自転車のひき逃げはどうなるの?ひき逃げした・された場合の対処法を弁護士が解説

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弁護士 大隅愛友

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自転車のひき逃げはどうなるの?ひき逃げした・された場合の対処法を弁護士が解説

自転車は多くの人々にとって便利な交通手段ですが、残念ながら交通事故も少なくありません。

特に報道でも問題になっているのが、自転車の「ひき逃げ」です。このような事故が起きた場合、被害者はもちろん、加害者にも大きな影響が及びます。

しかし、ひき逃げ事故に遭遇した際、どのように対応すれば良いのか、多くの人が知らないのが現実です。

この記事では、自転車のひき逃げ事故に焦点を当て、ひき逃げ事故が起きたときの法的な側面や、被害に遭遇した場合、または誤ってひき逃げをしてしまった場合の適切な対処法を解説します。

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1 自転車のひき逃げはどうなる?

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1-1 道路交通法違反に問われる可能性が

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自転車を運転している場合、法律上は「軽車両」としての扱いを受けます。

この扱いにより、自動車の運転者と同様に、自転車の運転者も道路交通法の適用を受けることになります。

自転車事故が発生した場合、事故現場から逃走してしまうと、『救護義務違反』とみなされる可能性が高くなります。

これは、事故による被害そのものに対する罰則ではなく、事故発生後の対応に関するものです。

具体的には、事故によって被害者が発生したにも関わらず、救護措置を行わず、警察への通報を怠った場合に問われるものになります。

道路交通法第72条によると、交通事故が起きた場合、運転者は以下の措置を取る義務があります。

  • 車両の運転を直ちに停止する
  • 負傷者がいれば、その救護を行う
  • 事故による道路の危険を防止するための措置を講じる

自転車の運転者がこれらの措置を怠り、事故現場から逃走した場合は、道路交通法違反として扱われることになります。

事故後の適切な対応を怠った結果、懲役刑の判決を受ける可能性もあり、場合によっては逮捕されることもあります。

このため、「自転車事故だから大したことはない」という軽い考えは危険であり、交通事故に遭遇した際には、適切な法的措置を講じることが重要です。

1-2 怪我を負わせた場合には過失致死傷罪が成立することも

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自転車事故において、相手方に怪我を負わせてしまった場合、法律上の過失致死傷罪に問われる可能性があります。

過失致死傷罪は、事故によって誤って他人に怪我をさせたり、最悪の場合、死亡させたりした場合に適用されます。

過失致死傷罪の基本的な罰則は、過失傷害の場合には30万円以下の罰金または科料、過失致死の場合には50万円以下の罰金と定められています。

ただし、これらの金額は、法的な刑罰の一部に過ぎず、事故によって生じた賠償責任を含めると、支払うべき金額はさらに増加する可能性があります。

さらに、事故の過失が重大である場合、重過失致死傷罪が適用されることもあります。

この罪にはより重い刑罰が設定されており、最大で5年以下の懲役または禁錮、あるいは100万円以下の罰金が科される可能性があります。

重過失致死傷罪が適用される典型的な例としては、飲酒運転、スマートフォンを操作しながらの運転、傘を差しながらの運転、信号無視など、極めて危険かつ不注意な運転行為が挙げられます。

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これらの行為は、単に危険な運転行為に留まらず、道路交通法に反する行為でもあり、それ自体が別の罰則の対象となることもあります。

1-3 損害賠償責任が生じる

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自転車事故が原因で他人に怪我を負わせた場合、民法上の損害賠償責任が生じます。

損害賠償責任とは、事故によって被害者が受けた物理的及び精神的な損害に対して、加害者が賠償する義務を指しています。

損害賠償の範囲は、一般的には治療費や入院費用が含まれますが、それに留まりません。

重大な事故が発生し、被害者に後遺障害が残った場合や、最悪のケースで死亡事故に至った場合、慰謝料の支払いが求められることもあります。

これらの賠償金額は数千万円〜1億円に達することも考えられ、その責任の重大さを認識する必要があります。

具体的な賠償内容は、

  • 治療費(通院や入院費)
  • 入通院慰謝料(精神的な苦痛に対する慰謝料)
  • 休業損害(収入損失に対する賠償)
  • 後遺障害慰謝料(後遺症による精神的苦痛に対する慰謝料)
  • 逸失利益(本来得られていたであろう将来の収入に対する保障)
  • 死亡慰謝料(被害者を失った遺族の精神的苦痛に対する慰謝料)

などが存在します。

これらの賠償は、事故によって被害者が被った損害を補填するためのものであり、加害者から被害者に対して適切な賠償を行うことが求められます。

自転車事故を起こした際には、単に刑事責任だけでなく、このような民事上の損害賠償責任も考慮する必要があります。

なお、未成年者の賠償責任については、一般的に12歳前後を境に責任能力の有無が判断されます。

12歳程度以上の未成年者は、原則として賠償責任を負うことになりますが、これは個々の精神的成熟度や事故の状況によって左右される場合があります。

未成年者が賠償責任能力を有しない場合でも、その親権者が損害賠償責任を負うことがあります。これは、未成年者の行動に対する監督責任が親権者にあると見なされるためです。

1-4 自転車ひき逃げで逮捕されたケースも

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自転車によるひき逃げ事故は、その重大性から逮捕に至るケースが少なくありません。

事故発生後に現場から逃走する行為は、逮捕の理由となる「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」を生じさせるため、警察はこれを重く見て捜査を行います。

自転車のひき逃げは加害者の特定が困難な側面があります。

しかし近年では、現場周辺の自動車のドライブレコーダー防犯カメラの映像、目撃者の証言などによって加害者が特定されることも少なくありません。

捜査により加害者が特定された場合、警察は逮捕令状を持って加害者の自宅などに向かいます。

特に、自転車のひき逃げ事故においては、事故後に現場から逃走していることが「捜査手続きへの非協力」とみなされ、通常の交通事故と比較して逮捕される可能性が高くなります。

加えて、事故が悪質と判断される場合、例えば被害者が重傷を負ったり死亡したりしたケースでは、逮捕の可能性がさらに高まります。

2 自転車のひき逃げとは?ひき逃げした・された場合の対処法

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2-1 そもそも自転車のひき逃げとは

ひき逃げ」という用語は、通常、自動車による人身事故後の逃走行為を指す言葉として広く認識されています。

しかし、この概念は自動車だけではなく、自転車を含む全ての車両に適用されます。

そのため、自転車で人身事故を起こした後に逃走する行為も、ひき逃げとみなされるのです。

自転車は道路交通法において「軽車両」と分類されるため、自転車によるひき逃げ行為は道路交通法第72条の違反に該当します。

この条項は、事故発生時に車両の運転を停止し、必要な救護措置を行い、警察に通報することを義務付けています。

したがって、自転車での人身事故発生後にこれらの義務を怠って現場から逃走すると、ひき逃げとして法的な責任を問われることになります。

2-2 ひき逃げされたらどうしたらいい?

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自転車によるひき逃げ事故の被害者となった場合、後の損害賠償請求のためにも、加害者の特定が非常に重要です。

自動車と異なり、自転車にはナンバープレートがないため、加害者を特定することは困難です。

警察は加害者の特定に向けて捜査を行いますが、ひき逃げ事故においては、全てのケースで加害者が特定されるわけではありません。

そのため、被害者自身も可能な限り、加害者を特定するための行動を取るべきです。

例えば、加害者が逃走する様子をスマートフォンで撮影すれば、加害者の特徴や逃走ルートを記録できる可能性があります。

また、現場周辺の防犯カメラや車のドライブレコーダーの映像が加害者の特定に役立つことがあります。

現場にいた人々から加害者の身体的特徴や服装、逃走方向などの情報を収集することもできるでしょう。制服からその人の所属する学校や職場を推測できる可能性もあります。

2-3 警察に届け出を出す必要性について

交通事故が発生した場合、警察への届け出は道路交通法により義務付けられています。

この届け出は単なる手続きではなく、事故の公式な記録を残すために重要な意味を持ちます。届け出を行うことによって初めて、警察から『交通事故証明書』が発行されるからです。

『交通事故証明書』は、事故に関する保険請求の際に不可欠な書類です。

保険会社は、この証明書を基に事故の事実や被害の程度を確認し、保険金の支払いを決定します。

そのため、警察に届け出を行わない場合、保険金の支払いを受けることが難しくなる可能性があるのです。

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また、交通事故による怪我は、事故直後には自覚症状がないことも珍しくありません。

しかし、時間が経過してから怪我が顕在化することもあり、その場合、事故による怪我として認められるためには、事故の直後に病院での診察を受けることが望ましいです。

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事故から時間が経ってから病院を受診した場合、怪我の原因が交通事故ではない可能性が疑われることがあり、損害賠償請求の際に支障を来す可能性があります。

これらの理由から、交通事故が起きた場合、警察への迅速な届け出と病院での早期の診察が重要です。

これにより、事故の公式記録が残され、後の保険請求や損害賠償請求の際に必要な証拠を確保することができるのです。

2-4 自転車でひき逃げした場合の対処法

自転車で事故を起こし、現場から逃走してしまった場合、その行為自体がすでにひき逃げ当て逃げとみなされ、重大な法的責任を問われることになります。

一度逃げてしまった後でも、その後の対応によって状況をある程度挽回することは可能です。

最も重要なのは、早急に自ら警察に連絡を取り、事故について報告することです。

【関連記事】当て逃げはすぐに警察へ。法的な責任と賠償金を弁護士が解説!

自分から積極的に連絡し、事故について正直に話すことで、罰則が軽減される可能性があります。

逃走を続けることは、警察が「逃亡のおそれあり」と判断し、逮捕の必要性が高まる要因となります。

一方で、自分から連絡を取り、誠実に対応することで、逮捕される可能性を低下させ、在宅での捜査となる可能性が高くなります。

加えて、警察に報告することで、被害状況を正確に知ることができ、被害者との示談交渉を進めやすくなります。なお、当て逃げには時効がありますが、実際には、時効の要件を満たすことは難しいことが多いです。

【関連記事】当て逃げに時効はある?当て逃げ後の対処と自首すべき理由

被害者が存在する場合は、自ら謝罪をし、示談交渉を行うことが重要です。

示談金額は慰謝料を含む損害賠償金相当額となることが一般的ですが、和解が成立すれば、刑事罰を受けずに済む可能性が高まり、問題の早期解決に繋がります。

【関連記事】交通事故では謝罪しない方がよいのか?判断基準や注意点を弁護士が徹底解説!

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3 自転車にひき逃げされた場合の損害賠償請求について

3-1 自転車保険(任意保険)

自転車による事故で被害を受けた場合、加害者が自転車保険に加入していると、その保険を通じて補償を受けることが可能になります。

自転車保険は、自転車の利用中に発生した事故による被害者への賠償責任を補償するものです。

自転車保険の加入状況は地域によって異なります。

一部地域では自転車保険の加入が義務化されていますが、努力義務とされていたり、特に加入義務がない場合もあります。

このため、自転車事故の加害者が保険に加入しているかどうかは、事故が起きた地域によっても異なります。

もし加害者が無保険である場合、被害者は適切な賠償を受けることが困難になる可能性があります。

加害者の経済状況や資産状況によっては、十分な賠償金を支払うことができない場合もあります。

このため、自転車事故の被害者は、加害者の保険加入状況を確認することが重要です。

加害者が保険に加入していれば、保険会社との交渉を通じて、適切な賠償を受けることが可能になります。

3-2 示談交渉が必要なケース

自転車事故で加害者が自転車保険に加入していない場合、被害者は加害者個人に対して直接損害賠償を請求する必要があります。

このような状況では、保険会社を通じた交渉ではなく、加害者本人との直接の示談交渉が必要になります。

個人間の示談交渉には、さまざまな困難が伴う可能性があります。

特に、当事者同士が直接交渉を行う場合、感情的になりやすく、冷静な話し合いが難しくなることがあります。その結果、交渉が停滞し、解決に至らない可能性が高まります。

このような場合に有効なのが、弁護士への依頼です。弁護士は示談交渉に熟知しており、感情的になりがちな当事者間の交渉を客観的かつ冷静に進めることができます。

また、弁護士は法的な知識を持っているため、適切な損害賠償の金額を把握し、公正な交渉を行うことができます。

【関連記事】交通事故で弁護士に依頼する9つのメリット|デメリットや慰謝料増額も徹底解説

3-3 損害賠償請求の流れについて

自転車事故による損害賠償請求の流れは、交通事故の発生から入通院治療を経て、以下のような段階で進行します。

①症状固定

損害賠償の請求においては、症状固定のタイミングとなります。症状固定とは、怪我が治癒したか、これ以上の回復が見込めない状態になることを指しています。

そのため、症状固定後に示談交渉を開始するのが望ましく、もし後遺障害が残る場合は、その診断書を作成してもらう必要があります。

【関連記事】後遺障害診断書のもらい方~手続きや取得のポイント

後遺障害が認定された場合、賠償金の金額が非常に大きくなるため、適切な後遺障害の申請手続き(被害者請求)を行うことが重要です。

②示談交渉:

示談交渉は、加害者個人またはその保険会社と行います。

自転車保険に示談代行サービスがない場合、被害者本人が直接交渉を行うことになります。加害者側の保険会社が提示する示談金額は、相場より低いケースが多いです。

ただし、弁護士を通じた交渉では、裁判例に基づく「弁護士基準」により、より適切な示談金の額を算出できます。

弁護士を介することで、保険会社の態度も軟化し、示談金の増額が期待できます。

③解決、もしくは裁判

示談交渉が成立した場合には解決となります。

成立しない場合には、交通事故紛争処理センターでの和解を試みたり、最終的には訴訟が必要になります。

【関連記事】交通事故紛争処理センターは利用すべき?3つのデメリットと活用可能なケースをご紹介

4 自転車のひき逃げで困った場合に弁護士に相談するメリット

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4-1 示談交渉の成立

自転車のひき逃げ事故において、被害者や加害者が直接示談交渉を行う場合、感情が高ぶり、冷静な判断が難しくなることがあります。

このような状況では、しばしば新たなトラブルの原因となり、交渉の進展を妨げることがあります。

弁護士を通じた示談交渉では、専門的な知識と経験を持つ弁護士が中立的な立場から交渉を進めます。

弁護士は感情に流されることなく、客観的かつ冷静に交渉を行うことができるため、効果的な示談成立の可能性が高まります。

また、弁護士が関与することで、法的な側面から適切な損害賠償額を算定し、被害者が公正な補償を受けられるようサポートします。

4-2 示談の成立によって不起訴処分を目指す

自転車事故において、被害者との示談が成立すると、加害者に対する不起訴処分の可能性が高まります。

特に自転車事故では、自賠責保険の適用がないため、被害者からの直接的な損害賠償請求が発生します。

加害者が任意保険に加入していない場合、この責任はより重くなります。

保険に加入している場合でも、保険金の支払いが事故発生後にかなり遅れることがあり、この遅れが被害者の回復を妨げ、刑事処分への影響を及ぼすことがあります。

また、被害者との早期の示談や謝罪は、被害者の苦痛を軽減し、その処罰感情を和らげる上で重要です。

示談が遅れるほど、被害者の処罰感情は強まり、加害者に対する刑事処分が重くなる可能性が高まります。早期の示談は、刑事処分の軽減につながることもあります。

このような状況を踏まえ、弁護士に依頼することで、刑事処分の側面を考慮しつつ、効果的に示談交渉を進めることが可能になります。

4-3 逮捕を回避できる可能性が

自転車事故に関連して逮捕を回避する方法の一つとして、弁護士と同行して自首することが考えられます。

加害者が法的責任を果たす意志があることを示す有効な手段となります。

弁護士は警察に対して、加害者の身元が確かであり、事故に対して誠実に対応する意向があることを説明します。

安定した住所や職業を有し、示談交渉を進める予定であることをはじめ、弁護士が加害者の代わりに出頭する旨を明記した誓約書を提出する旨の説明をすることもあります。

弁護士による介入は、警察や検察に対して加害者が逃亡するおそれがないことを効果的に主張することができます。

法的な背景を持つ弁護士が代理人として交渉することで、加害者に逮捕されるリスクが低減され、在宅での捜査が行われる可能性が高まるのです。

5 まとめ

自転車のひき逃げ|弁護士大隅愛友の解説.png

本記事では、自転車のひき逃げ事故に関するさまざまな側面について詳細に解説しました。

自転車事故は、道路交通法上の軽車両に該当し、事故による法的責任は重大です。そのために、加害者、被害者を問わず、迅速かつ適切な対応が求められます。

もしお困りの状況であれば、交通事故問題に精通した弁護士に相談することを強くおすすめします。

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