「交通事故に遭ってしまったけど、慰謝料って請求できるのかな…」
「交通事故の慰謝料の相場を知りたい」
このようにお考えではないですか?
交通事故によって被った精神的苦痛に対し、請求できるのが慰謝料です。
慰謝料の種類には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があります。ここではまず、その相場を見てみましょう。
このように、交通事故の慰謝料の相場は種類によって大きく異なります。また、交通事故の慰謝料を計算する際には3つの基準があり、それぞれの基準によって請求できる金額も変わってきます。その3つの基準とは以下の通りです。
慰謝料と一口に言っても、以上の3つの基準のどれを採用するかによって請求できる金額は大きく変わります。被害者自身が示談交渉をする際には、自賠責基準または任意保険基準から支払われることとなりますが、これらは弁護士基準と比べると金額が低いといえます。
状況にもよりますが、弁護士基準の場合は自賠責基準の1.5~2倍の金額を受け取れる可能性があります。
適切な慰謝料を請求するために大切なのは、弁護士に依頼をして示談交渉をしてもらうことです。場合によっては大幅に慰謝料を得ることも可能となります。
この記事では、交通事故に詳しい大隅愛友弁護士が「交通事故の慰謝料の基準や相場、注意しておきたい点など」以下の内容を詳しく解説しています。
この記事のポイント
・交通事故の慰謝料を計算するために必要な3つの基準
・慰謝料の種類ごとの相場
・後遺障害等級ごとの慰謝料の相場
・死亡事故の慰謝料を計算する方法
・交通事故の慰謝料請求の流れ
・慰謝料は増減する場合がある
・最大限の慰謝料を受けるために注意しておきたい点
・弁護士に依頼すると慰謝料が増えるケース
この記事をお読みいただくことで、交通事故の慰謝料請求に必要な基礎知識を把握できるでしょう。ぜひこの記事を参考に、慰謝料請求に役立てていただければ幸いです。
1.交通事故の慰謝料を計算するために必要な3つの基準
冒頭でも解説した通り、交通事故の慰謝料を請求するにはまず、慰謝料を計算するための3つの基準を把握しておく必要があります。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
1-1.自賠責基準
自賠責基準とは、自動車を運転する全ての方が強制的に加入することになっている自賠責保険から支払われる慰謝料を計算する際に用いられる基準です。
自賠責基準で計算される支払い金額の基準は国土交通省によって法令が定められています。ただし、自賠責基準はあくまでも交通事故が起きた際の最低限の保険にすぎません。3つの基準の中で金額も低くなります。
また、自賠責基準の対象となるのは人身事故の場合のみです。物損事故の損害には適用とならないため注意が必要です。
1-2.任意保険基準
任意保険基準は、自賠責基準でカバーしきれない損害に対して補償する目的で任意保険会社が独自に設けている基準です。
交通事故に合った際に、被害者は加害者側の保険会社と示談交渉を行います。このとき、加害者側の示談交渉は「自賠責基準よりも金額が高い」として任意保険基準を提示することが一般的です。
確かに任意保険基準の提示額は自賠責基準よりも多少高い金額となりますが、それでも弁護士基準と比べると低い金額となります。
1-3.弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士または裁判所が慰謝料を計算するときに使う基準です。「裁判基準」と言われることもあります。示談交渉を弁護士に依頼するとこの基準が適用されます。
弁護士基準は原則的に、過去の判例を元に計算される基準です。3つのうちで慰謝料が高額となるのが弁護士基準です。
2.入院慰謝料の相場
入院慰謝料とは、入通院による精神的苦痛に対しての慰謝料のことを指します。
まずは、自賠責基準での入院慰謝料の相場と弁護士基準の相場を見ていきましょう。
2-1.自賠責基準の計算方法
自賠責基準の場合は以下の計算式で金額が算出されます。
例えば治療した期間が180日だった場合で、実際に治療した日数が50日だった場合は、50日が基準とされ、以下のように計算できます。
逆に同じ状況で、実際に通院もしくは入院した日数が100日だった場合は180日の方が採用され、以下の通りに計算できます。
2-2.弁護士基準の慰謝料の相場
ここで、弁護士基準での慰謝料の相場も見てみましょう。
※任意保険基準は保険会社ごとに独自の基準を設けているためここでは省略します。
2-3.自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場の比較
ここで、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場の比較を見てみましょう。
このように、基準が変わるだけで受け取れる金額に大きな差が出ることがお分かりいただけるかと思います。弁護士基準の場合はおよそ1.5倍~2倍の金額となるのです。
ちなみに、今回採用した弁護士基準は重症の場合を想定しています。むちうちなど軽症の場合、金額は少なくなります。
3.後遺障害等級ごとの慰謝料の相場
次に、後遺障害慰謝料の相場についても見ていきましょう。後遺障害とは、交通事故により後遺症が残ってしまった際の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことを言います。
後遺障害が残ってしまった際に後遺障害等級認定を受け、決められた等級ごとに支払われる金額は決まります。ここでも自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。
こちらも入院慰謝料同様、自賠責基準と弁護士基準には大きな隔たりがあることが分かります。
例えば交通事故での被害が多いむちうち症で後遺障害が14級または12級に認定された場合、自賠責基準での保証は32万円ですが、弁護士基準では110万円と約3倍近く異なります。
交通事故の後遺障害等級に関して詳しくは、「交通事故 後遺障害」で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
4.死亡事故の慰謝料の相場
この章では、死亡事故の慰謝料の相場について解説します。死亡慰謝料とは、被害者が亡くなって事で受けた精神的苦痛に対しての慰謝料です。
死亡慰謝料は亡くなった本人と、被害者の遺族に支払われます。
本人の慰謝料請求権は相続人に相続されるため、原則として遺族が被害者の慰謝料の請求を行います。その他に遺族にも固有の慰謝料が支払われます。
慰謝料の対象となる遺族は、
・父母(養父母を含む)
・配偶者
・子(養子、認知した子や胎児を含む)
に支払われます。
自賠責基準の場合は家族構成によってのみ慰謝料の額は変わりますが、弁護士基準での計算の場合は、被害者の家庭内での経済的な立場によってもその金額は左右します。
4-1.自賠責基準の死亡慰謝料の相場
それではまずは自賠責基準の慰謝料の相場を見てみましょう。
自賠責基準の場合、死亡慰謝料は一律400万円と定められています。上記の金額に、遺族への慰謝料が加算されます。
※請求権者…損害賠償を請求できる人のこと
つまり、例えば被害者に配偶者1名と未成年の子供1名がいた場合。
400万円 + 650万円 + 200万円 = 1,250万円
このケースでは1,250万円が支払われるということになります。
4-2.弁護士基準の死亡慰謝料の相場
次に、弁護士基準の死亡慰謝料の相場を見てみましょう。
弁護士基準での死亡慰謝料は以上となります。ただし、様々な状況を加味して判断されるため、実際の価格は以上よりも増減することもあります。
5.交通事故の慰謝料請求の流れ
それではここで、交通事故が発生してから慰謝料請求を行う際の流れを見ていきましょう。ここでは交通事故で後遺障害が残った場合を例に解説します。
交通事故で怪我をした際には、後遺障害が残るかどうかでも示談の時期が異なります。後遺障害が残らずに完治できた場合、完治し次第示談交渉を行います。
症状が改善しなかった場合には、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級が認定されたら、等級によって加害者側の保険会社と交渉を行い、示談が成立します。
示談が成立してから約2週間ほどで保険金が支払われます。
6.慰謝料が増えるケース
この章では、慰謝料の増えるケースについて詳しく解説します。主に以下の3つのケースで慰謝料が増える可能性があります。
ここまでの章で解説してきたものはあくまでも「基準」であり、全てのケースに当てはまるということではありません。状況によって、慰謝料は増えることもあれば減ることもあるのです。
この章では慰謝料が増えるケースについて解説します。
6-1.悪質な事故である場合
事故が悪質な場合や重大な過失がある場合には、慰謝料が増額されることがあります。事故が悪質な場合とは、例えば故意に危険行為を行っていた場合です。
・飲酒運転、薬物の影響下での運転
・無免許運転
・あおり運転など故意に被害者に危険を生じさせる運転
・信号無視
・通行禁止道路の進行
・運転に支障をきたす病気を患っての運転行為
こうした運転はいわゆる「危険運転」とされ、これによる交通事故で被害を受けた場合には慰謝料が増額される可能性があります。
6-2.加害者の態度が著しく不誠実な場合
加害者側の態度が著しく不誠実な場合も、慰謝料が増えるケースがあります。加害者の態度が著しく不誠実とは、例えば以下のような状況です。
・故意での虚偽の主張
・証拠隠滅
・事故後の逃走
・被害者への責任転嫁
・被害者を侮辱した態度
こうした態度が見られる場合、被害者への態度が悪質で不誠実なものと捉えられ、慰謝料が増額されることがあります。
6-3.交通事故起因で被害者の生活が大きく変わった場合
交通事故が原因で被害者の生活が大きく変わった場合にも、やはり慰謝料が増額することがあります。例えば、以下のような状況です。
・被害者の失職や内定の取り消し
・被害者の離婚または結婚の破断
・入学や留学ができなくなったり、退学を強いられたりする
・被害者が流産または中絶した
以上のように、交通事故が原因で被害者の生活が大きく変わり、精神的苦痛を余儀なくされた場合には慰謝料が増額されることがあります。
7.慰謝料が減るケース
慰謝料が増額されるケースと反対に、状況によって慰謝料が減るケースもあります。ここでは以下の2つのケースで解説します。
それぞれ見ていきましょう。
7-1.過失相殺された場合
「過失相殺」とは被害者側にも過失があった場合に、慰謝料や損害賠償金から被害者の過失分を差し引くことを指します。
交通事故においては、加害者だけでなく被害者側にも過失があることがあります。そうした場合には被害者と加害者の間で過失割合が決められます。例えば以下の通りです。
加害者の過失90%、被害者の過失10%
過失相殺を行う場合、以下の計算式で請求額を算出します。
全損害額 × (100% - 被害者の過失割合)
例えば加害者の過失割合が90%で被害者の過失割合が10%だった場合。被害者に発生した損害額が1,000万円の際の請求額は以下の通りに計算されます。
1,000万円 × (100% - 10%)= 900万円
基準に基づいた計算方法では1,000万円であっても、被害者に過失があれば上記のように過失相殺されて請求額が減ることとなります。
過失割合は、被害者側と加害者側の保険会社との交渉で決定します。
7-2.素因減額された場合
素因減額とは、被害者が交通事故当時に既に持っていた持病などによって怪我が悪化したり、治療が長引いた場合に差し引かれることを指します。
例えば、交通事故に遭う前からヘルニアを患っていた場合や、もともとむちうちの症状があったところ交通事故で悪化したなどの場合です。
素因減額は様々な状況を考慮する必要があるため、判断を下すのは簡単ではありません。
8.最大限の慰謝料を受けるために注意しておきたい点
この章では、最大限の慰謝料を受け取るために注意しておきたい点について詳しく解説します。具体的には、以下の4つについては注意しておきましょう。
それぞれ見ていきましょう。
8-1.加害者側からの医療費の打ち切りに安易に応じない
交通事故で治療を受けている場合に、加害者側の保険会社から医療費の打ち切りの提案があったとしても安易に応じないようにしましょう。
交通事故での治療費を加害者側の保険会社が持っている場合、3カ月経った頃に「医療費を打ち切る」と提案されることがあります。これは何らかの根拠があって提案しているのではなく、保険会社側が独自のルールで動いている為、必ずしも応じる必要はありません。
医療費の打ち切りの提案がなされた場合には、速やかに主治医に相談し、必要であれば治療を続けてください。もちろんその場合、医療費は引き続き受け取れるように伝えましょう。
ちなみに医療費の打ち切りは完治した場合か、症状固定となった場合となります。
8-2.正確な診断書を書いてもらう
交通事故で最大限の慰謝料を受け取るためには、医師に正確な診断書を書いてもらうようにしましょう。特に症状が残ってしまった場合にこれはとても重要です。
交通事故で治療しても後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級を申請して等級を認定してもらう必要があります。認定された等級をもとに慰謝料は計算されます。
重要なのは、どのような症状が残っているのかを明確にして正しい等級を認定してもらうことです。症状がうまく伝わっておらず、実際の後遺症よりも軽い等級に認定されてしまうと、その分慰謝料が減ってしまうのです。
そのようなことがないようにするためには、正確な診断書を書いてもらう必要があります。症状が残っている場合にはその事を医師に伝えて診断書を書いてもらうようにしましょう。
もしも後遺障害診断書の内容に不服があるのであれば、その旨を伝えて訂正してもらうことも可能です。
8-3.定期的に通院する
交通事故で怪我をして通院する場合には、定期的に通院するようにしましょう。医師に相談なく通院頻度を下げると慰謝料が減額してしまう可能性があるためです。
慰謝料を受け取る条件として、継続的かつ定期的な通院を行う、というものがあります。通院の頻度が下がってしまうと症状が改善したと解釈されることもあるためです。具体的には、週に2、3日は通院するようにしましょう。
また、事情があったとしても通院期間を2週間以上あけないようにしましょう。
8-4.整骨院での治療は医師に許可を取る
状況に応じて整骨院で治療をしたいと思うかもしれませんが、その場合は主治医に相談し、許可を得るようにしましょう。
整骨院での治療を行うのは柔道整復師であり、厳密にいえば医療行為とは言えません。そのため、主治医に許可なく整骨院で治療を行った際には、その分の治療費は慰謝料として受け取ることができません。
整骨院での治療がすべてダメだというわけではありませんが、受ける場合には必ず主治医に相談して許可を得るようにしましょう。
9.交通事故の慰謝料示談交渉を弁護士に依頼するのがおすすめな理由
交通事故の慰謝料示談交渉は弁護士に依頼することがおすすめです。その理由としては、以下の4点が挙げられます。
それぞれ見ていきましょう。
9-1.慰謝料を弁護士基準で受け取れる
交通事故の慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼するのがおすすめである大きな理由は、慰謝料を弁護士基準で受け取れるようになるためです。
第一章でも解説した通り、慰謝料を決める基準には、
・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準
の3種類があります。この中で多くの慰謝料を受け取れるのが、弁護士基準です。弁護士基準で示談交渉を行えば、自賠責基準の金額の1.5~2倍の慰謝料を受け取れる可能性があります。
弁護士基準で慰謝料を決めるには、示談交渉を弁護士に依頼するしかありません。
9-2.過失割合を適切に行える
慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼するもう一つの利点としては、過失割合を適切に行えるという点があります。
「7-1.過失相殺された場合」でも解説しましたが、交通事故に遭ってしまった場合に必ず加害者側に100%過失があるとは限りません。被害者側にも過失があることも多いのが実状です。
そのため、交通事故が起こってから被害者側と加害者側の保険会社で過失割合を決めます(※最終的に決定するのは保険会社です)。過失割合によって、被害者側が受け取れる慰謝料が左右するため、加害者側の保険会社としてはなるべく加害者側の過失割合を下げようとしてきます。
このような際に被害者側が適切な主張を行うためには、弁護士に相談するのが有効といえます。弁護士は交通事故の示談交渉に関わる専門知識を持っているため、状況に合わせて適切な過失割合での交渉を行うことが可能となるのです。
9-3.慰謝料以外の損害賠償金も請求できる可能性がある
弁護士に示談交渉を行うことで、慰謝料以外の損害賠償金も請求できる可能性があります。例えば慰謝料や治療費などの他に、物的損害に対しての損害賠償金を請求できることもあるのです。
被害者側だけの知識では、どこまでの範囲で損害賠償金を請求していいのか分からない場合にも、専門知識を持っている弁護士に相談することで最大限の金額を受け取れる可能性が上がるのです。
9-4.弁護士特約を活用すれば被害者側の金銭的負担がない
「弁護士に相談するといっても、依頼費用を出せない…」と考える方もいるかもしれません。しかし、自身が加入している自動車保険で「弁護士特約」に加入している場合には、弁護士への依頼費用は原則として保険会社が支払ってくれます。
つまり、自己負担不要で弁護士に依頼できるということです。
交通事故で弁護士に依頼したいけど費用が気になるという方は、まずは自動車保険の契約内容をご確認ください。オプション契約として弁護士特約が付帯されている場合は、ぜひ活用して弁護士への相談をしてみてはいかがでしょうか。
10.交通事故で慰謝料請求をするならご相談下さい
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交通事故で適切な慰謝料を受け取ることは簡単ではありません。相手方の保険会社と示談交渉を行う必要もありますし、過失割合の話し合いを行う必要もあります。後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級の申請も必要です。
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11.まとめ
以上この記事では、交通事故の慰謝料の基準や相場、注意しておきたい点など以下の内容を詳しく解説してきました。
この記事のポイント
・交通事故の慰謝料を計算するために必要な3つの基準
・慰謝料の種類ごとの相場
・後遺障害等級ごとの慰謝料の相場
・死亡事故の慰謝料を計算する方法
・交通事故の慰謝料請求の流れ
・慰謝料は増減する場合がある
・最大限の慰謝料を受けるために注意しておきたい点
・弁護士に依頼すると慰謝料が増えるケース
この記事をお読みいただいたことで、交通事故の慰謝料請求に必要な基礎知識を把握できたかと思います。ぜひこの記事を参考に、慰謝料請求に役立てていただければ幸いです。