故人の病院代を払うと相続放棄できない?対処法と支払うべきケース
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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個人の遺産のなかには、金品や不動産などの価値があるものだけでなく借金なども含まれます。そのまま相続することで相続人の負担が大きくなる場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄を検討している人が個人の病院代を支払った場合、相続放棄ができない可能性があることをご存じですか?
本記事では、個人の病院代を払うとなぜ相続放棄ができないのか、対処法や病院代を支払うべきケースなどを解説します。
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何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1 相続放棄と単純承認とは
個人の病院代の支払いについて知る前に、相続放棄と単純承認について理解を深めましょう。
相続に関する手続きは複雑ですが、学ぶ機会は少なく人生に何度も経験するものではありません。
なぜ相続放棄の必要があるのか、その際に使われる単純承認とはどのような意味を持つのかを解説します。
1-1 相続放棄とは
相続放棄とは、故人の財産の相続をすべて放棄することです。
相続と聞くと故人の金品や不動産などを譲り受けるイメージが強いですが、実際には故人の負債などを背負わなければならないケースもあります。
譲り受ける負債がプラスとなる遺産よりも多い場合は、相続をすることで相続人の負担が大きくなってしまいます。
このような場合に、相続放棄は行われます。
また、煩わしい相続手続きや遺産を巡る遺族間の争いに巻き込まれたくないなどの理由から、相続放棄を選択するケースもあります。
相続放棄は、相続人全員が同意している場合に家庭裁判所に届け出ることで承認されます。
1-2 相続放棄は3カ月以内に
相続放棄の手続きは、自分が相続人だと知ってから3カ月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると、相続放棄の意思があったとしても単純承認と判断され、相続人として遺産分割に参加しなければなりません。
「相続放棄の手続きに期限があることを知らなかった」と主張してもこのルールが覆ることはないので、相続の権利があると知った日から一日でも早く動き出す必要があります。
故人の病院代の請求が来てから自分が相続人であることを知るケースもあります。
このとき慌てて病院代を払うと相続放棄ができなくなります。すぐに支払うことなく、いったん故人の遺産を把握し、相続放棄に進むべきかを判断しましょう。
1-3 単純承認とは
相続放棄を検討する際に注意しなければならないのが、単純承認です。
単純承認とは、遺産相続をする意思を行動で認めることを意味します。
例えば、故人の病院代を支払ったケースが該当します。
故人の病院代を支払う義務は、基本的には相続人にはありません。
病院代は故人の遺産から支払うのが一般的な流れです。
ですが、遺族が勝手に故人の遺産から病院代を支払うと、その行動自体が遺産を自分のものとして扱う意思があると判断されてしまいます。
単純承認の概念を知らなかったと後から主張しても認められず、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
単純承認はほかにも、相続放棄の手続きをしなかった、故人の遺産を仕様した、故人の所有していた物品を換金したなどのケースも該当します。
2 故人の病院代を支払うと相続放棄できない理由
故人の病院代が支払われていない場合、入院や手術にかかった費用が相続人宛てに請求されることがあります。
この場合、支払い方法によっては相続放棄ができなくなる可能性があります。
どのようなケースで相続放棄ができなくなるのか、すでに相続放棄をしてしまった場合はどのように考えられるのかについて解説します。
2-1 故人の遺産で支払うと相続放棄できない
故人の病院代を請求された際、故人の遺産から支払うと上記で解説したとおり遺産を相続する意思があるとみなされます。
故人の遺産から病院代を支払うことが単純承認に該当すると知らなかった場合でも、法律上では相続放棄が認められなくなってしまいます。
相続放棄を検討している場合は、故人の病院代を請求されても故人の遺産からは支払わないように注意しましょう。
2-2 相続放棄が受理されてから支払った場合
相続放棄が受理されてから故人の病院代が請求され、故人の遺産で支払ってしまった場合も、相続の意思があるとみなされるのが一般的です。
相続放棄は、相続人全員が承認したうえで家庭裁判所に書類を提出し、受理される必要があります。
手間と時間をかけて相続放棄が承認されたのに、病院代を支払うことで白紙に戻ってしまうということがないように注意しなければなりません。
2-3 高額療養費制度の還付金の考え方
故人の医療費の金額によっては、高額療養費制度の対象として還付金を受け取れることもあります。
ですが、この還付金も相続財産の対象となるため、受け取ったからといって勝手に使わないようにしましょう。
還付金を使った時点で財産を相続する意思があると判断されてしまいます。
なお、高額療養費制度の還付金は加入している健康保険によって支払い先が変わります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、還付金は世帯主に支払われます。
勤務先の健康保険に加入していた場合の還付金の支払先は、被保険者です。
3 故人の病院代を支払うべきケース
相続放棄をしたいと考えていても、故人の病院代を支払わなければならないケースもあります。
以下に該当する場合は、相続放棄を希望していたとしても故人の病院代を支払いましょう。
3-1 配偶者が死亡したとき
配偶者が死亡した場合の病院代は、支払いの義務があります。
民法761条では、日常で必要な費用は夫婦の双方が連帯債務を追わなければならないと定められています。
日用品の購入から賃貸住宅、通信費など、いずれか一方の名義で契約であっても、夫婦であれば双方が責任を持つ義務があります。
そのため、入院や手術などの病院代も、夫婦の一方に請求が来たのであれば支払いの義務が生じます。
3-2 保証人になった人が死亡したとき
相続人が故人の入院費の保証人だった場合は、病院代の支払い義務があります。
保証人の制度は相続とは関係がないため、相続を放棄していたとしても支払いから逃れることはできません。
保証人制度の拘束力は強く、基本的には全額支払わなければならないことは理解しておきましょう。
また、保証人として病院代を支払う場合でも故人の遺産から支払うと単純承認が認められるため、自身のお金で支払わなければなりません。
4 故人の病院代を請求された時の対処法
相続放棄を検討している、またはすでに相続放棄が受理されたのに故人の病院代が請求された場合の対応について解説します。
実際に請求書が届いた場合はどうすればいいのか、事前に確認しておきましょう。
4-1 慎重に検討する
まずは故人の病院代を支払うべきか、慎重に検討しましょう。
相続放棄を検討中の場合は、支払い期限まで保留しておくことも可能です。
その間に弁護士に相談する、他の相続人と支払いについて話し合う、または相続放棄の手続きをするなどのステップに進みましょう。
請求書が来たからと焦って故人の遺産から病院代を支払ってしまうと、いざ相続放棄をしようと思ったときにできなくなってしまう可能性があります。
4-2 支払いを拒否する
相続放棄を検討している、またはすでに相続放棄が家庭裁判所に受理されているのであれば、支払いを拒否しましょう。
相続放棄をしない場合も、自分以外の相続人が勝手に故人の遺産から病院代を支払うと、トラブルにつながります。
故人の遺産から病院代を支払うには相続人全員の同意が必要です。
他の相続人が勝手に故人の遺産で病院代を支払った場合でも、その相続人の行動に同意したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
4-3 自分のお金で支払う
相続放棄をしたい、または相続放棄が受理されている場合は、自分のお金で故人の病院代を支払いましょう。
故人の病院代は基本的には、債務として相続人が負担しなければならないものです。
相続放棄をした人だけが全額負担すべきという決まりはないため、他の相続人と話し合って費用を分担することも検討しましょう。
5 病院代以外の注意しておきたいお金のこと
故人の病院代以外にも、注意しておくべき支払いは多数あります。
単純承認が認められてしまうと相続放棄ができなくなってしまう可能性があるため、以下の支払いがある場合は慎重に手続きを進めましょう。
5-1 債務の支払い
故人に債務が残っている場合、相続放棄をするなら肩代わりをする必要はありません。
督促が来たからと焦って故人の遺産から債務の支払いをしてしまうと、病院代を支払った場合と同じく単純承認が認められてしまいます。
もし債務返済の督促が来たとしても、相続放棄をしていることを相手に伝えましょう。
また、家庭裁判所で相続放棄が受理されれば通知書を受け取れます。
この通知書を提示することで、故人の債務の督促も来なくなるでしょう。
5-2 アパートの家賃の支払い
故人が住んでいたアパートの家賃を支払うことも、単純承認とみなされます。
アパートの家賃が残っていてその金額を請求された場合も、支払わないようにしましょう。
なお、故人の住居のゴミ捨て程度の簡単な清掃であれば、単純承認にはなりません。
住居の物品を持ち出すと単純承認とみなされてしまうので注意しましょう。
5-3 住居の清掃費用
故人の住居の清掃を依頼した場合の費用を故人の遺産から支払うと、単純承認とみなされます。
ハウスクリーニングなどを依頼する場合は、自分の資産から費用を支払いましょう。
また、故人の住居にあった家具を持ち出したり、物品を換金したりすることも相続の意思があると考えられてしまいます。
貴金属や骨とう品など価値が高いもののほか、書籍などを買取業者に引き取ってもらわないようにしましょう。
5-4 形見分け
故人の住居を整理している間に、故人の持ち物を形見分けとして分配した場合、単純承認とみなされることがあります。
周囲に配ったり自分で持ち帰ったりすると、故人の遺産を相続する意思があると判断されるので注意しましょう。
形見分けのなかでも、世間一般に価値がないとみなされるものは遺産に該当しないこともあります。
例えば古着や位牌、写真などは遺産には該当しません。
反対に、高級な毛皮やブランド品、貴金属など、まだ十分に価値があると判断されたものは故人の遺産として相続の対象になります。
相続放棄をするつもりであれば、これらの品物には手を付けないようにしましょう。
5-5 債権の回収
故人が人にお金を貸していた場合、その回収を行うと遺産の相続の意思があるとみなされる可能性があります。
お金を返すよう請求するだけであれば単純承認にはなりませんが、実際にお金を回収することで単純承認に該当する点に注意しておきましょう。
5-6 預金の引き出し
故人の口座から預金を引き出すことは、単純承認に該当します。
相続放棄をするしないにかかわらず、遺産の分配が完全に終わるまで故人の預金には触れないようにしましょう。
一般的に、その名義を持つ人が死亡すると銀行口座は凍結します。ただし葬儀代など急を要する費用が必要な場合、少額の引き出しが認められることがあります。
6 故人の葬儀費用の支払いは単純承認になる?
故人の葬儀にかかる費用を故人の遺産から捻出した場合、単純承認にはならないケースが大半です。
葬儀には大きなお金がかかるため、相続人間で捻出するのが難しいこともあるでしょう。
その場合、故人の預金に手を付けることが許されています。
ただし一部では相続放棄が認められなくなるケースもあるため、詳細を確認しておきましょう。
6-1 一般的な規模の葬儀費用であれば単純承認にあたらない
一般的な規模で行われる葬儀にかかる費用は、故人の遺産から引き出しても単純承認には該当しません。
過去には実際に故人の遺産から葬儀費用を捻出し、単純承認にあたらなかったケースも多数あります。
そのため、相続放棄をしたいからといって無理に自分で葬儀費用を支払う必要はありません。
6-2 高額すぎる葬儀費用は単純承認にあたることも
葬儀にかかった費用が必要以上に高額だと判断された場合、単純承認とみなされることがあります。
明確な金額は決められていませんが、故人の身分にふさわしくない、生前の人間関係に対して盛大すぎると判断されるかどうかが重要なポイントです。
多数の要素を加味して単純承認かどうかが判断されるので、心配な場合は弁護士に相談しましょう。
万が一裁判所から詳細を説明するように求められた場合、適切な金額であることを照明するために領収書や葬儀の詳細の記録などを残しておくこともおすすめです。
7 相続放棄をする前にやってはいけないこと
相続放棄を検討しているのであれば、故人の病院代の支払いや家賃の支払いなど、故人の遺産に手を付けることはしてはいけません。
ほかにも、些細なことと思われるものでも相続放棄ができなくなるケースがあります。
どのような点に注意すべきか、以下の点もふまえて確認しておきましょう。
7-1 申告書類に不備がある
相続放棄をするためには、家庭裁判所に多数の書類を提出しなければなりません。
この書類に不備があると、相続放棄が認められなくなってしまいます。
相続放棄の書類には、以下のような内容を記述する必要があります。
- 相続放棄を希望する本人の住所などの情報
- 故人の住所や本籍地などの情報
- 相続を知った日
- 相続を放棄する理由
- 相続財産の総額
相続放棄の書類は見慣れないものが多く、正確に記載するのは非常に難しいです。
わからない点がある場合は、そのまま提出せずに弁護士など専門家に相談することも大切です。
7-2 遺産分割協議に参加する
相続を放棄したい人は相続人間の遺産分割協議には参加できません。
遺産分割協議は、相続人が集まって故人の遺産の分け前について話し合いを進めることです。
遺産分割協議には、遺産を相続する意思がある人が参加します。
そのため、相続放棄をしたいと思っていても積極的に協議に参加していた場合は相続の意思があるとみなされることがあります。
ただし、相続についての簡単な話し合いをする程度であれば協議に参加したとはみなされません。
また、協議で相続放棄の意思を表示しても、家庭裁判所で適切な手続きをしなかった場合は正式な放棄とは認められないことも理解しておきましょう。
7-3 故人の契約の解約手続き
故人のクレジットカードやインターネット、サブスクなどの解約も、場合によっては相続放棄をする意思がないと判断される可能性があります。
病院代を故人の遺産から支払うケースよりも明確に判断されるわけではありませんが、場合によっては相続放棄できなくなることがあるので注意しましょう。
契約を続けることで料金が発生してしまうこともありますが、この料金も故人の遺産から支払われます。
解約手続きが必要な場合は、相続放棄が確定し、遺産の分割が完了してから行いましょう。
7-4 本人の意思に反している
相続放棄に関する手続きは、代理人が行うことも可能です。
ただし、最終的には本人の意思を確認しなければなりません。
相続人に相続を放棄させることで、第三者が得をしたり悪用したりする可能性があるためです。
この本人の意思確認がきちんと取れない場合や、本人が望んでいないのに相続放棄の手続きが進められていることが認められた場合は、放棄の手続きは無効になります。
8 病院代を支払って相続放棄できなくなったときの対処法
相続放棄するつもりだったのに病院代を支払ってしまった、または単純承認にあたる行為をしてしまったという人もいるでしょう。
基本的に相続放棄ができなくなってしまいますが、その場合でも対処法は複数あります。
以下のポイントをふまえて、最適な方法を取り入れましょう。
8-1 債務整理を行う
相続放棄を検討する場合、故人が多くの借金を抱えているケースが多いです。
単純承認にあたる行為をしたせいで相続放棄の手続きができなくなった場合は、故人の債務を負担しなければならないこともあります。
その場合も、債務整理を行えば返済にかかる負担を軽減することが可能です。
債務整理は複雑な専門知識が必要になるため、弁護士に相談してみましょう。
借金の返済計画を立ててもらえる、借金の減額や免除の手続きをしてもらえるなど、債務整理にはさまざまなメリットがあります。
一方で債務整理をした履歴が残ることで信用情報に傷がつき、将来ローンなどの審査にとおりにくくなるというデメリットには注意が必要です。
メリット、デメリットの詳細についても、弁護士に相談することで詳しく説明してもらうことが可能です。
8-2 相続分を放棄する
法的に相続放棄ができなかったとしても、相続人間での遺産分割協議で相続を放棄する旨が認められれば、事実上相続放棄が可能です。
遺産分割協議には、相続放棄のように3カ月以内などの期限はありません。
相続人全員が参加していればいつでも遺産の分割割合の話し合いができるので、この時点で相続を放棄できないか話し合ってみましょう。
ただし、故人に多額の借金がありプラスの遺産がほとんどない場合、一人だけ相続を放棄するのは難しいことも多いです。
9 相続放棄に関する悩みは専門家に相談を
相続放棄するつもりだったのに単純承認のことを知らずに病院代を支払ってしまった場合は、弁護士など専門家に相談しましょう。
弁護士への相談は、相続関連において大きなサポートになります。
以下のような悩みを抱えている場合は、専門家に相談しましょう。
9-1 相続に関係する相談をしたい
弁護士に相談すると、相続全般の相談ができます。
まず相続にあたって、故人の遺産がどれだけあるのかを調べ、負債のほうが大きい場合は相続放棄を検討することも可能です。
故人の遺産をすべて把握することは非常に難しく、資産があるように見えても大きな負債を抱えていたり、人知れず莫大な資産を蓄えていたりする可能性があります。
すべての遺産を調べるには手間も時間もかかりますが、弁護士に相談すればそれぞれの調査を代行してもらえます。
プラスの遺産、マイナスの遺産がそれぞれどれくらいあるのかを調べてもらったうえで、相続放棄すべきかを検討しましょう。
9-2 相続放棄に関する手続きをしてほしい
故人のプラスの遺産よりマイナスの遺産のほうが多い場合は、相続放棄の手続きに進む必要があります。
相続放棄をするには、遠方に住んでいる相続人ともやり取りをして、全員から承認してもらう必要があります。
また、家庭裁判所に必要な書類を提出する手間もかかります。
仕事をしながら手続きを進めるのが難しい場合でも、弁護士に相談すれば手続きを行ってもらえます。
煩わしい手続きを代行してほしい場合にも、弁護士に相談してみましょう。
9-3 病院との交渉をしてほしい
弁護士に相談することで、病院側との交渉をしてもらうことも可能です。
その他の請求が来た場合も、弁護士をとおすように伝えられるため、自分で間違った判断をしたり、単純承認にあたる行為をしたりする心配がなくなります。
相続に関連する問題解決の実績が多い弁護士事務所などを選び、現状を相談してみましょう。
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