交通事故の加害者が無保険で事故してしまったら|リスクと対処法を解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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交通事故の加害者が無保険で事故してしまったら|リスクと対処法を解説

「交通事故の加害者が保険に入っていなかったら、被害者は賠償金を受け取れないの?」

「無保険車と事故だと泣き寝入りするしかない?」

などとお悩みではありませんか。

交通事故の加害者が無保険の場合、きちんと賠償してもらえるのかどうか不安ですよね。

しかしたとえ加害者が保険に入っていなくても、しっかりと賠償金を受け取れる方法はあります。加害者を逃げ得にはさせません

この記事では、保険に入っていない車とはいったいどのような状態なのか、さらには無保険車との交通事故にあったときのリスクや対処法を詳しく解説します。

【関連記事】無車検(車検切れ)の罰則は?公道での運転、交通事故を起こした場合について弁護士が解説

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1 交通事故の加害者が無保険で事故してしまったらどうなる?

交通事故の加害者が無保険で事故してしまったらどうなる?

まず「無保険車」とは、どのような車なのかを説明します。そしてもしも、保険に入っていない車と事故をしてしまったときに、起こりうるリスクについて確認しておきましょう。

1-1 無保険車とはどのような車?

無保険車」とはその名のとおり、自動車保険に加入していない車のこと

そのため交通事故を起こすと、大きなトラブルとなってしまいます。

車社会で運転するには、いつ自分が事故の当事者となるかはわかりません。そのため、誰もがもしもに備えて自動車保険に入っているのが当然だと思いがち。しかし、なかには保険に入らないまま運転をしている人もいるのです。

自動車保険には、自賠責保険(共済)任意保険(共済)があります。

ふたつの保険の違いを確認しておきましょう。

【自賠責保険と任意保険の違い】

 

加入義務

補償範囲

保険金額・補償限度額

自賠責保険(共済)

あり

(未加入で運行した場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

対人賠償のみ

死亡:3,000万円

後遺障害:4,000万円

けが:120万円

(被害者1名につき)

任意保険(共済)

なし

・対人賠償

・対物賠償

・搭乗者傷害

・車両保険 など

自賠責保険では足りない部分を幅広く補償

対人、対物の場合無制限など、それぞれの項目で十分な保険金額が設定できる

自賠責保険は、加入が義務付けられているため未加入の場合は処罰されます。しかし、自賠責保険に加入していない車も0ではありません。

また任意保険については、2022年3月末の自動車保険(共済含)の対人賠償普及率は88.7%となっています。なんと約10台に1台は未加入なのです。

参考:損害保険料率算出機構「2022年度自動車保険の概況」

1-2 任意保険のみ未加入

自賠責保険には加入していて、任意保険のみ未加入の場合は、次のような特徴があります。

  • 補償対象は対人賠償のみ
  • 保険金額に上限があり、十分な補償が受けられない場合もある
  • 自賠責保険の補償を超える部分は、加害者に直接請求しなければならない

1-3 自賠責保険と任意保険どちらも未加入

自賠責保険と任意保険にどちらも未加入の場合は、下記のような特徴があります。

  • 加害者の保険から補償はされない
  • 加害者に賠償金を直接請求しなければならない

自賠責保険は加入が義務付けられているため、通常未加入はあり得ません。

しかし、うっかり自賠責保険が切れていることに気づかず走行していたり、保険が切れていても面倒でそのまま運転していたりするケースもあるので注意が必要です。

1-4 無保険車と事故してしまったときのリスク

「無保険車」と事故をしてしまったときには、次のようなリスクがあります。

  • 無保険事故のため賠償金を払えない
  • 相手が任意保険未加入のため示談交渉ができない
  • 無保険事故のため加害者に逃げられる

それぞれ説明していきましょう。

1-5 無保険事故のため賠償金を払えない

無保険事故のため、保険会社からは賠償金が支払われません。そのため加害者から直接賠償金を支払ってもらう必要があります。

しかし加害者に賠償金の支払い能力(財産や収入)がない場合には、賠償金が払えないため大きなトラブルに発展することもあるでしょう。

1-6 相手が任意保険未加入のため示談交渉ができない

任意保険に加入していればほとんどの場合、示談交渉は保険会社が本人に代わって行います

専門知識のある担当者が示談を行うため、スムーズに示談交渉ができるのです。

しかし任意保険未加入の場合、保険会社は示談交渉をやってくれません。

そのため加害者となかなか連絡がとれなかったり、約束を守ってくれなかったりなどで示談交渉自体がむずかしくなります。

また被害者に過失がなければ、被害者が任意保険に加入していても示談交渉の代行はできません。そうなると、加害者と被害者が直接交渉をしなければならなくなります。

保険に加入していない加害者と1対1で交渉することは、かなりのリスクやトラブルが予想されるのです。

1-7 無保険事故のため加害者に逃げられる

加害者は保険に入っていないことにより、逃げる可能性も十分考えられます。

当然ですが、加害者が無保険のため、保険会社は間に入ってくれません。そのため加害者に直接連絡をとろうにも、なかなか連絡がとれず逃げられることも。

電話に出ないなどを繰り返し、逃げ得を狙う悪質な加害者もいるのです。

2 無保険車と事故しても泣き寝入りしない方法

無保険車と事故しても泣き寝入りしない方法

無保険車と事故した場合でも、泣き寝入りせずに賠償金を受け取る方法があるのでしょうか?

じつは以下のような方法で賠償金を受け取れるのです。

  • 加害者の財産を差し押さえる
  • 政府保障事業制度を利用する
  • 加害者の自賠責保険に被害者請求する
  • 内容証明郵便で加害者に賠償請求する
  • 被害者自身の保険を利用する
  • 弁護士に相談する

それぞれ解説していきましょう。

2-1 加害者の財産を差し押さえる

加害者との示談交渉が進まず、このままでは賠償金が受け取れそうもない場合には、訴訟提起(裁判)します。

【関連記事】(民事裁判での証人尋問)当日の流れや注意点を弁護士が解説

勝訴判決が確定すれば、裁判所に差し押さえの申し立てができるのです。

加害者の財産を差し押さえ、差し押さえた財産から賠償金の支払いを受けられます。

2-2 政府保障事業制度を利用する

政府保障事業制度とは、国土交通省が加害者に代わって被害者に損害を補償する制度です。支払い限度額は自賠責保険と同じなので十分とは言えません。しかし、無保険の加害者から賠償金が受け取れない場合には、とても役に立つ制度です。

またこの制度を利用すると、加害者に対して国土交通省が補償額の返還を請求します。

加害者の逃げ得は許されないのです。

2-3 加害者の自賠責保険に被害者請求する

加害者が無保険(自賠責保険のみ加入)で示談交渉がスムーズに進まない場合は、加害者の自賠責保険に被害者請求できます。

しかし自賠責保険は対人補償のみのため、車の修理代などについては請求できません

2-4 内容証明郵便で加害者に賠償請求する

無保険の加害者が、賠償請求になかなか応じない場合には内容証明郵便で損害賠償を請求しましょう。

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の郵便を送ったか」を郵便局が証明してくれる郵便です。そのため、受けとった加害者がそんな郵便は受け取っていないなどと言い訳はできません。

無保険車との事故では、加害者となかなか連絡がとれなかったり、無視されたりすることもありがちです。

しかし内容証明を送ることで加害者にこのまま無視できないというプレッシャーを与えるので、観念して示談交渉に応じる可能性が高くなります。

2-5 被害者自身の保険を利用する

被害者が加入している任意保険で補償を受けられます。

任意保険は、自分が事故の加害者のときだけでなく、無保険車との事故で相手からの賠償金が十分支払われないときにも利用できるのです。

もしもの事故のためには、自賠責保険だけでなく任意保険にも加入することが大切です。

【関連記事】慰謝料請求に重要な入通院日数の数え方と計算方法を弁護士が解説!

2-6 弁護士に相談する

加害者が無保険で示談交渉がスムーズに進まない場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士は専門知識をいかし、加害者への保険金請求を円滑に進められます。また逃げ得をもくろんでいた加害者も、弁護士から連絡があれば逃げられないと観念する可能性が高いでしょう。

【関連記事】交通事故で弁護士に依頼する9つのメリット|デメリットや慰謝料増額も徹底解説

3 任意保険加入で無保険車との事故に備える

任意保険加入で無保険車との事故に備える

無保険車との事故に備えられる被害者の任意保険には、以下のようなものがあります。

  • 搭乗者傷害保険
  • 人身傷害保険
  • 無保険車傷害特約
  • 車両保険
  • 弁護士費用特約

それぞれ解説しましょう。

(注)保険内容については、加入保険会社により内容が異なる場合もありますので、詳細は各保険会社にご確認ください。

3-1 搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、車に乗っている人が死傷した場合に補償される保険です。

けがの部位や症状別に、あらかじめ設定されている金額が支払われます。

保険金額が部位や症状別に決まっているので、支払いが早い傾向にあります。

しかし、治療にかかった金額がすべて戻ってくるとは限りません。

3-2 人身傷害保険

搭乗者傷害保険と同じで、車に乗っている人が死傷した場合に補償される保険です。

しかし、搭乗者傷害保険がけがの部位や症状別にあらかじめ設定されている額が支払われるのに対し、人身傷害保険は設定された保険金額を上限に治療費がすべて保障されます。

3-3 無保険車傷害特約

無保険の加害者との事故によって、死亡または後遺障害をおった場合に補償される特約です。けがをしても、後遺障害が認定されなければ補償はされません。

無保険車傷害特約で補償される最大補償額は、保険会社によって変わるので注意が必要です。

3-4 車両保険

車両保険とは、車の損害を補償する保険です。

加害者が任意保険に加入していなければ、被害者の車の修理代は補償できません。その場合に、被害者の車両保険で車の損害を補償するのです。

しかし、車両保険は、契約タイプにより補償条件が変わるので注意が必要です。

3-5 弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、交通事故の賠償金請求を弁護士に相談、依頼するためにかかる費用を保険会社が負担してくれる特約のこと。

無保険車との事故だと、加害者との示談交渉が進まず賠償金を受け取ることが困難なことも多くあります。そのような場合にも、弁護士に依頼することで示談交渉がスムーズに進み、早期の解決ができるのです。

【関連記事】「弁護士特約の利用は保険会社が嫌がる」ことなの?3つの理由と対応方法

4 無保険事故の加害者を逃げ得にしない|困ったら弁護士に相談を

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この記事では無保険車と事故をしてしまったときの、さまざまな対処法を紹介してきました。

もし無保険車との事故にあっても、加害者を逃げ得にしないで賠償金を受け取る方法はあるのです。

しかし被害者の状況により、どのやり方が適しているかを見きわめることは大変むずかしいでしょう。手続きには専門知識も必要になります。

無保険車との事故で対処に困ったら、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士は被害者の代理で加害者との示談交渉ができます。

専門知識をいかして被害者に有利な事故処理を、被害者の手間なく進められるのです。

賠償金請求の面倒な手続きを弁護士に任せることで、ストレスなくけがの治療に専念したり日常生活に戻ったりできるでしょう。

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