死亡届出の書き方は?誰が書く?本籍がわからないときの対処法も解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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死亡届出の書き方は?誰が書く?本籍がわからないときの対処法も解説

人が亡くなったときにはさまざまな手続きが必要で、そのなかでも重要なのが死亡届出の提出です。

保険金の受け取りなどさまざまなシーンで、死亡届出が受理されていないと弊害が起こります。

本記事では、死亡届出の書き方と提出方法など、死亡届出について詳しく解説します。

見慣れない書類に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1 死亡届出とは?

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死亡届出は、人が亡くなったことを公式に証明するための届出です。

配偶者や親族などが死亡したときには、役所へ提出しなければなりません。

死亡届出を提出していないと、故人の年金や保険の手続きに進めないこともあります。

提出する前に、死亡届出のコピーを数枚取っておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。

1-1 死亡後に提出が必須の書類

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死亡届出の提出は、人が亡くなったときには必ず提出する必要があります。

普通に生活しているとなかなか見ることのない書類なのできちんと書けるか不安に感じてしまう方も多いでしょう。

ですが、役所では書類の書き方を丁寧にサポートしてくれます。

葬儀会社病院が提出の代行をしてくれることもあり、ミスしてしまうことは少ないでしょう。

万が一の準備として、事前に知識を取り入れておくことで、よりスムーズに手続きを進めることが可能です。

1-2 保険金の受け取りなどで必要

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死亡届出を提出しないと、故人に関するさまざまな手続きができなくなります

代表的なのが、保険金の受け取りです。

保険会社に死亡届出を提出することで保険金を受け取れるようになるので、できるだけ早めに死亡届出を提出しましょう。

ほかにも、死亡届出がなければ火葬や埋葬ができません。

年金受給停止手続き、介護保険喪失届の提出、住民票の抹消、世帯主の変更なども、死亡届出をもとに行われます。

年金受給停止手続きを行わないと、不正受給とみなされて罰金が発生することもあるので注意しましょう。

1-3 死亡後7日以内の提出が必須

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死亡届出は、基本的に故人が亡くなってから7日以内に提出する必要があります。

遅れると5万円以下の罰金が生じることもあるので、速やかに書類を提出しましょう。

なお、厚生年金受給者の場合は10日、国民年金受給者は14日以内に停止の手続きを行う必要があります。

死亡届出はそれより前に提出しておかなければならず、コピーを取っておくことも大切です。

外国で死亡したなどの場合は7日以内に提出できないこともあります。

その場合には死亡確認後3カ月以内に提出できるよう、ルールが緩和されます。

1-4 各自治体の役所に提出する

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死亡届出は、各自治体の役所に提出する書類です。

死亡した場所を管轄する役所に提出するのが一般的ですが、手続きをする人がその場所に向かえないこともあります。

その場合は、亡くなった人の本籍地がある場所の役所や、提出する人の所在地を管轄する役所でも提出できます。

自宅近くの役所でも手続きができるので、わざわざ遠方に足を運ぶ必要はありません。

2 死亡届出は誰が書くもの?

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死亡届出は誰でも提出できるわけではなく、法律で提出できる人が限られています。

自分が該当しない場合は、対象の人に提出を依頼しなければなりません。

死亡届出は誰が提出できるのかをチェックしてみましょう。

2-1 基本的には遺族が書く

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死亡届出を書くのは、故人の親族、同居人、または家主や不動産の管理人などと決められています。

優先順位としては、同居していた親族、同居していない親族、同居人、家主や管理人という順番があります。

故人の後見人や補助人なども死亡届出を提出することが許可されています。

2-2 医師、大家、葬儀会社が提出することも

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親族が死亡届出を提出できないときは、医師大家葬儀会社などが手続きを代行することも可能です。

また、死亡届出は医師の死亡診断書がセットになっていることが多いです。

死亡届出を提出できる人には、死亡診断書と死亡届出をまとめて渡されることが多いのでなくさないように一緒に保管し、速やかに書類を提出しましょう。

2 死亡届出の書き方と基本の流れ

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死亡届出の書き方と基本的な流れを紹介します。

身近な人が亡くなるとさまざまな手続きが必要で焦ってしまいますが、流れを抑えておけば落ち着いて対応できるでしょう。

2-1 死亡届出書を入手する

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まずは役所で死亡届出を入手しましょう。

死亡届出は役所で受け取れるほか、医師から渡されたり、各役所のホームページからダウンロードすることも可能です。

提出先の役所のホームページをチェックして、死亡届出をダウンロードできるページがないか探してみましょう。

2-2 必要書類を揃える

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死亡届出を書くにはさまざまな書類が必要です。

まずは提出する人の身分証明書です。免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きのものがあれば用意しましょう。

提出する人の印鑑や認印も必要です。書類を書き損じたときに訂正する必要があります。

故人の国民健康被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書なども、停止手続きに必要です。

役所で手続きをする場合、必要書類がないと何度も自宅や故人宅に戻って手続きをしなければなりません。

スムーズな手続きのため、これらの必要アイテムは事前に用意しておきましょう。

2-3 書類を記入していく

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死亡届出を入手し、必要書類を揃えたら、いよいよ記入していきます。

各項目の記入事項を紹介するので、一つひとつ落ち着いて記入していきましょう。

①提出日・提出役所

死亡届出を提出する当日の日付、および提出先の役所を記入します。

提出が後日になる可能性もあるので、提出ギリギリに窓口で記入することがおすすめです。

②死亡者の名前・生年月日

故人の名前と生年月日を記入します。

戸籍に登録されている漢字を使って、正しく記入しましょう。

外国籍の方は、本国の名前で記入する必要があります。

死亡診断書で通称名が書かれている場合でも、死亡届出には本国の名前を記入してください。

なお、生年月日の時間は、生後30日で死亡した場合のみ記入します。

それ以外の場合は空欄で構いません。

③死亡したとき・死亡したところ

医師から渡される死亡診断書、または死体検案書に記載されている内容を記入します。

死亡した場所を記入する際は、ハイフンを用いず「丁目/番地/号室」と記入しましょう。

④死亡者の住所・世帯主

故人の住所や世帯主の情報を記載します。

老人ホームに住んでいた場合、世帯主は本人としていることが多いです。

世帯主の扱いは老人ホームによって異なるので、必要であれば確認しましょう。

上記と同様に、住所はハイフンを使わず漢字で記入してください。

⑤死亡者の本籍

故人の本籍地を記入します。

現在の住所と同じでマンションなどに住んでいる場合、部屋番号は不要です。

また、本籍地の町名や番地の整理が行われてしまっている場合は、生理前の本籍地の住所を記載する必要があります。

外国籍の人が亡くなった場合は、その国籍を記入しましょう、

⑥死亡者の夫または妻・仕事

故人に夫、妻がいる場合は記入します。

内縁関係にある人はこの欄の対象ではありません。

また、仕事を記入する欄には、国税調査が行われる可能性がある年を記入しましょう。

⑦届出人

死亡届出を提出する人の情報を記入します。

故人の親族や配偶者、大家、管理人が該当することが多いです。

住所を記入する際は、上記と同様に番地などを漢字で記入しましょう。

連絡先は自宅や携帯電話など日中つながりやすい番号を記入してください。

死亡届出は夜間にも提出できますが、その場合細かな部分までチェックされず、後日の確認になってしまいます。

書類に不備があった場合などに電話で間違いを指摘されれば、速やかに対応できます。

⑧火葬場・届出人と死亡者の続柄

役所に死亡届出を提出する際は、火葬場の名称と故人との関係を質問されます。

記入する欄はありませんが、欄外に記入しておくとスムーズに確認できます。

火葬場は正式名称で、正しい漢字を用いて記入しましょう。

2-4 期限内に提出する

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死亡届出が完成したら、期限内に提出しましょう。

法律では、死亡届出の提出は故人の死亡が確認できてから7日以内とされています。

そのほかの手続きをスムーズに行うためにも、早めの提出を心がけましょう。

なお、死亡届出を記入する人は親族や同居人などの定めがありますが、提出する人自体の制限はありません。

死亡届出を記入し、葬儀会社などに提出を代行してもらうことも可能です。

3 死亡届出の本籍がわからないときの対処法

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故人と普段あまりかかわりがない人でも、周囲に親族や同居人がいない場合は書類の記入が求められることがあります。

死亡届出に記載する故人の本籍地がわからないときの対処法についても解説します。

3-1 空欄で提出すれば調べてくれる

死亡届出を提出する際に本籍地を空欄にしておけば、役所が調べてくれます。

この方法が一番簡単で確実なので、わからない場合はそのまま提出してしまいましょう。

なお、夜間など役所の営業時間外に死亡届出を提出すると、調べてもらえません。

仕事の都合で役所があいている時間に提出できない場合は、以下の方法を試してみましょう。

3-2 住民票の除票を取得する

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故人の住民票の除票を取得すれば、本籍地を確認できます。

住民票の除票は、故人の最後の住所を管轄している役所で発行してもらえます。

相続人や代理人が申請する必要があり、申請する人の本人確認書類や故人との関係がわかる書類が必要で、一通発行するためには300円がかかります。

除票を取得する場合は「本籍地記載あり」の申請をしなければ、本籍地が書かれた書類を受け取れません。

除票には戸籍の筆頭者や世帯主、続柄なども記載してもらうと、その後の手続きが楽になります。

3-3 親族に聞く

故人の本籍地がわからない場合は、親族に聞いてみましょう。

夫婦の場合は、同じ戸籍なので一方が死亡したときにもう一方に確認すれば本籍地がわかります。

夫婦でなくても、未婚の子どもも同じ戸籍に入っています。

3-4 免許証を確認する

免許証を確認することで故人の本籍地がわかることもあります。

2007年よりも前に発行された免許証が対象です。

それ以降の免許証には本籍地は記載されていないので、上記の別の方法で確認しましょう。

3-5 警察や免許センターで確認する

警察や免許センターでも、本籍地の確認が可能です。

警察や免許センターにはICカードを読み取る機器があり、免許証に入っている情報を確認できます。

機器で免許証の情報を読み取る際には暗証番号が必要なので、わからない場合は事情を説明して暗証番号を任意のものに変更してもらいましょう。

4 故人の死亡届出をスムーズに提出しよう

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故人の死亡届出を提出する方法や本籍地の調べ方などを紹介しました。

大切な人が亡くなると、悲しみにくれる間もなくさまざまな手続きをしなければなりません。

期限を守って手続きをする必要があるため、速やかに対応できるようにしましょう。

とはいえ、仕事や家事などが忙しく、自分一人では対応しきれないときもあります。

そのような場合は、手続きに詳しい弁護士や行政書士などの専門家に相談することがおすすめです。

司法書士、公認会計士、弁護士など、各問題に特化した専門家が、一人ひとりの悩みに対して柔軟に対応してくれます。

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