事故報告義務違反は後日連絡してもダメ?後日でも必ず警察へ連絡を!
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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1 事故報告義務違反は後日連絡してもダメなの?
事故報告は、基本的に事故発生のその場で警察へ連絡するのが決まりです。
報告を怠ると、事故報告義務違反となります。
もしも後日の連絡となってしまった場合でも、事故報告義務違反とならないよう極力早めに警察へ連絡することが大切です。
2 事故報告義務違反とは
事故報告義務とは、道路交通法72条1項後段で定められている法律です。
「事故を起こした運転者や同乗者などは、ただちに最寄りの警察署へ報告をしなければならない」とされています。(参考:e-GOV法令検索 道路交通法)
そのため交通事故を起こしたにもかかわらず、警察へ届けなかった場合には事故報告義務違反となる可能性があるのです。
2-1 交通事故を起こしたら警察へ連絡しなければならない
交通事故を起こした人が警察へ届け出る義務は道路交通法で定められており、届け出る内容は以下のとおりとなっています。
- 交通事故の発生日時と場所
- 死傷者の数や負傷の程度
- 物損の程度
- 事故を起こした車両等の積載物
- 交通事故に対してどのような措置を行ったか
この届出は、死傷者がいてもいなくてもする必要があるのです。
2-2 人身事故の警察への届出はいつすればいいのか
人身事故、物損事故を問わず、まずはその場で警察に連絡をします。
とくに人身事故の場合は、人命の救護も運転者の義務です。安全を確保し、負傷者がいる場合には救急車を呼ぶなどの措置をとります。
その後、警察へ連絡をしましょう。
【関連記事】交通事故にあったらまずどうする?事故現場、事故直後に行うべき8つのこと
2-3 事故を起こしたのに警察を呼ばなかった加害者に罰則はある?
事故を起こしたにもかかわらず、警察を呼ばなかった加害者には道交法で罰則が決められています。
事故報告義務違反の懲役や罰則の内容:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
もしもそのまま立ち去るなどすれば、それは「当て逃げ」や「ひき逃げ」となってしまう可能性もあります。
【関連記事】当て逃げはすぐに警察へ。法的な責任と賠償金を弁護士が解説!
死傷者がいるにもかかわらず警察を呼ばずに立ち去れば、事故報告義務違反にくわえて救護義務違反にも該当し「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」と、より重い罰則が課せられる可能性もあるのです。
こうなるとニュースにもなるような、悪質な事件となってしまいます。
2-4 物損事故の警察への届出期限はいつまで?
事故報告義務は、物損事故にも適用されます。
物損事故の届出期限は、とくに期限は設けられていません。
しかし人身事故と同じように、事故を起こしたらできるだけ早く警察に届け出る必要があります。
自分の起こした事故で、人への被害はなかったものの、物損事故としてよくあるケースは以下のとおりです。
- 道路標識を破壊した
- 電柱やガードレールに車をこすった
【関連記事】電柱に車をぶつけたら警察へ|対処法と起こるトラブルを弁護士が解説
【関連記事】事故でガードレールにぶつかったらどうする?手続き・義務・点数を解説
- 民家の外壁を壊した
- 人が乗っていない車にぶつけた など
物損事故での交通事故証明書は、事故を起こしてから3年以内に申請しなければなりません。
3年を経過してしまうと、物損事故を届け出たとしても、交通事故証明書は発行されなくなります。
【関連記事】物損事故で警察を呼ばなかったら?リスクや知っておくべきポイントを弁護士が解説!
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2-5 事故報告義務違反のリスク
事故報告義務は、事故を起こした加害者だけでなく被害者にも同様にあります。
もしも加害者が警察へ届け出ることを渋るような場合には、被害者が警察へ報告をしましょう。
事故報告をしないことで起こりうるリスクは以下のとおりです。
- 事故の実況見分調書が作成されない
- 交通事故証明書が発行されない
- 保険などの補償が受けられない
- 慰謝料の請求ができない
警察へ届け出ていれば、このようなリスクを回避できます。
2-6 軽い接触事故だからと警察を呼ばないで起こるトラブル
事故を起こしたら警察への届出が義務であることは、車を運転する人であれば重々承知しているはずです。
しかし軽い接触事故の場合には「警察を呼ぶほどでもないかな」と思ってしまいがち。
しかし警察へ届け出ないと道交法違反になることはもとより、さまざまなトラブルになりかねません。
- 後から相手に治療費や慰謝料を請求される
- 警察へ届け出なかった後ろめたさから、相手の言いなりにならざるを得なくなる
- 治療費や修理費が高額になっても保険がおりない
そのときは「たいしたことはない」と思っていても、トラブルは後からやってきます。
きちんと警察へ届け出ていれば、トラブルも回避できるでしょう。
【関連記事】軽い接触事故で警察を呼ばないと怒るリスクとは?呼ぶべき理由や違反内容を解説
2-7 交通事故後の届出がもしも事後になってしまったら
軽い事故の場合には、その場で警察を呼ばないケースもあるでしょう。
警察を呼ばないことで、前述のような実質的なリスクを負うばかりでなく、事故を起こしたにもかかわらず届け出なかったことの後悔は、ずっと心の中に残るものです。
交通事故後の届出がやむを得ず事後になってしまったとしても、できるだけ早く警察に届出をしましょう。
3 事故報告をすべきか迷うケース
「交通事故を起こしたら警察へ届け出なければならない」
このことは車を運転する人であれば重々承知しているはずです。しかしわかってはいるものの、事故報告をしたほうがいいのか、迷ってしまうケースもあります。
ありがちな事例をいくつかあげてみましょう。
- 接触事故で自転車の相手が行ってしまった
- サイドミラーへ接触したが警察へ後日行くべき?
- 接触事故を起こしたが被害者から大丈夫と言われた
- 加害者からお金を渡されてその場で示談を要求された
迷いどころですが、いずれのケースでも警察へ届け出なければなりません。
3-1 接触事故で自転車の相手が行ってしまった
自身が車を運転中に自転車がぶつかってきたものの、軽い接触事故だった。自転車の相手は急いでいた様子で、そのまま走り去ってしまったケースです。
この場合、どちらが加害者か被害者かもはっきりしないこともあります。
【関連記事】自転車に横から突っ込まれた場合の過失割合とは?車の慰謝料相場は?
たとえ事故の相手がわからなくても、そのままにせず、後からでも警察へ届け出ておくと安心です。
【関連記事】接触事故で事故現場から相手が行ってしまった・逃げてしまった場合の対処法
後々、自転車の相手が「ケガをしていた」などと、連絡をしてくる可能性もあります。
とくに未成年が自転車に乗っていた場合には、後日保護者や、保護者から連絡を受けた警察がやって来ることもあるでしょう。
車を運転していたことで加害者と決めつけられて慰謝料などを請求されれば、大きなトラブルになります。
そんなときでも警察へ届け出ておくと、事態の悪化を最小限に防げるはずです。
3-2 サイドミラーへ接触したが警察へ後日行くべき?
狭い道路で対向車とすれ違う際に、サイドミラー同士が軽く接触したものの、お互いその場で走り去ってしまった。後からサイドミラーを確認したら、少しキズがついていたケースです。
そんな場合でも、念のためなるべく早く警察へ連絡をしておくと安心でしょう。
たとえばサイドミラーの修理に保険を利用したい場合には、警察へ届けることが大前提となります。
3-3 接触事故を起こしたが被害者から大丈夫と言われた
車同士の接触事故を起こしたが、被害者から「大丈夫」と言われるケースです。
たとえその場では大丈夫と言われたとしても、やはり警察への届出は義務ですので、後からでも警察へ届出をしましょう。
大丈夫と言っていた相手でも、後々「あのときのケガがひどかったので治療費を払ってほしい」などと言ってくる可能性もあります。
警察へ届け出ておけば、トラブルを回避できる可能性が高まるでしょう。
3-4 加害者からお金を渡されてその場で示談を要求された
車を運転時に赤信号で停止中、後ろから軽く追突事故を起こされた事例です。
車から降りてきた加害者は急いでいる様子で、早くその場を離れたい雰囲気。
すぐに加害者から数万円の現金を渡されて「これでなかったことにしてください」
と言われるものです。
自分の車を確認しても、目立ったキズはなかったので、そのまま現金を受け取り終わらせてしまったケース。
数日後に、首のあたりに痛みが出てきたので、病院で治療を受けることになりました。しかし警察へ届けなかったことで、事故証明もなく保険もおりません。
その場でお金を受け取ることもやってはいけないことであり、現金を受け取ってしまった後ろめたさから、警察へ行くことに気が引けてしまいそうですが、それでもやはり警察へは報告をすべきです。
【関連記事】(交通事故)その場で示談してはいけない理由|事故後の対処法も解説
4 事故で警察を呼ばなかったとき後日連絡する方法
交通事故を起こしたことを、後日警察へ連絡する方法を紹介します。
事故直後であれば110番通報をして警察を呼べばいいのですが、後日となると110番通報は使えません。
そのため自ら警察署へ出向き、届け出ることになります。
警察へ行く前に、事故の詳細を覚えているかぎりメモしておくといいでしょう。
また車のキズや物損の状態などを、写真に撮れるのであれば撮影しておきます。
最寄りの交番や警察署へ出向き、どのように対処をすればいいのかをまずは相談しましょう。また遠方での事故だった場合には、どこの警察へ届け出ればいいのかも指示を仰ぎます。
5 事故報告は後日でも必ず警察へ連絡を|トラブルでお困りなら弁護士へ
交通事故を起こしたら、警察へ届けるのが義務です。
加害者はもちろん、被害者であっても届け出ない場合には、事故報告義務違反となる可能性もあります。
もしもその場で届けなかったために、なんらかのトラブルとなってお困りでしたら、早めに弁護士へご相談ください。
弁護士はあなたの味方となり、トラブル解決へと導きます。
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