遺言書を検認しないとどうなる?リスクや手続きの方法を弁護士が解説!
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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遺言書を見つけたら、すぐに中身を確認したいと思うものです。
しかし、遺言書によっては勝手に開封してはならないものもあるので注意が必要です。遺言書は家庭裁判所で検認を受けたうえで開封しなければ、罰金が発生したりトラブルのもとになったりします。
本記事では、検認していない遺言書はどうなるのか、遺言書を見つけたときの正しい手続きについて解説します。
1 遺言書の検認とは?
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などが立ち会いのもとで遺言書の内容や状態を確認することです。
封印されている自筆証書遺言の場合は、検認の場で開封しなければなりません(民法1004条)。
検認では、遺言書の方式に沿って書かれたものかについてもチェックをされます。名前や日付、押印、訂正の仕方などが見られます。家庭裁判所が検認を行うのは、遺言書があることを相続人の前で明確にしたり、遺言書が偽造や改ざんされないようにしたりするためです。
なお、封印されていない遺言書についても、検認が必要なケースは多いです。
2 遺言書を検認しないとどうなる?
家庭裁判所の検認を受ける前に遺言書を開封したとしても、遺言書は無効になるというわけではありません。
また、勝手に開封されたとしても、開封者の相続権も維持されます。ただし、検認が必要だった遺言書を勝手に開封したら下記のようなリスクが生じます。
- 罰則金
- 各種手続きが滞る
- 相続トラブル
それぞれについて解説します。
2-1 罰則が科せられる可能性
検認が必要な遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合は「5万円以下の過料」という形で罰則があります(民法1005条)。これは下記の民法1005条に明記されています。
(民法1005条)前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をしたものは、五万円以下の過料に処する。
この罰則は刑事罰ではなく行政罰であるため、違反したとしても警察に捕まったり前科がついたりはしません。
2-2 相続手続きが滞る
遺言書を検認前に開封すると、相続をする際の不動産の名義変更など各種手続きがスムーズにいかなくなります。たとえば、不動産や預金口座の名義変更を行うには、検認済みの遺言書が必要です。
たとえば、遺言書に「預貯金を〇〇に渡す。」といった遺言があったとしても、遺言者の口座に手を付けられません。遺言通りにスムーズな遺産分割を行うためにも検認は避けて通れません。
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2-3 相続トラブルに発展する可能性
遺言書を勝手に開封してしまうと、開封者は「自分の都合のいいように改ざんしたのではないか?」「本来の遺言書とすり替えをしていないだろうか?」など疑われやすくなります。結果として、相続人同士のトラブルの原因になります。
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3 検認は遺言書の法的要件を証明するものではない
家庭裁判所での検認は遺言書の法的要件を証明するものではありません。
たとえ検認済みの遺言書であっても、法的要件を満たさない遺言書は無効となります。検認はあくまでも遺言書の存在について証拠を残したり、改ざんを防止したりするための手続きであり、検認をしたからといって遺言書が有効とはいいきれない点に注意しましょう。
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4 遺言書の種類と検認の必要性
遺言書には主に下記の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
自筆証書遺言や秘密証書遺言など自宅に保管されていた遺言書は、「これまで勝手に開封がされていないか」「改ざんがされていないか」などを家庭裁判所が確認を行います。
しかし、すべての種類の遺言書が検認を受けなければならないわけではありません。それぞれの遺言書の違いや、発見したときの手続きについて解説します。
4-1 自筆証書遺言
自筆証書遺言は名前の通り、遺言者が自筆で書いた遺言書です。
開封する前には家庭裁判所での検認が必要になります。ただし、法務局で保管をされていた遺言書については検認が不要です。2020年7月より、自筆証書遺言を法務局で保管することで、検認を不要とする制度が設立されています。
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4-2 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の存在のみを公証役場で証明してもらう遺言書のことです。
公証役場には遺言の内容は知らされておらず、遺言書の保管も本人に任されるため、ほとんどは自宅で発見されます。開封にあたっては基本的に自筆証書遺言と同様で、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
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4-3 公正証書遺言
公正証書遺言は遺言者が公証人や証人立ち会いのもと作成する遺言書です。
公正証書遺言は、公証役場で保管され、検認の手続きなしで開封可能です。民法1004条では、公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所で検認を受けなければならないという規定があります。
公正証書遺言については公証役場で保管されているため、相続人の誰かが開封や改ざんをできる余地がなく、検認をする必要がありません。
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5 遺言書を開封してしまったら?
「開封前に家庭裁判所の検認が必要なことを知らず、うっかり開封してしまった」「突然遺言書がでてきてパニックになり慌てて開封した」などのケースもあるでしょう。
このような場合は、開封後の遺言書を家庭裁判所で検認してもらいましょう。ただし、上述したように過料の対象になってしまいます。勝手に開封したからといって、検認手続きは省略できません。
6 遺言書の検認手順
検認は法律上しなければならない義務であるものの、検認実施までには時間がかかります。
長いケースでは申立から検認までに2か月ほど時間を要することも少なくありません。そのため、遺言書を見つけたら早急に検認の申立をする必要があります。検認までは下記の流れですすんでいきます。
- 検認の申立
- 検認日の調整および通達
- 検認実施(当日)
- 検認済証明書の発行
それぞれについて解説します。
6-1 検認の申立
遺言書を見つけたら、遺言者が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に検認の申立を行います(家事事件手続法209条1項、民法883条)。
検認の申立ができるのは、遺言を保管していた人か遺言書を発見した相続人です。(民法1004条1項)。申立には下記の書類を準備する必要があります。期限は明確に定められていませんが、相続が発生したことを知ってから遅滞なく行う必要があります。
【検認申立に必要な書類等】
- 申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 800円分の収入印紙(遺言書1通につき)
- 84円切手(相続人に書類を郵送するため)
申立書は、家庭裁判所やサイトからダウンロードできます。裁判所に記入例があるので、それに沿って書いていけます。
6-2 検認日の調整および通達
申請した書類に不備がなければ検認日の調整にすすんでいきます。
通常は申立人が遺言書を持っているため、申立人と家庭裁判所で検認日を決めていきます。
申立をしてから1〜2か月後あたりで設定されることが多いです。検認には相続人全員が呼ばれるため、「検認期日通知書」が相続人に通達されます。出席するかは自由なので、通達を受けた相続人は欠席することもできます。
法律上は検認に出席する義務はないため、欠席したとしても罰則はありません。欠席があっても検認・開封は期日に行われます。ただし、申立人は遺言書を持っているため出席する必要があります。
6-3 検認実施(当日)
検認当日は下記のような流れですすんでいきます。スムーズにすすめば10分程度で終了します。なお、検認には持参物として印鑑が必要です。
- 家庭裁判所に相続人が集まる。
- 申立人を含む相続人の前で裁判官が遺言書を開封し、内容を確認する。封印されていない遺言書の場合は、当然開封はありません。
- 裁判官は参加者に対して、筆跡や印影が遺言者のものかどうかを尋ねる。参加者は「はい」や「いいえ」などと回答する。回答内容は記録される。
- 書記官が遺言書のコピーをする
欠席した相続人には、検認の実施が通達されます。
6-4 検認済証明書の発行
検認後は、検認済証明書の発行を申請します。遺言書1通につき、150円の収入印紙が必要です。この申請を行うことで、検認済証明書のついた遺言書が申立人に返却されます。
預貯金口座や不動産の名義変更には、この検認済証明書が必要です。
7 検認を弁護士に依頼するメリット
弁護士に検認に関するサポートを依頼することで、大変な書類収集の負担を減らして検認申立までをスムーズに行えたり、相続人同士のトラブルを防いだりすることが可能です。
また、相続人として出席できない場合にも対応をしてくれます。弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
7-1 検認申立書類をスムーズに集められる
検認の手続きには「遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本」や「相続人全員の戸籍謄本」が必要になるとお伝えしましたが、自分で集めるのはなかなか大変です。
養子縁組、認知・非嫡出子、代襲相続などの事情がある場合には、対応する戸籍謄本の追加取得が必要です。
弁護士であれば、相続人に該当する人を割り出せるので、代わりに早期に書類をそろえてくれます。
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相続税の申告や相続放棄には期限があるため、検認はできるだけ早めに行うべきです。弁護士の力を借り、検認を早めに済ませるのは、相続手続きをスムーズにすすめることにもつながるでしょう。
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7-2 相続人同士のトラブル防止になる
検認では相続人が集まり遺言書の内容を確認します。遺言書の内容をきっかけに相続人同士で揉めることも多いです。
弁護士であれば、検認に立ち会うこともできます。相続人同士で揉めそうなときなどは法律にもとづいた立場からアドバイスができます。
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7-3 検認の代理人をしてもらえる
申立人以外については、検認を欠席できますが、大切な遺言の内容を確認できるタイミングを逃すことになります。
そういった場合は、弁護士に依頼をすることで代理人として検認に出席をしてもらうことが可能です。検認終了後も相続に関して専門的な観点からアドバイスがもらえるので、安心して相続手続きをすすめられます。
8 まとめ
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった際はすみやかに検認が必要です。
検認をせずに勝手に開封をすると、五万円以下の罰金や相続人同士のトラブル、相続財産の名義変更ができなくなるなどのリスクがあります。
家庭裁判所での検認は簡単な手続きですが、申立の準備は意外と時間がかかります。弁護士にサポートを依頼することで、申立書類を代わりに集めてくれるだけでなく、遺産相続の場面で起こり得る相続人同士のトラブルを未然に防いでくれるでしょう。
また、検認終了後の相続に関するサポートも専門的な観点から行ってくれるので安心です。検認や相続について不安なことがある際は、ぜひ弁護士に相談をしてみましょう。
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