特別縁故者が認められないケースとは?要件や過去の判例を解説
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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故人と特別に親しい関係にあった内縁の妻や事実上の養子は、特別縁故者として遺産を相続できるケースがあります。
ですが、誰でも特別縁故者になれるわけではなく、一定の要件を満たしていることを家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
本記事では、特別縁故者になるための要件と、認められないケースを過去の判例から解説します。
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1 特別縁故者とは?
故人に法定相続人がいなかったときに、故人の遺産を相続する権利を得るのが特別縁故者です。
特別縁故者は、故人と生前とくに密接な関係があった人である必要があります。
生前の関係はしっかり調査され、遺産のすべてを相続できるケースと一部のみを相続できるケースがあります。
また、特別縁故者になるためにはさまざまな要件が定められており、近所づきあいがあった程度では認められないケースが多いので注意が必要です。
また、以下でも詳しく解説しますが、故人に親しい親族がいないと思っていても調査の結果法定相続人がいることがわかったら、特別縁故者は相続の権利を失います。
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1-1 特別縁故者が規定された背景
一般的に、故人の遺産は親族が相続します。
法定相続人として認められるのは、配偶者、子ども、両親の順です。
兄弟姉妹が相続人として認められることもありますが、順位は最後です。
そしてこれらの法定相続人がまったくいない人が亡くなった場合、通常であればその遺産は国が回収してしまいます。
故人の法定相続人ではないものの、生前同居していた、事実上の養子関係にあった人などは、その遺産を相続できず国に回収されてしまうことに不満を感じることもあるでしょう。
このような不公平をなくすために、特別縁故者の制度は作られました。
今日までにさまざまな判例があり、生前故人と親しい関係にあったことを理由に相続が認められたケースと、認められなかったケースがあります。
2 特別縁故者が認められる要件
特別縁故者は誰でも申し立てられるわけではなく、法律で定められた要件を満たす必要があります。
どのような人が特別縁故者に該当するのか、詳細を確認しましょう。
【関連記事】特別縁故者となる要件は?財産分与までの流れを弁護士が徹底解説!
2-1 故人と生計を共にしていた人
故人と生計を共にしていた人は、特別縁故者として認められる可能性が高いです。
同居していた友人、内縁の妻や夫、事実上の養子などが該当します。
生計を共にしていたことがわかる領収書や生前のメモなどを提出すれば、特別縁故者として認められやすくなるでしょう。
また、同居ではなく仕送りを受けていた人、仕送りをしていた人も特別縁故者に該当します。
なお、養子の場合は正しく養子縁組の手続きをしていれば相続人として認められます。
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2-2 故人の療養介護をしていた人
故人の病気や認知症などの療養介護をしていた人も、特別縁故者として認められます。
一般的に、療養介護は親族が行うものです。
ですが故人に親族がいなかった場合、近しい関係にあった人が行うことになるでしょう。
生前の世話をした分、故人の遺産の相続という形で恩恵を受けられる可能性は高いです。
なお、看護師や介護士など、仕事として故人の療養介護を行っていた人は特別縁故者としては認められないので注意が必要です。
2-3 故人と特別な関係にあった人
故人と生計を共にしていたわけではなく、療養介護にも対応していなかった人でも、特別縁故者に認められるケースがあります。
生前に金銭のやりとりをしていた人、仕事などの援助を受けていた人などは、家庭判所所に申し立てることで特別縁故者になれることもあるでしょう。
また特別縁故者は個人だけでなく法人も対象です。
故人が遺言書などで、特定の法人に財産を譲りたいと明記していた場合、特別縁故者としての相続を受けられるでしょう。
【関連記事】(遺言書)遺産を一人だけに相続させたい|ケース例や注意点を解説!
故人が生前私財を使って運営していた公益法人、学校法人、宗教法人、地方公共団体などが特別縁故者に認められるケースもあります。
その場合、故人の遺産は法人の運営にあてられます。
3 特別縁故者が認められなかった判例
一定の要件を満たしていれば特別縁故者として認められますが、なかには認められないケースもあります。
過去の判例から、どのようなケースが特別縁故者として認められないのかを確認してみましょう。
3-1 故人のいとこの養子が生前故人の世話をしていた
故人のいとこの養子が、故人の生前に身の回りの世話をしていたケースです。
上記の要件から判断すると一件特別縁故者に該当しそうですが、どのようなサポートをしていたかによって判断が大きく変わります。
料理を持って行った、週に一度見舞いに行った、一人で安全に暮らせているか頻繁に確認していたなど、あくまで近所づきあい程度の関係であれば、特別縁故者としては認められません。
また、いとこの養子という一応近しいといえる関係であっても、支援の内容によっては特別縁故者にはなりません。
3-2 故人の遺産が返済分でなくなってしまった
故人が抱えていた負債を、故人の遺産の返済に使い切ってしまったケースです。
特別縁故者が故人の遺産を受け取るまでにはステップがあります。
まず故人の遺産を調査し、金品などのプラスの資産、借金などのマイナスの資産を調べ上げます。
マイナスの資産のほうが多かった場合、故人の遺産は特別縁故者に渡る前に返済にあてられます。
返済で遺産を使い切ってしまうと、特別縁故者のもとには一円も入らなくなることもあります。
なお、借り入れの返済をしても遺産が余っている場合は、その金額を特別縁故者が相続できます。
3-3 認められても財産の一部のみが相続された
故人との生前の関係によっては、特別縁故者として認められるものの全額の相続ができないケースもあります。
生前生計を共にしていたとは言えない、金銭のやりとりが少額であったなど、その理由はさまざまです。
特別縁故者になるための要件はあるものの、明確な金額などの基準はありません。
そのため、特別縁故者の申し立てをする際はきちんと要件を満たしていることがわかる証拠を提出し、関係を陳述する必要があります。
3-4 内縁の夫が遺言書を偽造した
内縁の夫が遺言書を偽造していた場合、遺産の相続が認められません。
内縁の妻に実際に法定相続人がいなかったとしても、遺言書を偽造することは不法行為に当たる可能性があります。
弁護側は遺言書を偽造しなくても本来であれば故人の遺産を全額相続できたはずという主張を行いました。
ですが、遺言書を偽造したということは故人が内縁の夫に財産を譲る意思がなかったとして、この申し立ては却下されました。
【関連記事】遺言書の筆跡が明らかに違う!立証方法や法的手続き、偽造のリスク、対処法について弁護士が解説
3-5 相続人が存在していることがわかった
特別縁故者が故人の遺産を相続するにはさまざまなステップがあります。
その過程では、故人に本当に法定相続人がいないかどうかの調査が行われます。
【関連記事】不在者財産管理人とは?音信不通の相続人がいるときの遺産分割協議を解説
故人とは絶縁状態だった子どもや両親などがいた場合、そちらの相続が優先されます。
ただし、特別縁故者には認められなくても、法定相続人よりも故人の介護などの世話をしていた、同居していたなどの場合、特別寄与料を受け取れる可能性があります。
特別寄与料の請求には複雑な手続きが必要なので、弁護士などの専門家に相談しましょう。
3-6 財産分与の申し立てが3か月を過ぎた
自分が特別縁故者であることを認めてもらうには、故人に相続人がいないことがわかった日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
家庭裁判所での裁判の結果、特別縁故者として認められて初めて遺産を相続する権利を得られます。
反対に、三か月以内に家庭裁判所に財産分与の申し立てをしなかった場合、要件を満たしていても手続きを進められません。
特別縁故者という制度を知らなかったと主張しても期限を過ぎると手続きが認められないので注意しましょう。
4 特別縁故者として認められるために必要なもの
特別縁故者としての要件は満たしているものの、実際に認められるか不安…という方は、家庭裁判所に提出するとより効果的なものを集めておきましょう。
遺言書はもちろん、メモ書きや領収書などでも、特別縁故者として認められやすくなる可能性があります。
4-1 故人の遺言書
故人の遺言書は、非常に強い効力を持ちます。
遺言書に、特別縁故者として申し立てした人に遺産を譲ると明記してあれば、仮に遺言が無効であっても相続できる可能性が高いでしょう。
故人が生前に財産を譲る旨の発言をしていた場合、それだけでは証拠になりません。必ず遺言書を書いてもらうようにしましょう。
【関連記事】公正証書遺言の作成に必要な書類は?費用やメリットをわかりやすく解説!
4-2 医療費や介護費の領収書
故人を生前療養介護していた人は、それらにかかった領収書を提出しましょう。
病院の医療費や治療費、薬代、さらに介護用品の購入などの領収書を多く提出すれば、その人が故人の特別縁故者であると認められやすくなります。
提出できる領収書には、療養介護のための日々の食費や、老人ホームの入居費用、ベッドなどの介護用品の購入なども含まれます。
特別縁故者として申し立てをする可能性がある方は、これらの書類も忘れずに遺しておきましょう。
4-3 関係を記録した日記
これまでの故人との関係を記録した日記も、特別縁故者として申し立てる際に証拠として役立ちます。
日記は自分だけが書くもので公式な書類ではないので、一見無効に思えるかもしれません。
ですが、長年に渡って関係がリアルに記載されている場合、特別縁故者に該当するかの判断基準になることがあります。
紙の日記のほか、ブログやSNSなどが提出できるのであれば、申し立ての際に証拠として申請しましょう。
4-4 同居がわかる住民票
故人の生前に同居していたことを証明するには、住民票を提出するのが一番の近道です。
住民票は自分の分だけでなく、故人の分も用意して、同居していたことを認めてもらいましょう。
そのほか、水道光熱費など公共料金の領収書なども特別縁故者の申し立てを行う際に有効です。
特別縁故者として認めてもらえそうな書類がない…という方は、住民票を取り寄せる、公共料金の支払いが確認できるものを探すなどをしてみましょう。
4-5 故人とのメール、LINEや手紙
故人とのメール、LINEや手紙のやり取りも、特別縁故者の申し立ての証拠にできます。
メールや手紙はプライベートなものですが、その分普段の関係が色濃く出やすいです。
メールや手紙のなかで特別に深い関係にあったことや、金銭のやり取りがあったことがわかれば、特別縁故者として認めてもらえるでしょう。
4-6 共通の知人の供述書
故人と特別縁故者になりたい人の共通の知人からの陳述書がある場合も、申し立ての強いサポートをしてくれるでしょう。
メールや日記がほとんどない場合でも、共通の知り合いから見ればどのような関係だったかはよくわかります。
陳述書を書いてもらうのは大変ですが、特別縁故者として認められるには必要なこともあります。
陳述書の記述を依頼する場合は、何をどのように書けばいいかをアドバイスしてくれる弁護士に事前に相談しておくことがおすすめです。
5 特別寄与料を請求する方法もある
特別縁故者としての要件を満たしていても、法定相続人が現れた場合は故人の遺産を相続できません。
また、特別縁故者として認めてもらうだけの書類やけんけいせいを示すものが十分にない場合も、遺産を相続できない可能性があります。
ですが、特別寄与料を請求することで、遺産の一部を受け取れるかもしれません。
特別寄与料とは、故人の生前に療養介護などを献身的に行った人に対して請求が認められるお金です。
療養介護には、医療費や介護用品費などのお金がかかり、それを世話していた人が負担していたケースも多いです。
また、故人から関係は遠くても、故人の子どもがまったく故人の世話をしていなかった場合には、子どもにだけ遺産が相続されるのは不公平に感じることもあるでしょう。
5-1 特別寄与料が認められる条件
特別寄与料は特別縁故者と同様、誰でも認められるわけではありません。
特別寄与料を請求できる条件は、法定相続人以外の親族です。
つまり、6親等内の血族または3親等内の姻族に限られています。
故人と親族ではなく、法定相続人がいる場合、特別縁故者としても申し立てができず、特別寄与料を請求することもできません。
6 特別縁故者が相続する際の注意点
法定相続人がおらず特別縁故者が認められた場合は、無事に故人の財産を相続できます。
ですが、法定相続人が受け取る場合と違って相続税上で不利になることが多いです。
特別縁故者が遺産を相続する際に注意しておきたいポイントを確認しましょう。
【関連記事】特別縁故者の相続税は2割加算!要件・申告期限・手続きの流れを解説
6-1 基礎控除額が低くなる
相続税には基礎控除額がありますが、特別縁故者が相続する際はその控除額が少なくなります。
法律では、相続税の基礎控除は3,000万円+法定相続人の数×600万円と定められています。
つまり、法定相続人が3人いた場合は基礎控除額は3000万円+3人×600万円の4800万円です。
ですが、法定相続人がいない場合は600万円ずつの基礎控除を受けられないため、上限が3000万円になってしまいます。
6-2 相続税が二割加算される
特別縁故者を含む法定相続人以外が遺産を相続する場合、相続税は通常の二割が加算されます。
基礎控除である3000万円を超えた分に税金がかかるので、全額受け取れるわけではありません。
ただし、遺産が3000万円以内であれば基礎控除の範囲内なので、相続税を納める必要はありません。
相続する際には、故人の遺産の総額がいくらあるのかを明確にしておきましょう。
6-3 不動産取得税が別途かかる
故人から金品だけでなく不動産も相続する場合は、不動産取得税が別途加算されます。
法定相続人が不動産を取得する際は不動産取得税はかかりませんが、特別縁故者の場合は必要となるので注意しましょう。
なお、不動産取得税の税額は、不動産の固定資産税評価額×4%です。
また、登録免許税も不動産の固定資産税評価額×2%が加算されることを理解しておきましょう。
7 特別縁故者かわからない場合は弁護士に相談を
故人に法定相続人がいなかった場合に、特別に親しい関係にあった人が遺産を相続できる制度が特別縁故者です。
特別縁故者になるには要件が決められており、きちんと特別縁故者としての資格があることを家庭裁判所に提出しなければなりません。
特別縁故者の申し立てを行っても相続が認められないケースもあるため、不安な場合は弁護士など専門家に相談しましょう。
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過去に相続問題に対応したことがある、相続問題を専門としているなど、知識と実績が豊富な専門家が対応してくれるので、安心して相談できます。
相談料は無料なので、まずはそもそも自分が特別縁故者としての資格があるのかを確認したい方などは気軽に相談してみましょう。
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