交通事故で有給休暇を取得。休業損害・休業補償は請求できる?注意点も解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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交通事故に遭ってしまったとき、有給休暇を取得して病院に行くこともあるでしょう。

つまり給料が減るわけではありませんが、本来であれば自由に使えた有給を消化することに不満を抱えるのは当然のこと。

では、有給休暇を取得した場合にも、休業損害や休業補償は請求できるのでしょうか?

結論としては、有給休暇を取得しても休業損害を請求できることはありますが、休業補償は請求できません。

ただし、休業損害すら受けられなくなるケースもあるので、ポイントはおさえておくべきでしょう。

この記事では、交通事故で有給休暇を取得しようと検討している方に向けて、休業損害や休業補償に請求できるケースやその方法、注意点を詳しく解説します。

1 交通事故で有給休暇を取得したら休業損害は請求できる?

交通事故で有給休暇を取得した場合「休業損害」は、治療にあたる休暇として必要性を認められた場合、請求できることが多いです。

一方で「休業補償」は、仕事ができず休業によって減給が発生した場合に請求できるものなので、有給を取得した場合には請求できません。

つまり有給休暇を取得する場合に「休業損害」を請求する際のポイントとなるのは、あくまで「治療のために有給を取らざるを得ない」状況であることです。

2 交通事故で有給休暇を取得。休業損害が請求できるケースとは?

「休業損害」とは本来、治療のために仕事を休み減給があった場合に請求できるものです。

しかし有給休暇を取得した場合にも請求できる理由は、有給消化による実質的な経済的損害があると認められうるからです。

交通事故に遭っていなければ有給休暇は本来、自由に使用できるものです。

そこで、有給休暇は労働者の財産的価値がある権利であるという観点から、交通事故を原因とする有給休暇の取得は経済的損害であり、休業損害が請求できると判断されます。

2-1 有給休暇で自宅療養したら休業損害が請求できない?

有給休暇を取得して自宅療養した場合にも、休業損害を請求できることがあります。

たとえば医師に自宅療養を支持されていれば、有給取得日に通院しなくても休業損害が請求できることがほとんどです。

仕事に支障があるほどの怪我をしていることが判断基準となるため、自己判断で休んでいるだけと判断される要因があれば請求は難しくなるでしょう。

3 交通事故で有給休暇を取得。休業損害を請求できないケースとは?

休業損害はあくまで、治療が原因で有給休暇を使用しなければならなかった場合に請求できるものです。

つまり、「休業する必要性がなかった」と判断されれば、休業損害の請求は認められません。

・私的な理由で休業していた

・治療をせずに過ごしていた

・交通事故から相当時間が経っていた

・自己判断で有給休暇を取得していた

・医師から自宅療養の指示がなかった

上記のような「自己判断で有給休暇を取得した」場合には、本当に治療のために必要な休暇だったのかを保険会社に問われやすく、休業損害を請求できないことが多いです。

3-1 交通事故で有給休暇。休業損害を請求するためのポイント

たとえ医師から自宅療養の指示がなかったとしても、職場へ行ったり仕事をしたりするにはケガがつらい、というときには、無理に仕事をしないほうが良いはずです。

そこで、自己判断で有給休暇を取得したい場合には必ず、有給取得をする日に病院へ行き、医師に状態の確認と記録をしてもらいましょう。

たとえ半日の有給休暇を取得した場合にも、通院など怪我が理由となる場合には、半日分の請求ができることが多いです。

休業損害の請求をする際には、「治療のために取得した休暇である」と証明することが重要です。

3ー2 代休・夏季休暇・冬季休暇だと休業損害は請求できない

有給休暇ではなく「代休」や「夏季休暇」、「冬季休暇」中に通院する場合には原則、休業損害は請求できません。

代休とは代わりの人に仕事をしてもらう代わりに、自分がほかの日に代わって仕事をすることです。

つまり、別の日に通常どおりに給料を取得し、代わりの人が仕事をする時間に自分は休むという、シフト上当然のことするだけなので、休業損害の対象にはなりません。

また夏季休暇や冬季休暇については、土日祝日など所定の休業日と同一とされるため、休業損害は請求できません。

4 【重要】有給休暇を取得。休業損害証明書の書き方とは?

休業損害を請求する場合には、「休業損害証明書」に必要事項を記載する必要があります。

休業損害証明書の記載をするのは、基本的に勤務先であり、事故に遭った本人が書くわけではありません。

担当となる部署は人事や総務、労務など会社によって異なるため、各自確認してみてください。

記載が必要な項目は、下記のとおりです。

①休業期間

②休んだ日の内訳

③休んだ日

④休んだ期間の給与

⑤事故前3ヶ月間の給与

⑥社会保険からの補償の有無

給与所得者が長期に渡り休業損害を請求する場合には、加害者側の保険会社へ毎月、休業損害証明書を提出することで、月ごとに休業損害補償額を受け取ることができます。

あるいは、3ヶ月ごとに休業損害証明書を提出できるケースもあります。

4-1 休業損害証明書に勤務先が応じてくれない?対処法とは?

勤務先から休業損害証明書の作成を拒否されてしまった場合には、別の書類を自ら対処する必要があります。

減収額や休業日数を証明するために、必要な証明書類を集め提出しなければなりません。

・給与の振込額がわかる預金通帳

・タイムカード

・シフト表

・勤怠管理表

上記のような書類をもとに休業損害の請求をしなければいけなくなります。

ただし、勤務先からの休業損害証明書がない多くの場合に、加害者側と請求の可否をめぐる争いになることが多いです。

万が一請求が受け入れてもらえない場合には、泣き寝入りをする、あるいは弁護士に相談して解決することになるでしょう。

4-2 休業損害証明書の提出期限とは?

休業損害証明書に提出期限は設定されていませんが、休業損害や治療費、慰謝料を請求できる権利は事故翌日から5年間で消滅するため、実質5年間が限度となります。

ただし事故から時間が経って請求する場合には、事故と休業の関係性を証明しづらくなるため、被害者側が不利です。

また原則、示談が成立するとその後に賠償請求はできないため、休業損害はなるべく早いタイミングで請求することをおすすめします。

5 休業損害の計算方法

休業損害の計算方法は、計算をするのが下記のどれかによって異なります。

①自賠責保険会社

②任意保険会社

③弁護士

当然ですが、保険会社としては支払額を減らしたいため、被害者側に不利な計算方法や条件で損害額を提示するのが一般的です。

できるだけ支払額を減らしたい相手方の保険会社に任せきりにするのではなく、正しい金額を請求できるように動いてみてください。

①自賠責保険会社の計算方法

自賠責保険では、業務損害1日あたりの給与設定が最低5,700円〜上限19,000円で計算されます。

休業損害額=1日あたりの給与×休業日数

1日の実収入が5,700円より低い人にとっては好都合の計算方法です。

一方で、1日の実収入が5,700円より高い場合には証明することで、実際の収入をもとに計算してもらえるでしょう。

②任意保険会社の計算方法

任意保険会社の場合、基本的にはどこの保険会社でも下記のような計算方法をとります。

なお、自賠責保険のときと同様、1日の給与あたり下限額は5,700円、上限額は19,000円と定めらえています。

休業損害額=(直近3ヶ月の給与合計÷90日)×休業日数

▼例)

直近3ヶ月の給与が90万円、休業日数が10日の場合

(90万円÷90日)×10日

=損害請求額10万円

つまり、たとえ実務にあたった日数が3ヶ月(およそ90日)のうち60日であった場合にも、休日を除外せず日給を出されてしまうため、損害請求をしている側には不利な計算方法です。

③弁護士の計算方法

裁判にあたり弁護士が計算する場合には、下限額が5,700円と定められる一方で、上限額は無制限です。

つまり、実質の日給が19,000円を上回っており多い人ほど、自賠責保険や任意保険での計算方法では損失が大きくなります。

弁護士の計算方法は、下記のとおりです。

休業損害額=(直近3ヶ月の給与合計÷実労働日)×休業日数

▼例)

直近3ヶ月の給与が90万円、休業日数が10日の場合

(90万円÷60日)×10日

=損害請求額15万円

つまり、実労働日が仮に60日だった場合、任意保険では90日で割らなければならない一方で、弁護士が計算すれば60日で割ることができるため、勤務日数分で厳密に請求することが可能です。

6 休業損害と休業補償の違いとは?

交通事故で有給休暇を取得した場合、「休業損害」であれば請求できる可能性がある一方で、「休業補償」は請求できないことをお伝えしました。

「休業損害」と「休業補償」は、請求する先や利用目的が異なります。

・休業損害:交通事故により生じた損害について加害者や保険会社へ請求

・休業補償:勤務中や通勤中の事故を原因とした減給について労災保険へ請求

なお、交通事故の被害に遭った場合には、休業損害だけでなく慰謝料や治療費も別途で請求できることがほとんどです。

つまり、相手の保険会社から休業補償のみを負担する金額で示談交渉を持ちかけられた場合、承認してしまうと大損になる可能性があります。

保険会社はなるべく支払額を抑えよ【まとめ】交通事故で有給休暇を取得したら休業損害は請求できる

交通事故で有給休暇を取得した場合、その休暇が怪我を理由としているものと認められる場合には、休業損害が請求できることをお伝えしました。

休業損害の請求額は、計算方法や証明内容、条件などが関わって変動します。

大切な有給休暇を治療で消費することのないよう、休業損害はしっかりと請求できると良いですね。

うとしてくるものなので、保険会社に任せきりにせず詳細は自分でしっかり確認し、必要があれば弁護士への相談も検討してみてください。

7 【まとめ】交通事故で有給休暇を取得したら休業損害は請求できる

交通事故で有給休暇を取得した場合、その休暇が怪我を理由としているものと認められる場合には、休業損害が請求できることをお伝えしました。

休業損害の請求額は、計算方法や証明内容、条件などが関わって変動します。

大切な有給休暇を治療で消費することのないよう、休業損害はしっかりと請求できると良いですね。

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

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交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

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