【交通事故】警察からの連絡はいつ来る?呼び出しになるケースとは?

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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【交通事故】警察からの連絡はいつ来る?呼び出しになるケースとは?

交通事故があった後、警察から連絡があるとハラハラしてしまうかもしれません。

でも、警察から呼ばれたからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。

場合によっては事故から数週間たったあとに連絡が来て、「なんで今さら…?」と不安になってしまうかもしれません。

では、警察から連絡がくるとしたら通常、いつごろになるものなのでしょうか?結論をお伝えすると、警察からの連絡があるタイミングは、状況によって異なります

事故から数日後すぐ連絡がある場合もあれば、1ヶ月を過ぎる可能性もあります。

そこで今回は、警察から連絡がくるタイミングから理由、呼び出された場合に何が起こるのか、警察と話をするときの注意点まで、詳しくご紹介します。

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1 交通事故で警察からの連絡があるタイミングはいつ?

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警察からの連絡がくるタイミングは、場合によって異なります。

たとえば、ケガをした相手方が診断書を提出するタイミングが遅ければ、警察から連絡がくるまでに時間がかかるものです。

また、警察からの呼び出しがある期間としても、状況によって異なります。

たとえば、相手方のケガが全治1ヶ月以内であれば、呼び出しは1回のみになる可能性が高いです。

しかし、全治1ヶ月を超える重症の場合には、呼び出しの回数が増え、期間も長くなる傾向があります。日頃からいそがしく時間がない人ほど、数週間〜数ヶ月にわたり警察と連絡を取り続けなくてはいけなくなるかもしれません。

引き伸ばしても精神的な負担が大きくなるだけなので、可能な限り時間をとって、警察としっかり話をするようにしましょう

2 【交通事故】警察からの連絡がくるのはなぜ?

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警察から連絡がある理由は主に、下記を目的にしているからです。

実況見分
調書作成

まず、交通事故が起きたときには、すみやかに警察へ通報をする義務があります。

警察へ通報をすると警察官がやってきて、「実況見分」を始めるというのが一般的です。

物損事故であれば、原則として実況見分は行われず、聞き取り調査のみとなりますが、死傷事故である人身事故の場合には実況見分と取り調べがおこなわれ、「調書」が作成されます。

「実況見分」と「調書」いずれも不十分な内容があると、警察から連絡がくるという流れです。

ここでは「実況見分」と「調書」について、簡潔にご紹介します。

2-1 実況見分とは?

実況見分とは、事故現場で当事者が立ち合い、事故現場や事故車両を警察と一緒に確認することです。警察は事故当時の状況を捜査し、被害者と加害者がどのような位置関係なのかを確認します。

防犯カメラやドライブレコード、ブレーキ痕が残っていない場合には、当事者や目撃者の記憶をもとに状況判断が下されるため、警察からの質問にはしっかりと答えましょう。

2-2 供述調書作成とは?

人が死傷する人身事故が起きた場合、警察は加害者や被害者、目撃者などから事故状況を取り調べし、刑事事件の証拠を捜査します。加害者や被害者、目撃者からの供述を「調書」としてまとめたものは、刑事事件の記録にあたる「刑事記録」となります。

・実況見分調書:事故状況の記録

・被疑者供述書:加害者の供述記録

・参考人供述書:同乗者や目撃者の供述記録

上記のような調書はまとめて「刑事記録」とされ、いずれかの情報が不十分である場合には後日、警察から連絡がくることになります。

3 【交通事故】警察からの連絡があった!何をする?

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警察からの連絡があると、不安に感じてしまうでしょう。

基本的には事故に関する質問をされるので、正直にこたえれば良いというだけであり、必要以上に心配する必要はありません。

下記2つのケースごとに、警察から連絡があった場合に何をするのか詳しく解説します。

①物損事故の場合
②物損事故から人身事故の切り替えになる場合

違法性のあることをしていれば、罰金や免許停止、減点、逮捕などの可能性もあります。

一方で刑事責任の重くない事故であれば、関係者のケガや物損被害に関する負担などを見極めるための事情聴取となることがほとんどです。

物損事故と人身事故では警察の対応も異なるので、下記を参考に準備をしてみてください。

3-1 物損事故の場合

物損事故であれば、通常は実況見分は行われず、聞き取り捜査のみとなります。そのため、呼び出しはないことがほとんどです。

ただし、まれに例外もあります。たとえば、なんらかの理由で「刑事責任」があるとされたときには、刑事事件として警察から連絡がきます。

刑事責任を問われるケースとしては、たとえば下記があげられます。

・信号無視
・酒気帯び運転
・建物の損壊
・スピード超過
・当て逃げ

死傷者が出ておらず物損事故であった場合にも、刑事事件であることが後日判明することは珍しくありません。

質問に対しては嘘のないように回答することで、賠償額を正しく算定することができます。損害については結果的に、保険をふくむお金で解決することになるでしょう。

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3-2 物損事故から人身事故の切り替えになる場合

もともと物損事故とされていたケースが人身事故として切り替えになった場合には、後日呼び出しがあります。

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呼び出しがあったときには、下記のような内容を聞かれることになるでしょう。

・交通事故前の状況
・交通事故時の様子
・交通事故後の措置
・自分と相手の落ち度

事故が起きたときの状況はあまり記憶にない、ということもあるかもしれませんが、覚えている限りで嘘のないよう答えることが大切です。

被害者と加害者、目撃者などそれぞれに取り調べがあるため、警察はすべての情報をもとに調書を作成します。最終的には警察から調書の内容について確認を求められ、正しければサインをすることになるでしょう。

なお、調書をもとに加害者へ下される処分には、下記のようなものがあります。

・不起訴処分:有罪性がないと判断され起訴をしない場合
・起訴猶予処分:犯罪性はあるが起訴し裁判をする必要がない場合
・起訴処分:審判が必要とされ裁判になる場合
・略式処分:過料や罰金刑など処分対象が明白で裁判が不要な場合

上記のような処分の結果、刑事事件として処罰が必要と判断された場合には、下記のような罰則が適応されることがあります。

・刑事処分:50万円以下の罰金など
・行政処分:運転免許証の取り消しなど

正しい処分内容を求めるためにも、警察の必要とする質疑応答に対しては誠意を持って対応することで、正しい調書を作成してもらうことができます。

4 交通事故で警察からの連絡があった!注意点とは?

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いざ警察からの連絡があった場合には、下記の3点に注意をして対応することをおすすめします。

①はっきりと主張する
②事実だけを主張する
③調書の内容は細かく確認する

上記を徹底することで、処分の内容や罰則の重さが変わる可能性があります。

それぞれのポイントについて、詳しくお伝えしていきます。

4-1 はっきりと主張する

すべての事故状況を明確に思い出すことは難しいかもしれませんが、自信がなさそうに発言したり、毎回違うことを言ってしまうと、信憑性に欠けてしまいます。

場合によっては被害者と加害者の意見が食い違い、警察に疑問をもたれることもあるかもしれませんが、焦って意見を変えるのはかえって不自然です。

自分の主張が正しいことを信じてもらえるよう、意見ははっきりと伝えましょう。

4-2 事実だけを主張する

事故に対して、「いつも通りに運転していたけど、タイヤが滑ってしまった…」など、落ち度はなくても不安になってしまうこともあるのではないでしょうか。

そこで、余計な言い訳や嘘をついたり、隠し事をするのはNGです。

たとえば、被害者への謝罪をするために連絡をとっているのに対応してもらえない、という状況などもあるでしょう。

そこで「連絡が取れていないことを誠意がないとみなされて、不利な結果になるのでは…?」などと考え、相手と無理にコミュニケーションを取ろうとする必要はありません。

誠意を見せることも大切ですが、警察にとって最も大切なのは、事実です。嘘や隠し事が良い方向へ動くことはないので、必ず事実だけを伝えましょう。

「謝罪をしようとしているのに、相手と連絡が取れない」というのであれば、そのままの状態を警察に話せばよいです。

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なお、逃亡や証拠隠滅をした場合には逮捕の対象となる可能性が高くなるので、警察からの呼び出しや質問に対してはしっかりと対応をしてください。

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4-3 調書の内容は細かく確認する

実況見分や事情聴取などの捜査が終わると、捜査をまとめ作成された調書の内容を確認するよう求められます。

調書を確認をした後には、内容にいつわりがなかったことを証明するために、署名・捺印をすることになります。

調書はその後の結果を大きく変えうるものなので、内容はかなり慎重に確認してください。

万が一、内容に間違いがある場合や、自分が伝えたものとは異なる内容を記載されている場合には、署名・捺印は必ず拒むようにしましょう。

理不尽にも、意図的に不利な内容にされている可能性がないとは言い切れないため、最後まで気を抜かずに対応してください。もし納得できなければ、署名や捺印をする必要はなく、訂正を求めても問題ありません

5 まとめ:交通事故で警察から連絡はいつくる?

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交通事故が起きると、警察から後々連絡がくることがあります。

必ずしも逮捕や罰則を目的に連絡されるわけではないので、必要以上にこわがる必要はありません。ただし、このときに必要とされる捜査や、捜査をもとに作成される調書は、今後の処分内容を大きく左右する可能性があるとお伝えしました。

物損事故に刑事責任があるとみなされた場合には、運転免許証の取り消しや罰金などの罰則が下されることがあります。
一方で人身事故であるとみなされた場合には、相手方や目撃者などの意見も取り入れながら、損害に対する負担の大きさを確認し、必要に応じて処分内容が定められます。
 
物損事故・人身事故どちらである場合にも、嘘はつかずに、ありのままの状況を伝えることが大切です。
 
違法性や大きな過失があれば、罰金や逮捕などという結果になることもありますが、必要以上の処罰が下されることはありません。
 
もし警察から連絡があっても、焦らず冷静に対応しましょう。
 
 

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