発生した事故)をご紹介します。任意保険基準による相場は、各社によって基準が異なることなどの理由から割愛します。
等級 |
相場(自賠責基準) |
相場(裁判基準) |
1級(要介護) |
1,650万円 |
2,800万円 |
1級 |
1,150万円 |
2,800万円 |
2級(要介護) |
1,203万円 |
2,370万円 |
2級 |
998万円 |
2,370万円 |
3級 |
861万円 |
1,990万円 |
4級 |
737万円 |
1,670万円 |
5級 |
618万円 |
1,400万円 |
6級 |
512万円 |
1,180万円 |
7級 |
419万円 |
1,000万円 |
8級 |
331万円 |
830万円 |
9級 |
249万円 |
690万円 |
10級 |
190万円 |
550万円 |
11級 |
136万円 |
420万円 |
12級 |
94万円 |
290万円 |
13級 |
57万円 |
180万円 |
14級 |
2万円 |
110万円 |
高次脳機能障害は、上記のうち、後遺障害の重さにより1級、2級、5級、7級、9級が該当する等級となります。
5 高次脳機能障害の場合の弁護士へ依頼するメリット
高次脳機能障害を負った場合、患者本人はもとより家族にも日常生活におけるさまざまな支障が出たり、精神的負担がかかるものです。そこで、高次脳機能障害の後遺障害等級申請や相手側の任意保険会社との交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼をすることには次のようなメリットがあります。
5-1 被害者請求での申立て
後遺障害認定では、加害者側の自賠責保険会社を介して、被害者自身が後遺障害認定の申請をすることができます。これを被害者請求と呼びます。
被害者請求は、適切な後遺障害等級の認定を受けられやすい点が大きなメリットです。しかし、被害者自身で後遺障害診断書や診療報酬明細書などの書類を集める必要があるため、これらの準備に非常に手間がかかるという大きなデメリットもあります。
弁護士に被害者請求を依頼すれば、被害者は負担を軽減しながら適切な後遺障害等級を受けられる可能性を高めることができます。
5-2 裁判基準による交渉
交通事故によって被害を受けた場合、加害者側に対して治療費のほかに精神的損害への補償として入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求することができます。
これらの慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」のいずれかを用いて算定しますが、最も高額になる可能性が高い基準は裁判基準(弁護士基準)です。
加害者側の任意保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準による賠償額を提示してくることが一般的ですが、
弁護士に依頼をすることで裁判基準(弁護士基準)による請求が可能となります。
5-3 保険会社とのやり取りを全て任せられる
加害者側が任意保険に加入してた場合、事故後は加害者側の任意保険会社の担当者と示談交渉のやり取りを行うことになります。高次脳機能障害のような大きな被害を受けた場合、治療や介護が必要な状況の中、それらの対応や裁判についても考えなければならず、被害者本人や被害者家族にとって大きな負担になりかねません。
高次脳機能障害の後遺障害認定を含め、事故後のさまざまな手続きを弁護士に依頼をした場合、それらのやり取りは全て弁護士に一任することが可能です。被害者や被害者家族は必要なときだけ弁護士とやり取りをするだけで、治療や介護に専念できます。
5-4 裁判も対応してもらえる
一般的に、交通事故では加害者側の任意保険会社から示談案を提示される流れになります。しかし、本来受け取れるはずの示談金よりも低い金額での示談案を提示されることも多く、その示談案で納得できない場合は交渉を行い、さらに交渉が決裂した場合は最終的に裁判へと発展します。
高次脳機能障害の後遺障害が認定された場合は、賠償金額が大きくなるため、裁判が必要となるケースも十分に考えられるでしょう。
裁判には裁判所への訴状の提出をはじめ、口頭弁論や和解協議などさまざまな手続きが必要です。弁護士に依頼をした場合、これらの対応の多くを弁護士に一任することが可能となり、被害者の心理的・身体的負担の大幅な軽減につながります。
6 高次脳機能障害を弁護士へ依頼する場合の費用
高次脳機能障害の後遺障害等級申請や相手側の任意保険会社との交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士費用はどの程度になるのでしょうか。ここでは、一般的な弁護士費用について解説します。
6-1 弁護士費用特約がない場合
一般的に弁護士費用主に5つの項目に分けられます。各項目の費用の目安は以下のとおりです。
相談料:30分…5,000円~1万円程度
着手金:無料~20万円程度
成功報酬:回収した金額の〇%など
実費
日当:半日…3~5万円程度、1日…5~10万円程度
実際にかかる弁護士費用は、弁護士事務所によって異なり、着手金が無料というケースもあります。実費にはCTやMRIの画像交付料、弁護士の交通費や宿泊費なども含まれるため、場合によっては高額になることもあるでしょう。
なお、弁護士費用の中でも大きな割合を占める成功報酬は、10%程度から20%であることが多いでしょう。ただしこちらもあくまでも目安であり、実際の費用は法律事務所によってさまざまです。
6-2 弁護士費用特約がある場合
「弁護士費用特約」とは、保険に付いている特約の一つで、被害者が自分の保険に弁護士費用特約を付けていた場合、弁護士費用を保険会社に支払ってもらうことが可能です。
ただし、弁護士費用特約には金額に上限があり、法律相談料の場合は10万円まで、着手金や報奨金、実費などの弁護士費用については300万円までとされていることが一般的です。高次脳機能障害に関する事案では、弁護士費用が高額になることが多いですが、弁護士費用特約を使うことで経済的負担が大幅に軽減されます。
7 まとめ:高次脳機能障害は弁護士へ相談しましょう!
高次脳機能障害を負うことは、患者本人だけではなく家族など身近な人の生活にも大きな影響を与えます。安心した生活を送るためにも適切な賠償を受けなければなりません。
しかし、高次脳機能障害は第三者からは症状の把握が難しく、後遺障害等級が適切に認定されるかによっても賠償額にも大きな差が生じます。そのため、後遺障害等級の申請はポイントを押さえながら進めていくことが大切です。
高次脳機能障害は事案数があまり多くないため、交通事故事案を取り扱ったことのある弁護士であっても難しい分野といえます。弁護士へ依頼をする際は、高次脳機能障害の取り扱い実績のある弁護士を選びましょう。
慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。